○都城市工事検査要領

平成19年3月30日

告示第274号

(目的)

第1条 この告示は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第133条その他別に定めるもののほか、市が発注する土木工事、建築工事及び諸設備工事(以下「工事」という。)に係る検査について必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施行を確保することを目的とする。

(契約及び変更契約の通知)

第2条 工事の施工監督を執行する課等の長(以下「工事担当課長」という)は、前条に規定された検査のうち、当初契約金額500万円以上の工事で契約(変更契約を含む。)の締結をしたときは、直ちに技術検査室長へ通知するものとする。

(500万円以上の工事の検査)

第3条 技術検査室長は、当初契約金額500万円以上の工事を検査するものとする。

2 工事担当課長は、当初契約金額500万円以上の工事の工事完成通知書又は部分払請求書を受理したときは、その日から起算して3日以内に次に掲げる書類を添付して技術検査室長に検査の依頼をしなければならない。

(1) 契約書、設計図書(設計書、仕様書、現場説明書及び図面をいう。以下同じ。)及び監督員指示書

(2) 出来形管理、品質管理及び工程管理に関する資料

(3) 工事記録写真

(4) 工事記録及び監督記録

(5) 工事材料の試験結果資料その他検査に必要な資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、検査員が必要と認めるもの

(500万円未満の工事の検査)

第4条 工事担当課長は、当初契約金額500万円未満の工事(当初契約金額が500万円以上の工事で、検査実施協議により工事担当課長が検査を行うことが適当と技術検査室長が認めたものを含む。)の工事完成通知書又は部分払請求書を受理したときは、検査をするものとする。

2 工事担当課が実施する検査については、技術検査室が実施する検査の例によらなければならない。ただし、この場合における検査員の任命等については、都城市物品等検査事務規程(平成25年度訓令第10号)第4条の例によるものとする。

(検査の種類等)

第5条 完成検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 工事が完成したとき。

(2) 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完成したとき。

2 出来形検査は、次に掲げる場合において、工事の既に終わった部分について行うものとする。

(1) 部分払をしようとするとき。

(2) 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により損害が生じ、当該費用の負担の請求があったとき。

(3) 契約が解除されたとき。

3 中間技術検査は、工事完成後において、出来形の確認が困難な場合及び適正な技術的施工を確保する場合に行うものとする。

(検査員の指名)

第6条 当初契約金額500万円以上の工事に係る検査員については、技術検査室長が、検査員の中から、工事1件ごとに指名するものとする。

2 検査員の指名の時期は、次に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 完成検査 請負者から工事完成通知書又は部分払請求書の提出があったとき。

(2) 出来形検査

 部分払の場合にあっては、請負者から出来形検査申請の申出があったとき。

 不可抗力により損害が生じ、当該費用の負担の請求があった場合にあっては、当該請求があったとき。

 契約解除の場合にあっては、契約が解除されたとき。

(3) 中間技術検査 監督員からの検査依頼により検査の実施を必要と認めたとき。

(検査の時期)

第7条 工事完成検査については、工事完成通知書又は部分払請求書を受理した日から14日以内に行い、出来形検査及び中間技術検査については、検査員指名後遅滞なく行うものとする。

2 技術検査室長又は工事担当課長は、検査日を決定したときは、遅滞なく監督員を経由して請負者に通知するものとする。

(検査の立会い)

第8条 検査は、監督員及び当該工事の現場代理人又は主任技術者の立会の下で行うものとする。

(検査の準備)

第9条 検査員は、検査に当たって、監督員又は請負者に対し、必要な測定要員、用具をあらかじめ準備させるものとする。

(検査実施の原則)

第10条 検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と比較してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。

2 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、当該工事の請負者の説明、工事記録、写真等により確認するものとする。

3 前項の検査に当たり必要があるときは、工事の施工部分を破壊又は分解し、及び試験をして検査を行うことができるものとする。

4 検査員は、検査の記録を整備しておかなければならない。

(完成検査の報告)

