○都城市手数料条例
平成18年1月1日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の金額等)
第2条 徴収する手数料は、次に定めるとおりとする。
(1) 建築許可等関係手数料 別表第1のとおり
(2) 建築物等確認申請又は計画通知審査手数料 別表第2のとおり
(3) 完了若しくは中間検査申請又は完了若しくは中間検査通知審査手数料 別表第3のとおり
(4) 開発行為許可申請手数料 別表第4のとおり
(5) 戸籍関係その他の手数料 別表第5のとおり
(6) 消防関係手数料 別表第6のとおり
(手数料等の算定)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。
(1) 2種以上の事項を列記したとき。
(2) 同一事項の証明を2通以上請求したとき。
(3) 2人以上の氏名を列記し、各その者について証明を請求したとき。ただし本籍、住所又は居所を同じくする家族について同一事項の証明を請求したときは、この限りでない。
2 2年度以上又は2科目以上を列記した公課について証明を請求したときは、年度数又は科目数にかかわらず、1人ごとに1件とする。
3 公簿又は図面の閲覧は、1冊又は1枚を1件とする。ただし、住民基本台帳の閲覧は、1人を1件とする。
(郵便での請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、その返信料を添えなければならない。
(1) 国又は地方公共団体及びこれらの機関が請求したとき。
(2) 国又は地方公共団体の職員が職務上の必要に基づいて請求したとき。
(3) 市が建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第16項(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第19項(同法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)、第24項第1号(同法第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は同項第2号(同法第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知をするとき。
(1) 寄附等により無償で市の所有となる財産の登記又は登録のため必要とする証明又は謄抄本の請求があったとき。
(2) 災害を受けた者から罹災証明の請求があったとき。(火災を除く。)
(3) 廃置分合及び市町名変更に関する証明の請求があったとき。
(4) 市立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を請求したとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。
(6) 市職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を請求したとき。
(7) 法令で定める規定により請求したとき。
(8) 災害により住宅が滅失し、又は損壊して、その災害の発生した日から6月以内に当該住宅に大規模な修繕を行う場合又は当該住宅を取り壊した後に新たな住宅を建築する場合の建築物に係る確認及び検査申請を請求したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 建築物等確認申請又は計画通知審査手数料 別表第2により算定した金額の2分の1
(2) 完了若しくは中間検査申請又は完了若しくは中間検査通知審査手数料 別表第3により算定した金額の2分の1
(手数料の納期)
第7条 手数料は、申請の際納入しなければならない。ただし、申請のとき納入し難いもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。
(手数料の還付)
第8条 手数料を納入した後、請求事項を変更し、又は取り消しても既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めたものについては、この限りでない。
(請求の拒否)
第9条 次の各号のいずれかに該当する事項については、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。
(1) 秘密に関する事項
(2) 公衆に示すことが適当でないと認める事項
(3) 事実の判明しない事項
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 市長は、詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 前項の規定によるものを除くほか、手数料の徴収に関し、収入の減額をするおそれがある行為をした者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市手数料条例(平成6年都城市条例第16号)、山之口町使用料及び手数料徴収条例(平成12年山之口町条例第2号)、高城町使用料及び手数料徴収条例(昭和46年高城町条例第12号)、山田町手数料徴収条例(平成12年山田町条例第3号)又は高崎町使用料及び手数料条例(昭和30年高崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第299号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の都城市手数料条例の規定は、有効期間の始期が平成19年6月1日以降である敬老特別乗車券の交付又は更新について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定については、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成19年5月規則第35号で、同19年6月20日から施行)
附則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第30号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第65号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第45号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第34号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第29号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第46号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市手数料条例の規定は、平成27年6月1日から適用する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の都城市手数料条例の規定のうち、認可地縁団体証明書及び認可地縁団体印鑑登録証明書の交付については、平成27年10月1日以後に申請があったものに適用し、平成27年10月1日前に既に申請が行われたものについては、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の都城市手数料条例の規定のうち、認可地縁団体の所有不動産の登記移転等に係る公告結果(承諾)証明書の交付については、平成27年10月1日前に既に当該証明書の交付に係る地方自治法第260条の38第2項に規定する公告を求める申請が行われたものについては、適用しない。
附則(平成27年9月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年10月5日
(2) 第3条の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定、別表第1の22の項の改正規定及び同表26の項の改正規定(「第68条の5の6第1項」を「第68条の5の6」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)
この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第10号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条本文に規定する政令で定める日のいずれか遅い日
(2) 別表第6の改正規定 令和元年10月1日
附則(令和2年3月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 令和3年4月1日
(2) 別表第5の改正規定 令和3年7月1日
附則(令和3年6月23日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定による申請であって、この条例の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての審査に係る手数料
(2) 施行日前にされた住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)に対する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合すると認められた計画であることを証明する書類(以下「適合証」という。)の交付に係る申請であって、この条例の施行の際、まだその申請に対する決定がされていないものについて、当該決定後に交付を受けた適合証をもって行う申請に対する審査に係る手数料
(3) 施行日前に交付を受けた適合証をもって行う申請に対する審査に係る手数料
(4) 施行日前にされた登録住宅性能評価機関に対する改正法による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)の交付に係る申請であって、この条例の施行の際、まだその申請に対する決定がされていないものについて、当該決定後に交付を受けた住宅性能評価書をもって行う申請に対する審査に係る手数料
(5) 施行日前に交付を受けた住宅性能評価書をもって行う申請に対する審査に係る手数料
附則(令和4年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第45号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
1 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建築基準法第7条の6第1項第1号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請又は同法第18条第24項第1号(同法第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査 | 1件 | 120,000円 |
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2 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | ||
3 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 |
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4 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 |
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5 道路内における建築認定申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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6 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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7 壁面線外における建築許可申請手数料 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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8 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 180,000円 |
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建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく建築等の特例許可の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |||
建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の特例許可の申請に対する審査 | 1件 | 140,000円 | |||
9 特定用途制限地域内における建築等許可申請手数料 | 都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成26年条例第44号)第10条第2項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 180,000円 | ||
