○都城市公共下水道条例

平成18年1月1日

条例第239号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第11条)

第3章 公共下水道及び都市下水路の使用(第12条―第22条)

第4章 使用料(第23条―第28条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第29条―第36条)

第6章 雑則(第37条―第45条)

第7章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理、使用、施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置及び名称等)

第2条 市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、市に公共下水道及び都市下水路を設置する。

2 前項の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

施設の名称

位置

都城市公共下水道

終末処理場

(都城市中央終末処理場)

都城市志比田町5076番地

(都城浄化センター)

都城市吉尾町2560番地

(都城市山之口浄化センター)

都城市山之口町富吉3111番地

(都城市高城浄化センター)

都城市高城町穂満坊1170番地2

(都城市山田浄化センター)

都城市山田町中霧島2727番地1

(都城市高崎浄化センター)

都城市高崎町大牟田3089番地

管路施設

上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者としての市長」という。)が定めた区域

都城市都市下水路

都市下水路

市長が定めた区域

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する下水道で、市が管理するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 中央処理区 中央終末処理場で処理する区域をいう。

(10) 都城処理区 都城浄化センターで処理する区域をいう。

(11) 山之口処理区 都城市山之口浄化センターで処理する区域をいう。

(12) 高城処理区 都城市高城浄化センターで処理する区域をいう。

(13) 山田処理区 都城市山田浄化センターで処理する区域をいう。

(14) 高崎処理区 都城市高崎浄化センターで処理する区域をいう。

(15) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(16) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置する者をいう。

(17) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(18) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(19) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(20) 使用者 下水を排除して、公共下水道を使用する者をいう。

(21) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(22) 家事用 一般家庭において排水する汚水のほとんどが生活に起因又は付随していて使用する場合をいう。

(23) 営業用 事業所、公共施設及び公共的施設において排水する汚水のほとんどが事業又は生活以外に起因していて、公衆浴場用以外で使用する場合をいう。

(24) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により宮崎県知事の許可を受けた公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の適用を受けるものに使用する場合をいう。

(代理人の選定)

第4条 管理者としての市長は、使用者又は義務者が市内に居住しないときその他必要と認めるときは、この条例及び同条例に基づく上下水道事業管理規程に規定した事項を処理させるため、使用者又は義務者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者としての市長が特別の理由があると認めた場合においては、この限りでない。

(排水設備の接続方法、内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、既存の側溝等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、上下水道事業管理規程で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者としての市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者としての市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者としての市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を管理者としての市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し上下水道事業管理規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者としての市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者としての市長が特に認めた工事については、この限りでない。

2 前項の責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

(第三者の異議についての責任)

第9条 排水設備等の工事について、利害関係者その他の者から異議があるときは、工事申請者の責任とする。

(排水設備等についての指示)

第10条 管理者としての市長は、排水設備等の新設等及び管理に関し、義務者又は使用者若しくは指定工事店に対して必要な事項を指示することができる。

(排水設備等の工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者としての市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業職員の検査を受けなければならない。

2 管理者としての市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、上下水道事業管理規程の定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道及び都市下水路の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 使用者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を特定事業場から排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(平成17年宮崎県条例第20号。以下「県条例」という。)第47条の規定により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令又は県条例第47条の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質で、当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき 380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、県条例第47条の規定により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

3 前項第5号に掲げる項目について、1日当たりの平均的な下水の量が25立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、遅滞なく、その旨を管理者としての市長に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、同様とする。

(水質の測定等)

第15条 除害施設又は特定施設を設置した者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第16条 管理者としての市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設又は特定施設の設置者から事業場等の状況、その施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者としての市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第18条 管理者としての市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者としての市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第20条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者としての市長に届け出なければならない。この場合において、その者が都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)の規定に基づき、管理者としての市長に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって本項の届出があったものとみなす。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに井戸水等の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用して汚水を排除するときは、管理者としての市長に届け出なければならない。井戸水等を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水を使用して汚水を排除するときも同様とする。

