○都城市工事成績評定要領

平成19年3月30日

告示第275号

(趣旨)

第1条 この告示は、工事の厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資するため、完成検査及び中間技術検査に係る成績評定(以下「評定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、市が発注する工事とする。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)、市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)及び担当副課長、担当主幹又は担当副主幹とする。

2 前項の場合において、副主幹が監督員として命ぜられた場合は、その直属の副課長又は主幹が副主幹の評定を行い、副課長又は主幹が監督員に命ぜられたときは、副主幹及び監督員と重複しない副課長又は主幹が評定を行うものとする。

(評定の利用)

第4条 この告示に基づき行った評定結果は、次に掲げる場合に利用するものとする。

(1) 入札参加者の選定を行うとき。

(2) 請負業者の等級区分を行うとき。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。

(工事成績評定)

第6条 評定は、工事成績採点表(様式第1号)及び項目別評定点表(様式第2号)により行うものとする。

(検査調書等の作成)

第7条 検査員は、工事成績評定後、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第135条に規定する検査の調書(以下「検査調書」という。)を作成するものとする。

2 工事についての検査調書の検査結果は、前条に規定する工事成績評定に基づく評定点を記載するものとする。ただし、当初契約金額130万円未満の工事については合否を記載するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 工事評定結果については、工事担当課長が当該工事の請負者に対して、遅滞なく完成検査結果通知書(様式第3号)に項目別評定点表を添付し、通知するものとする。

(評定の修正)

第9条 当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長が、当初契約金額500万円未満の工事(当初契約金額500万円以上の工事で、検査実施協議により工事担当課長が検査を行うことが適当と技術検査室長が認めたものを含む。以下「当初契約金額500万円未満の工事」という。)については工事担当課長が、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認める場合は、修正しなければならない。

2 前項の修正を行ったときは、工事担当課長が遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第10条 第8条又は前条による通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日(都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に、書面により、当初契約金額500万円以上の工事については技術検査室長に、当初契約金額500万円未満の工事については工事担当課長に、評定の内容について説明を求めることができる。

2 前項による説明を求められた場合においては説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、工事成績評定に係る説明書により回答するものとする。ただし、困難その他正当な理由があるときは、回答期限を30日まで延長することができる。

3 前項ただし書の場合においては、請求者に対し回答期限の延長について書面により通知しなければならない。

(工事成績評定評価委員会)

第11条 前条第2項の回答を行うに当たり、当初契約金額500万円以上の工事について技術検査室長が必要に応じて意見を求めるため、技術検査室内に工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし、当初契約金額500万円未満の工事については、工事担当課長が処理する。

(委員会の事務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 市長が契約した工事で第8条に基づき通知された評定点等について、請負者が説明を求めた場合の回答に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、工事成績評定の運用に関すること。

(組織)

第13条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 技術検査室長

(2) 技術検査室の副室長及び主幹

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員長は、技術検査室長をもって充てる。

(委員長の職務)

第14条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第15条 委員会の会議は、前条の規定に基づき、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数により決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、第3項の規定にかかわらず、審議すべき事案が急施を要し、委員会の会議を招集するいとまがないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。

(関係職員の出席等)

第16条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、又は工事担当課長に対し審議事案に係る書類の提出若しくは報告を求めることができる。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、技術検査室において処理する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営、審議基準等について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(都城市請負工事等成績評定要領の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市請負工事等成績評定要領(平成5年都城市告示第85号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に契約が締結された工事等の評価については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第317号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日告示第328号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成23年10月5日から適用する。

(平成27年5月28日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年6月26日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第460号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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都城市工事成績評定要領

平成19年3月30日 告示第275号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月30日 告示第275号
平成21年3月31日 告示第317号
平成24年1月12日 告示第328号
平成27年5月28日 告示第145号
平成27年6月26日 告示第166号
令和2年1月24日 告示第336号
令和4年3月31日 告示第460号