10 特別用途地区内における建築許可申請手数料 | 都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第45号)第4条第2項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 180,000円 | ||
11 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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12 建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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13 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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14 壁面線又は壁面の位置の制限がある場合における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する特例許可申請手数料 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 |
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15 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 |
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16 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
| |
17 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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18 建築物の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第55条第3項、第4項第1号又は第2号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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19 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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20 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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21 敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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22 再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建蔽率又は同条第3項の規定に基づく高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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23 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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24 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
| |
25 地区計画等の区域における敷地内に道路に接して有効な空き地を有する建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
| |
26 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
| |
27 地区計画等の区域における敷地内に有効な空き地を有する建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
| |
28 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
| |
29 仮設建築物許可申請手数料(建築基準法第85条第6項の規定に係るもの) | 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 1月未満のもの 60,000円 1月以上のもの 120,000円 |
| |
30 仮設建築物許可申請手数料(建築基準法第85条第7項の規定に係るもの) | 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | ||
31 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
32 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
33 総合的設計による一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては160,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては160,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
34 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては160,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては160,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
35 一敷地内認定建築物以外の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 建築物(一敷地内建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
36 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
| |
37 一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 |
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38 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
39 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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40 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条の8第1項又は第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
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41 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の特例認定申請手数料 | 建築基準法第87条の2の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | ||
42 建築物の一部を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 | 建築基準法第87条の3第5項による建築物の一部を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件 | 1月未満のもの 60,000円 1月以上のもの 120,000円 | ||
建築基準法第87条の3第6項による建築物の一部を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||
43 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積の合計 | ア 0.1ヘクタール未満のとき。 86,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 190,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 260,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 390,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 510,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 660,000円 ク 10ヘクタール以上のとき。 870,000円 |
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44 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計 | ア 100平方メートル以下のとき。 6,200円 イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円 ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円 エ 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。 35,000円 オ 1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき。 43,000円 カ 5万平方メートルを超えるとき。 58,000円 |
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45 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条に掲げる申請に対する審査 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書(以下「確認書」という。)又はその写しの提出がある場合 | 建築物1棟の認定申請に係る新築住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。13,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。23,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。36,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。60,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。95,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。145,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。245,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。310,000円 ケ 300戸を超えるとき。352,000円 | 当該認定に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2に掲げる金額を加えた金額とする。 |