(特別に必要な公共ます等の新設)

第21条 公共ます等の新設を特別に必要とし、設置しようとする者は、管理者としての市長の許可を受けなければならない。

2 前項の新設に要する費用は、設置者が全額負担しなければならない。

(都市下水路の使用の制限等)

第22条 都市下水路の使用の停止又は制限については、第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「管理者としての市長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第23条 市は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、1月につき、別表第1により算定した基本使用料及び従量使用料の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の算定方法は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める用途は、管理者としての市長がこれを認定する。

3 使用料算定に係る人員数は、使用料算定月の前月末日における住民基本台帳に記載された人数とする。ただし、これにより当該人員数を決定できないときは、使用者又は排水設備の所有者若しくは管理者を調査し、人員数を決定するものとする。

4 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは停止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときの基本使用料は、その使用期間が1月未満であっても、1月として算定する。

5 使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその積算の根拠を記載した申告書を管理者としての市長に提出しなければならない。この場合において、管理者としての市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第25条 使用料は、納入通知書、口座振替の方法により2月ごとに徴収する。

2 前項に定める徴収については、管理者としての市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

3 納期の区分は、管理者としての市長が定める。

4 公共下水道の使用を休止し、廃止し、又は停止したときは、随時に徴収する。

5 使用者が、第20条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日に遡及して使用料を徴収する。

(使用料の予納)

第26条 管理者としての市長が必要であると認めるものについては、使用料を予納させることができる。

2 前項の使用料は、公共下水道の使用を休止し、廃止し、若しくは停止したとき又は使用者に変更があったときは精算し、過不足が生じたときは還付し、又は追徴する。

(計測のための装置の設置)

第27条 管理者としての市長は、必要であると認めるときは、使用者の排水設備又は除害施設に計測のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理しなければならない。

3 使用者(井戸水等を使用し、営業用又は公衆浴場用として排除する者に限る。)は、井戸水等の使用水量を計測するためのメーター装置(以下「メーター装置」という。)を設置しなければならない。この場合において、設置するメーター装置は、計量法(平成4年法律第51号)第72条に規定する有効期間内のものでなければならない。

(使用料の減免)

第28条 管理者としての市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の基準)

第29条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第33条に定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第30条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の上下水道事業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、上下水道事業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(処理施設の構造の基準)

第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう上下水道事業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう上下水道事業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第35条 第30条第31条及び第33条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第36条 しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、市長が下水の排除に支障がないと認められる部分については、この限りでない。

第6章 雑則

(改善命令)

第37条 管理者としての市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者としての市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項又は法第29条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第40条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水設備を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して公共下水道の敷地又は排水施設にあっては管理者としての市長、都市下水路の敷地又は排水施設にあっては市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道又は都市下水路の復旧の方法

2 市は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額の算定、徴収の方法等については、都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは、「公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。ただし、清涼飲料水等の販売を目的とする自動販売機の設置に係る占用料の額の算定については、都城市使用料条例(平成18年条例第100号)の例による。

4 管理者としての市長又は市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第41条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道若しくは都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、管理者としての市長又は市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者としての市長又は市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し)

第42条 管理者としての市長又は市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市は、前項の規定による処分(同項第3号に掲げる理由に基づく処分を除く。)によって、使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(手数料の徴収)

第43条 手数料は、別表第3に定めるところにより申請者から申請の際に徴収する。

2 既に納付した手数料は、返還しない。ただし、管理者としての市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(特別使用)

第44条 排水区域又は処理区域の区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合には、管理者としての市長が認めた者に限り、下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第46条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第13条の規定に違反した使用者

(5) 第17条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定に違反して公共ます等の新設の工事を実施した者

(7) 第16条の規定による報告又は資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第37条に規定する命令に違反した者