第11条 検査員は、工事の完成検査を行ったときは、工事完成検査調書を作成し、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に速やかに報告するものとする。この場合において、検査の結果その給付に不完全な部分があると認めたときは、工事完成検査調書に添えて修補の必要性を報告するものとする。

(出来形検査の報告)

第12条 検査員は、工事の出来形検査を行ったときは、工事出来形検査調書を作成し、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に報告するものとする。

(中間技術検査の報告)

第13条 検査員は、工事の中間技術検査を行ったときは、工事検査記録を作成し、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に報告するものとする。

(検査の中止)

第14条 検査員は、検査を行う際、請負者、現場代理人又は主任技術者が次のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 検査の立会いを拒んだとき。

(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

(修補の命令)

第15条 検査員から工事の修補の必要性の報告を受けたときは、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長が修補命令書(様式第1号)により請負者に修補を命ずるものとする。

2 検査員は、修補を要する内容が軽易であると認めた場合は、前項の取扱いによらず、検査の際に指示することができる。

(修補の確認)

第16条 修補の完了検査を行う検査員は、修補箇所に係る給付の内容について確認するため、検査を行わなければならない。ただし、修補の内容が軽易な場合には、工事記録、工事写真等でその内容を確認することができる。

2 検査員は、修補に係る検査を完了したときは、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に速やかに修補完了を報告するものとする。ただし、前条第2項に規定する場合は、この限りでない。

(臨機の措置)

第17条 検査員は、検査に当たり、事態が重大でかつ処理に急を要すると認める事項があるときは、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に直ちに報告し、その指示を受けなければならない。

(工事の成績評定)

第18条 検査員は、完成検査及び中間技術検査完了後、その成績について都城市工事成績評定要領(平成18年度告示第275号)により評定し、当初契約金額500万円以上の工事については、その結果を技術検査室長に報告するものとする。ただし、中間技術検査の場合において、技術検査室長が成績評定を行うことが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 工事成績評定書の作成は、当初契約金額130万円以上の工事とする。

(工事検査委員会)

第19条 第15条の規定に基づき命令を行う場合において、当初契約金額500万円以上の工事について技術検査室長が必要と認めたときは、必要な事項を調査審議するため、工事検査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。ただし、当初契約金額500万円未満の工事については、工事担当課長が処理する。

2 前項の場合において検査員は、第11条の規定に基づく修補の必要性の報告を行うときは、これを委員会の審議に付するものとする。

(委員会の事務)

第20条 委員会は、修補に関する事項について審議するものとする。

(組織)

第21条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 技術検査室長

(2) 工事担当課長

(3) 技術検査室の副室長又は主幹

(4) 当該工事の検査員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員長は、技術検査室長をもって充てる。

(委員長の職務)

第22条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第23条 委員会の会議は、第19条第2項の規定に基づき検査員から工事検査委員会付議書(様式第2号)の提出があった都度委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、第3項の規定にかかわらず、審議すべき事案が急施を要し、委員会の会議を招集するいとまがないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。

(関係職員の出席等)

第24条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、又は工事担当課長に対して審議事案に係る書類の提出若しくは報告を求めることができる。

(審議結果の通知)

第25条 委員長は、審議の結果を当該事案を付議した検査員に工事検査委員会審議結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委員会の庶務)

第26条 委員会の庶務は、技術検査室において処理する。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営、審議基準等について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に契約が締結された工事に係る検査については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第317号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月11日告示第325号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年10月7日告示第228号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日告示第278号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年6月26日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年1月26日告示第339号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第460号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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都城市工事検査要領

平成19年3月30日 告示第274号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月30日 告示第274号
平成21年3月31日 告示第317号
平成24年1月11日 告示第325号
平成25年10月7日 告示第228号
平成26年10月27日 告示第278号
平成27年6月26日 告示第166号
平成28年1月26日 告示第339号
令和2年1月24日 告示第336号
令和4年3月31日 告示第460号