建築物1棟の認定申請に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行う住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。19,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。33,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。53,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。88,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。141,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。215,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。364,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。461,000円 ケ 300戸を超えるとき。523,000円 | ||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項の規定による確認の結果を記載した住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)又はその写しの提出がある場合 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。13,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。23,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。36,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。60,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。95,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。145,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。245,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。310,000円 ケ 300戸を超えるとき。352,000円 | |||
確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出がない場合 | 建築物1棟の認定申請に係る新築住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。48,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。112,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。178,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。352,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。630,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。1,084,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。2,006,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。2,870,000円 ケ 300戸を超えるとき。3,518,000円 | |||
建築物1棟の認定申請に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行う住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。71,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。166,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。264,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。522,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。936,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。1,611,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。2,982,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。4,266,000円 ケ 300戸を超えるとき。5,230,000円 | ||||
46 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条に掲げる変更申請に対する審査 | 基本額(住宅性能評価書又はその写しの提出がある場合を除く。) | 建築物1棟の認定申請に係る新築住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。6,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。12,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。21,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。30,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。55,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。95,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。157,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。193,000円 ケ 300戸を超えるとき。206,000円 | 当該認定に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2に掲げる金額を加えた金額とする。 |
建築物1棟の認定申請に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行う住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。9,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。17,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。31,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。44,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。82,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。142,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。233,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。287,000円 ケ 300戸を超えるとき。306,000円 | ||||
基本額(住宅性能評価書又はその写しの提出がある場合) | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。6,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。12,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。21,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。30,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。55,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。95,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。157,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。193,000円 ケ 300戸を超えるとき。206,000円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更がある場合(変更に係る確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出がある場合を除く。)の申請に対する審査の加算額 | 建築物1棟の認定申請に係る新築住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。35,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。89,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。142,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。292,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。535,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。939,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。1,761,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。2,559,000円 ケ 300戸を超えるとき。3,166,000円 | |||
建築物1棟の認定申請に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行う住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。52,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。133,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。211,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。434,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。795,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。1,396,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。2,618,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。3,805,000円 ケ 300戸を超えるとき。4,707,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる基準に係る変更がある場合の申請に対する審査の加算額 | 建築物1棟の認定申請に係る新築住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。6,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。10,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。14,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。29,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。39,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。48,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。87,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。116,000円 ケ 300戸を超えるとき。145,000円 | |||
建築物1棟の認定申請に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行う住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。9,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。14,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。22,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。43,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。57,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。72,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。129,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。172,000円 ケ 300戸を超えるとき。215,000円 | ||||
47 長期優良住宅建築等計画の譲受人決定等に係る変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に掲げる譲受人又は第3項に掲げる区分所有住宅の管理者を決定した場合の申請に対する審査 | 申請に係る住宅1件につき | 6,000円 |
