○都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例

平成26年12月18日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

2 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特別用途地区として都市計画の決定又は変更の告示をした区域に適用する。

(建築物の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、別表の左欄に掲げる地区に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が特別用途地区内の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、特例許可をする場合においては、あらかじめ、その特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、都城市建築審査会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

4 市長は、特例許可をする場合においては、特別用途地区内の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。

(特例許可の取消し)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により前条第1項ただし書の規定による特例許可を受けた建築物があるときは、当該建築物に対する特例許可を取り消すことができる。

(特例許可申請手数料)

第6条 特例許可を受けようとする者は、当該特例許可の申請の際、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)に定める額の手数料を納めなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(次条第2項に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条1項の規定は適用しない。

(用途の変更に対する準用)

第8条 建築物(次項に掲げる建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条第1項の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次に掲げるときを除き、同条の規定を準用する。

(1) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものであるとき。

(2) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置等)

第9条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合においては、特別用途地区に属する敷地が当該建築物の敷地の全部の過半となるときは、建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表に掲げる2以上の地区にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例第8条第2項第1号の改正規定及び第2条中都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

地区名

建築してはならない建築物

第一種住居地域土地利用誘導地区①

1 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

2 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの。ただし、法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる事業を営む工場以外の工場及び第2号に掲げる貯蔵又は処理に供するもの以外のもの、自動車車庫又は倉庫を除く。

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

第一種住居地域土地利用誘導地区②

1 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの。ただし、ホテル、旅館、法別表第2(ぬ)項の事業を営む工場以外の工場及び危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの以外のもの、事務所等、自動車車庫、自動車教習所又は倉庫を除く。

2 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

第一種住居地域土地利用誘導地区③

1 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの。ただし、ホテル、旅館、法別表第2(と)項の事業を営む工場以外の工場及び危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの以外のもの、事務所等、自動車車庫、自動車教習所又は倉庫を除く。

第二種住居地域土地利用誘導地区

1 法別表第2(へ)項第3号及び第6号に掲げるもの

2 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

準住居緩衝地帯土地利用誘導地区

1 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

準工業沖水十号沿線土地利用誘導地区

1 法別表第2(へ)項第3号及び第6号に掲げるもの

2 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

準工業緩衝地帯土地利用誘導地区

1 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

3 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

生活拠点工業緩衝地帯土地利用誘導地区

1 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(に)項第3号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例

平成26年12月18日 条例第45号

(平成30年4月1日施行)