(9) 第38条又は第40条の規定による許可を受けないで当該各条に規定する行為をし、又は占用した者

(10) 第41条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第7条第1項若しくは第38条の規定による申請書若しくは図書又は第7条第2項本文第17条若しくは第20条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した者

第47条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第22条第2項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までにメーターの点検等を行う場合の中央処理区及び都城処理区の使用料は、次表の料率に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

使用料の料率(1月当たり)

家事用及び営業用

基本使用料

 

560円

8立方メートルまで

1立方メートルにつき

14円

9立方メートル以上20立方メートルまで

1立方メートルにつき

50円

21立方メートル以上50立方メートルまで

1立方メートルにつき

111円

51立方メートル以上3000立方メートルまで

1立方メートルにつき

141円

3001立方メートル以上

1立方メートルにつき

151円

公衆浴場用

1立方メートル以上10立方メートルまで

 

400円

11立方メートル以上100立方メートルまで

1立方メートルにつき

30円

101立方メートル以上

1立方メートルにつき

20円

3 第22条第2項の規定にかかわらず、平成18年5月の定例日にメーターの点検等を行う場合の中央処理区及び都城処理区の使用料の算定については、使用水量の2分の1(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)に係る使用料は、前項の例による。

4 この条例の施行の前日までに、合併前の都城市下水道条例(昭和47年都城市条例第24条)、山之口町公共下水道条例(平成14年山之口町条例第15条)、高城町公共下水道条例(平成14年高城町条例第17条)、山田町公共下水道条例(平成14年山田町条例第15条)又は高崎町公共下水道条例(平成15年高崎町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項のただし書を削る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び第23条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市公共下水道条例の規定は、平成23年4月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で第30条から第32条までの規定に適合しないもの(その適合しない部分に限る。)については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都城市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第36条の規定の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している場合であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の都城市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都城市農業集落排水施設条例及び都城市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置における月数の端数処理)

4 前2項の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

用途

基本使用料

従量使用料

水量区分

1立方メートル当たり

家事用及び営業用

667円

11立方メートル未満

58円

11立方メートル以上21立方メートル未満の分

134円

21立方メートル以上31立方メートル未満の分

143円

31立方メートル以上51立方メートル未満の分

148円

51立方メートル以上101立方メートル未満の分

153円

101立方メートル以上501立方メートル未満の分

158円

501立方メートル以上1,001立方メートル未満の分

162円

1,001立方メートル以上

167円

公衆浴場用


11立方メートル未満

400円

11立方メートル以上101立方メートル未満の分

30円

101立方メートル以上

20円

備考 公衆浴場用基本使用料は、徴収しない。

別表第2(第24条関係)

区分

用途

従量使用料の算定方法

水道水を使用した場合

家事用

営業用

公衆浴場用

水道水の使用水量で算定

井戸水等を使用した場合

家事用

(1) 井戸水等のみ

1人につき1月5立方メートルとして算定

(2) 井戸水等と水道併用

水道水の使用水量に1人につき1月3立方メートルを加算した量で算定

営業用

公衆浴場用

(1) 井戸水等のみ

メーター装置で計測した量で算定

(2) 井戸水等と水道併用

水道水の使用水量にメーター装置で計測した量を加算した量で算定

別表第3(第43条関係)

種類

金額

都城市公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料

新規

1件につき 10,000円

更新

1件につき 5,000円

都城市公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規

1件につき 3,000円

更新

1件につき 2,000円

都城市公共下水道排水設備等指定工事店証再交付手数料

1件につき 2,500円

都城市公共下水道排水設備等工事責任技術者証再交付手数料

1件につき 2,000円

各種証明手数料

1件につき 300円

都城市公共下水道条例

平成18年1月1日 条例第239号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成18年1月1日 条例第239号
平成21年12月17日 条例第58号
平成22年6月16日 条例第22号
平成24年12月26日 条例第42号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第52号
令和4年3月22日 条例第10号