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48 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項に掲げる地位を承継した場合の申請に対する審査 | 申請に係る住宅1件につき | 6,000円 |
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49 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条に掲げる申請に対する審査 | 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出がある場合 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。19,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。33,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。53,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。88,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。141,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。215,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。364,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。461,000円 ケ 300戸を超えるとき。523,000円 | |
確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出がない場合 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。71,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。166,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。264,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。522,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。936,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。1,611,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。2,982,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。4,266,000円 ケ 300戸を超えるとき。5,230,000円 | |||
50 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条に掲げる申請に対する審査 | 基本額 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。9,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。17,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。31,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。44,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。82,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。142,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。233,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。287,000円 ケ 300戸を超えるとき。306,000円 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更がある場合(変更に係る確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出がある場合を除く。)の申請に対する審査の加算額 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。52,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。133,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。211,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。434,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。795,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。1,396,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。2,618,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。3,805,000円 ケ 300戸を超えるとき。4,707,000円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号又は第7号に掲げる基準に係る変更がある場合の申請に対する審査の加算額 | 建築物1棟の認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数 | ア 1戸のとき。9,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。14,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。22,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。43,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。57,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。72,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。129,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。172,000円 ケ 300戸を超えるとき。215,000円 | |||
51 長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項に掲げる地位を承継した場合の申請に対する審査 | 申請に係る住宅1件につき | 6,000円 | ||
52 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第1号に掲げる基準に係る技術的審査に適合すると認められた計画(以下「低炭素建築物事前審査適合計画」という。)であることを証明する書類の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | ア 1戸のとき。6,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。11,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。18,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。29,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。48,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。85,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。134,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。169,000円 ケ 300戸を超えるとき。181,000円 | 1 当該認定に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2に掲げる金額を加えた金額とする。 2 認定申請に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分により算定した額の合計とする。 | |
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの11,000円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの29,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの85,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの134,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの169,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの211,000円 | ||||
低炭素建築物事前審査適合計画であることを証明する書類の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | ア 1戸のとき。38,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。75,000円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。104,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。146,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。208,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。298,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。402,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。526,000円 ケ 300戸を超えるとき。617,000円 | |||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの117,000円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの191,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの297,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの380,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの454,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの528,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分の外皮性能評価に係る加算額 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの138,000円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの214,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの279,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの325,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの377,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの420,000円 | ||||
53 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 低炭素建築物事前審査適合計画であることを証明する書類の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | ア 1戸のとき。3,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。5,500円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。9,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。14,500円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。24,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。42,500円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。67,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。84,500円 ケ 300戸を超えるとき。90,500円 | 1 当該認定に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2に掲げる金額を加えた金額とする。 2 認定申請に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分により算定した額の合計とする。 | |
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの5,500円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの14,500円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの42,500円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの67,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの84,500円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの105,500円 | ||||
低炭素建築物事前審査適合計画であることを証明する書類の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | ア 1戸のとき。19,000円 イ 1戸を超え5戸以下のとき。37,500円 ウ 5戸を超え10戸以下のとき。52,000円 エ 10戸を超え25戸以下のとき。73,000円 オ 25戸を超え50戸以下のとき。104,000円 カ 50戸を超え100戸以下のとき。149,000円 キ 100戸を超え200戸以下のとき。201,000円 ク 200戸を超え300戸以下のとき。263,000円 ケ 300戸を超えるとき。308,500円 | |||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの58,500円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの95,500円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの148,500円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの190,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの227,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの264,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分の外皮性能評価に係る加算額 | ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの69,000円 イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの107,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの139,500円 エ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの162,500円 オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの188,500円 カ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの210,000円 | ||||
54 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第34条第1項又は第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に係る技術的審査に適合すると認められた計画であることを証明する書類(以下この項において「適合証等」という。)の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が戸建住宅である場合の住宅部分 | 建築物1棟につき 5,000円 | 1 当該認定に併せて建築物省エネ法第35条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2に掲げる金額を加えた金額とする。 2 認定申請に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分により算定した額の合計とする。 3 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については、それぞれの区分により算定した額の1/2とする。 4 認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅の場合であって、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び55の項において「省令」という。)第4条第3項第2号の数値を設計一次エネルギー消費量とするときは、床面積の合計から共用部分の床面積を除いて算定した額とする。 |
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 44,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 78,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 78,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 123,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 156,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 195,000円 | ||||
適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が戸建住宅である場合の住宅部分 | ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円 イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円 | |||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 68,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 112,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 191,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 273,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)により計画された非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 221,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 358,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 510,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 628,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 742,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 846,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)により計画された非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 85,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 230,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 300,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 360,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 422,000円 | ||||
55 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第41条第1項に規定する基準に係る技術的審査に適合すると認められた書類(以下この項において「適合証等」という。)の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が戸建住宅である場合の住宅部分 | 建築物1棟につき 5,000円 | 1 認定申請に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分により算定した額の合計とする。 2 認定申請に係る建築物が共同住宅の場合であって、省令第4条第3項第2号の数値によるときは、床面積の合計から共用部分の床面積を除いて算定した額とする。 |
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 44,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 78,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 78,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 123,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 156,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 195,000円 | ||||
適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が戸建住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によりエネルギー消費性能を確かめられた住宅部分 | ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円 イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円 | |||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が共同住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によりエネルギー消費性能を確かめられた住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 68,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 112,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 191,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 273,000円 | ||||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が戸建住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)によりエネルギー消費性能を確かめられたれた住宅部分 | ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円 イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 | ||||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)によりエネルギー消費性能を確かめられた住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 55,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 98,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 148,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が戸建住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)によりエネルギー消費性能を確かめられた住宅部分 | ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円 イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が共同住宅である場合の省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)によりエネルギー消費性能を確かめられた住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 101,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 152,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の省令第1条第1項第1号イによりエネルギー消費性能を確かめられた非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 221,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 358,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 510,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 628,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 742,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 846,000円 | ||||
認定申請に係る建築物1棟の全部又は一部が非住宅である場合の省令第1条第1項第1号ロによりエネルギー消費性能を確かめられた非住宅部分 | ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 85,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 230,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 300,000円 オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 360,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 422,000円 | ||||
56 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 | 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 省令第1条第1項第1号イの基準に係る部分 | ア 建築物エネルギー消費性能基準への適合を要する部分(増築し、又は改築する場合にあっては、その増築又は改築に係る部分に限る。以下「適合義務対象部分」という。)の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 358,000円 イ 適合義務対象部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 510,000円 ウ 適合義務対象部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 628,000円 エ 適合義務対象部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 742,000円 オ 適合義務対象部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 846,000円 | 「建築物エネルギー消費性能基準」とは、建築物省エネ法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。 | |
省令第1条第1項第1号ロの基準に係る部分 | ア 適合義務対象部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円 イ 適合義務対象部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 230,000円 ウ 適合義務対象部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 300,000円 エ 適合義務対象部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 360,000円 オ 適合義務対象部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 422,000円 | ||||
57 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 | 建築物省エネ法第12条第2項後段又は第13条第3項後段の規定による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 床面積を増加しようとする場合 | 省令第1条第1項第1号イの基準に係る部分 | 当該増加に係る適合義務対象部分の床面積の合計に応じて、次に掲げる金額 (1) 当該床面積の合計が300平方メートル未満の場合 221,000円 (2) 当該床面積の合計が300平方メートル以上の場合 当該床面積の合計の区分に応じ56の項に掲げる金額と同一の金額 | 1 床面積の増加及び当初判定部分の変更を行う場合は、その他の場合に掲げる金額を加えた額とする。 2 「当初判定部分」とは、建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた部分をいう。 |
省令第1条第1項第1号ロの基準に係る部分 | 当該増加に係る適合義務対象部分の床面積の合計に応じて、次に掲げる金額 (1) 当該床面積の合計が300平方メートル未満の場合 85,000円 (2) 当該床面積の合計が300平方メートル以上の場合 当該床面積の合計の区分に応じ56の項に掲げる金額と同一の金額 | ||||
その他の場合 | 省令第1条第1項第1号イの基準に係る部分 | 当初判定部分の床面積の合計の区分に応じ、56の項に掲げる金額の2分の1に相当する金額 | |||
省令第1条第1項第1号ロの基準に係る部分 | 当初判定部分の床面積の合計の区分に応じ、56の項に掲げる金額の2分の1に相当する金額 | ||||
58 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書交付手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 床面積を増加しようとする場合 | 省令第1条第1項第1号イの基準に係る部分 | 当該増加に係る適合義務対象部分の床面積の合計に応じて、次に掲げる金額 (1) 当該床面積の合計が300平方メートル未満の場合 221,000円 (2) 当該床面積の合計が300平方メートル以上の場合 当該床面積の合計の区分に応じ56の項に掲げる金額と同一の金額 | 1 床面積の増加及び当初判定部分の変更を行う場合は、その他の場合に掲げる金額を加えた額とする。 2 「当初判定部分」とは、建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた部分をいう。 |
省令第1条第1項第1号ロの基準に係る部分 | 当該増加に係る適合義務対象部分の床面積の合計に応じて、次に掲げる金額 (1) 当該床面積の合計が300平方メートル未満の場合 85,000円 (2) 当該床面積の合計が300平方メートル以上の場合 当該床面積の合計の区分に応じ56の項に掲げる金額と同一の金額 | ||||
その他の場合 | 省令第1条第1項第1号イの基準に係る部分 | 当初判定部分の床面積の合計の区分に応じ、56の項に掲げる金額の2分の1に相当する金額 | |||
省令第1条第1項第1号ロの基準に係る部分 | 当初判定部分の床面積の合計の区分に応じ、56の項に掲げる金額の2分の1に相当する金額 |
別表第2(第2条、第6条の2関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 建築物に関する確認申請又は計画通知審査手数料 | 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の建築物の確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画の通知に対する審査 | 1件 | ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 7,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 20,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 28,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 48,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 71,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 207,000円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 311,000円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 531,000円 | |
2 建築設備に関する確認申請又は計画通知審査手数料 | 建築基準法第87条の2において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 1件 | ア 小荷物専用昇降機を設置する場合 6,000円 イ 建築設備を設置する場合(アに掲げる場合を除く。) 11,000円 |
|
3 建築設備に関する計画変更確認申請又は計画変更通知審査手数料 | 1件 | ア 小荷物専用昇降機を設置する場合 4,000円 イ 建築設備を設置する場合(アに掲げる場合を除く。) 7,000円 |
| |
4 工作物に関する確認申請又は計画通知審査手数料 | 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
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5 工作物に関する計画変更確認申請又は計画変更通知審査手数料 | 1件 | 6,000円 |
|
備考
上の表における床面積の合計は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
別表第3(第2条、第6条の2関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
1 建築物に関する完了検査申請又は完了通知審査手数料 | 基本額 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の工事の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事完了の通知に対する審査(同法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査又は同法第18条第19項の規定に基づく通知の審査を要した建築物に関するものを除く。) | 1件 | ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 14,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 32,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 53,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 74,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 178,000円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 260,000円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 455,000円 | 建築物エネルギー消費性能基準に係る検査を行う必要がある場合の手数料は、基本額に建築物エネルギー消費性能基準検査加算額を加えた額とする。 |
建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の工事の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事完了の通知に対する審査(同法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査又は同法第18条第19項の規定に基づく通知の審査を要した建築物に関するものに限る。) | 1件 | ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 13,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 30,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 52,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 69,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 161,000円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 252,000円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 445,000円 | |||
建築物エネルギー消費性能基準検査加算額 | 1棟 | ア 適合義務対象部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの 4,000円 イ 適合義務対象部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 6,000円 ウ 適合義務対象部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 8,000円 エ 適合義務対象部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 17,000円 オ 適合義務対象部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 31,000円 カ 適合義務対象部分の床面積の合計が5万平方メートルを超えるのもの 49,000円 | |||
2 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知審査手数料 | 建築基準法第87条の2において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の工事完了の通知に対する審査 | 1件 | ア 小荷物専用昇降機を設置する場合 10,000円 イ 建築設備を設置する場合(ア又はウに掲げる場合を除く。) 16,000円 ウ 中間検査を要した建築設備を設置する場合 14,000円 |
| |
3 工作物に関する完了検査申請又は完了通知審査手数料 | 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工作物の工事完了の通知に対する審査 | 1件 | 12,000円 |
| |
4 建築物に関する中間検査申請又は通知審査手数料 | 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の特定工程に係る建築物の工事の検査又は同法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査 | 1件 | ア 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 13,000円 イ 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 ウ 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 28,000円 オ 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 49,000円 カ 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 66,000円 キ 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 147,000円 ク 中間検査を行う部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 222,000円 ケ 中間検査を行う部分の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 407,000円 |
| |
5 建築設備に関する中間検査申請又は通知審査手数料 | 建築基準法第87条の2において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備の特定工程に係る工事の検査又は同法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査 | 1件 | ア 小荷物専用昇降機を設置する場合 12,000円 イ 建築設備を設置する場合(アに掲げる場合を除く。) 16,000円 |
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6 工作物に関する中間検査申請又は通知審査手数料 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく工作物の特定工程に係る工事の検査又は同法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査 | 1件 | 13,000円 |
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備考 上の表における床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
別表第4(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為許可申請手数料 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発区域の面積 | ア 0.1ヘクタール未満のとき。 8,600円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 22,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 43,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 86,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 130,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 170,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 220,000円 ク 10ヘクタール以上のとき。 300,000円 |
|
2 住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う場合の開発行為許可申請手数料 |
|
| ア 0.1ヘクタール未満のとき。 13,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 30,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 65,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 120,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 200,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 270,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 340,000円 ク 10ヘクタール以上のとき。 480,000円 |
|
3 上記以外の場合の開発行為許可申請手数料 |
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| ア 0.1ヘクタール未満のとき。 86,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 190,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 260,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 390,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 510,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 660,000円 ク 10ヘクタール以上のとき。 870,000円 |
|
4 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2第1項の開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 1件 | 次の合計額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) ア 設計の変更の場合は、前項に規定する額を10で除した額 イ 新たな土地の増加の場合は、増面積に応じた前項の規定額 ウ その他の変更の場合 10,000円 |
|
5 建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 46,000円 |
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6 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 26,000円 |
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7 自己の居住の用に供する住宅の場合の開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件 | 1,700円 |
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8 住宅以外の建築物で自己の業務用の場合の開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | ア 1ヘクタール未満のもの 1,700円 イ 1ヘクタール以上のもの 2,700円 |
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9 上記以外の場合の開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 |
| 1件 | 17,000円 |
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10 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚 | 470円 |
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別表第5(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
1 公簿又は図面の閲覧手数料 | 住民票の閲覧 | 1件 | 300円 |
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林地台帳及び森林の土地に関する地図の閲覧 | 1件 | 300円 | 申請地1筆につき1件とする。 | ||
その他の公簿又は図面の閲覧 | 1件 | 300円 |
| ||
2 公簿又は図面の謄本若しくは抄本又は写しの交付手数料 | 住民票の写し | 1件 | 多機能端末機(都城市個人番号カードを利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交付に関する要綱(平成28年度告示第385号)第2条第3号に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)を利用した交付の場合 | 150円 |
|
上記以外の場合 | 300円 | ||||
除票の写し | 1件 | 300円 | |||
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第1項の規定に基づく交付の場合) | 1件 | 300円 |
| ||
戸籍の附票の写し | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 |
| |
上記以外の場合 | 300円 | ||||
戸籍の附票の除票の写し | 1件 | 300円 | |||
地籍調査成果の写し | 1件 | 300円 |
| ||
街区基準点測量成果の写し | 1件 | 300円 |
| ||
不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図等を基に市が作成した図面の写し(最大日本産業規格A3判) | 1件 | 300円 | 2筆以上の土地で写しが1枚を超えるときは、1枚増すごとに300円を加える。ただし、1筆の土地で写しが1枚を超えるときは、1件の金額とする。 | ||
土地家屋名寄帳(課税台帳)の写し | 1件 | 300円 | 1件につき1枚を超えるときは、1枚増すごとに100円を加える。 | ||
林地台帳及び森林の土地に関する地図の写し | 1件 | 300円 | 申請地1筆につき1件とする。 | ||
その他の公簿又は図面の謄本又は抄本 | 1件 | 300円 | |||
3 証明手数料 | 住民票記載事項証明 | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 |
|
上記以外の場合 | 300円 | ||||
除票記載事項証明 | 1件 | 300円 | |||
印鑑登録証明 | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 |
| |
上記以外の場合 | 300円 | ||||
所得証明 | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 | ||
上記以外の場合 | 300円 | ||||
市県民税所得課税証明 | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 | ||
上記以外の場合 | 300円 | ||||
市県民税課税証明 | 1件 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 | ||
上記以外の場合 | 300円 | ||||
納税証明 | 1件 | 300円 | 1件につき1枚を超えるときは、1枚増すごとに100円を加える。 | ||
固定資産公課証明 | 1件 | 300円 | |||
固定資産評価証明 | 1件 | 300円 | |||
固定資産税額証明 | 1件 | 300円 | |||
罹災証明(火災の場合) | 1件 | 300円 | |||
救急搬送証明 | 1件 | 300円 | |||
資産証明 | 1件 | 300円 | |||
無資産証明 | 1件 | 300円 | |||
法人市民税台帳登載証明 | 1件 | 300円 | |||
その他の証明 | 1件 | 300円 | |||
4 その他の交付手数料 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300円 | ||
5 現況調査手数料 | 現況調査 | 1件 | 600円 |
| |
6 消毒手数料 | 一般消毒 | 1平方メートル | 15円 |
| |
7 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 所有権移転登記又は所有権保存登記 | 1件3筆まで | 5,000円 | 3筆を超えるときは1筆増すごとに500円を加える。 | |
土地の表示の登記 | 1件 | 1,000円 |
| ||
土地の表示の変更又は更正の登記 | 1件 | 1,000円 |
| ||
土地の名義人の表示の変更又は更正の登記 | 1件 | 1,000円 |
| ||
8 戸籍に関する証明の交付又は閲覧の手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 多機能端末機を利用した交付の場合 | 150円 |
|
上記以外の場合 | 450円 | ||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 |
| ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 350円 |
| ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 450円 |
| ||
届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明 | 1通 | 350円 |
| ||
1通 | 1,400円 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、上質紙を用いる場合に限る。 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |||
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 |
| ||
9 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 |
| |
10 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件 | 1,300円 |
| |
11 飼養登録票交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
| |
12 写真の写しの交付手数料 | 市が所有する事務事業に係る航空写真の写し(最大日本産業規格A3判) | 1件 | ア カラー 400円 イ カラー以外 300円 | 写しが1枚を超えるときは、1枚増すごとにそれぞれ左欄の金額を加える。 | |
13 敬老特別乗車券交付手数料 | 敬老特別乗車券の交付又はその更新 | 1件 | 1,000円 | 再交付については、徴収しない。 | |
14 認可地縁団体に関する証明の交付手数料 | 認可地縁団体証明書 | 1件 | 300円 | ||
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1件 | 300円 | |||
認可地縁団体の所有不動産の登記移転等に係る公告結果(承諾)証明書 | 1件 | 300円 |
別表第6(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |||||||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件 | 5,400円 | ||||||||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||||||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | |||||||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | |||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | |||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,450,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,720,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,920,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,360,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,740,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,640,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 7,240,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 8,790,000円 | |||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | |||||||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | |||||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||||||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||||||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | ||||||||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||||||||
第一種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | |||||||||
第二種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | |||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | |||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを越えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||||||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||||
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令)(平成12年2月4日自治省令第5号)で定める場合には、2の項の2の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||||||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||||||
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||||
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||||||
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||||||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||||||
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する金額 | |||||||||
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||||||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件 | 5,400円 | ||||||||
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査を受けようとする者 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||||||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||||||
容量200万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||||||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||||||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||||||
容量2万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||||||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | |||||||||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | |||||||||
オ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | |||||||||
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||||||||
水圧検査 | この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||||||||
基礎・地盤検査 | この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||||||
溶接部検査 | この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||||||
岩盤タンク検査 | この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||||||
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 1 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上5000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | |||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | |||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 70,000円 | ||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||||||||
8 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可を受けようとする者 | 煙火消費許可申請に係る審査 | 1件 | 7,900円 |