○都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例

平成26年12月18日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び法第50条の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途並びに建築物の構造に関する制限に関して必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

2 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定又は変更の告示をした区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、別表第1の左欄に掲げる地区に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園内における同法第2条第2項に規定する公園施設に該当する建築物については、この限りでない。

(建築物の用途の制限の適用除外)

第5条 市長が次の各号のいずれかに該当すると認定した場合は、前条の規定は適用しない。

(1) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条第1項に規定する総合化事業計画若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画の認定に基づく建築物又は第一種特定工作物

(2) 農林畜産業関係の処理、加工又は販売等に必要な施設のうち規則で定めるもの

(3) 基準時において、都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号)第4条第3項の規定により指定を受けている事業者及び同条第4項の規定により届出を行っている立地支援企業の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める第1号に類する建築物又は第一種特定工作物

2 前項の規定により適用除外の認定を受けた建築物については、第7条及び第8条第2項の規定を適用しない。

3 第1項の規定において認定を受けた建築物の作業場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)の構造は、次に掲げる基準に適合したものとしなければならない(第3条に規定する特定用途制限地域のうち、工業流通業務保全型地区及び健康医療地区に建築するものを除く。)

(1) 機械又は原動機の基礎及び接合部は、建築物の躯体と分離した構造とすること。

(2) 作業場に係る外壁は、遮音効果のある構造とすること。

(3) 建築物のうち作業場に係る窓及び出入口その他の開口部で直接外気に接するものは、遮音効果のある構造とすること。

4 前項第3号の規定は、次に掲げる開口部については適用しない。

(1) 開口部の外側に建築物、壁その他これらに類する遮音上有効な遮蔽物がある開口部

(2) 遮音効果のある戸を設けた避難の用にのみ供する出入口

(3) 公園、広場、川その他これらに類するものに面する開口部

(適用除外の認定の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により前条第1項の規定による適用除外の認定を受けた建築物があるときは、当該建築物に対する認定を取り消すことができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(次条第2項に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(用途の変更に対する準用)

第8条 建築物(次項に掲げる建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次に掲げるときを除き、同条の規定を準用する。

(1) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものであるとき。

(2) 用途変更後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないとき。

(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置等)

第9条 建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合においては、特定用途制限地域に属する敷地が当該建築物の敷地の全部の過半となるときは、建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表第1に掲げる2以上の地区にわたる場合における第4条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(特例による許可)

第10条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第4条の規定は適用しない。

2 前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、特例許可をする場合においては、あらかじめ、その特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、都城市建築審査会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

4 市長は、特例許可をする場合においては、特定用途制限地域の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。

(特例許可の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により前条第1項の規定による特例許可を受けた建築物があるときは、当該建築物に対する特例許可を取り消すことができる。

(特例許可申請手数料)

第12条 特例許可を受けようとする者は、当該特例許可の申請の際、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)に定める額の手数料を納めなければならない。

(工作物への準用)

第13条 別表第2に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、第4条及び第9条第2項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第7条第1項及び第10条第3項第2号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 第5条第3項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 第8条において準用する第4条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間に都城市企業立地促進条例第4条第1項の規定により指定された指定事業者又は当該指定事業者の立地支援企業の工場等については、別表第1に掲げる集落居住環境保全型地区の項第7号、田園系生活拠点型地区の項第6号、沿道利用保全型地区の項第6号及びインター周辺整序型地区の項第6号の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例第8条第2項第1号の改正規定及び第2条中都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

地区名

建築してはならない建築物

集落居住環境保全型地区

1 法別表第2(に)項第3号に掲げるもの

2 法別表第2(に)項第4号に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

4 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

5 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

6 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

7 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

8 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの(ガソリンスタンドの給油所を除く。)

田園系生活拠点型地区

1 法別表第2(に)項第3号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

5 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの(ガソリンスタンドの給油所を除く。)

8 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

沿道利用保全型地区

1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

5 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げるもの(ガソリンスタンドの給油所を除く。)

8 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

インター周辺整序型地区

1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

5 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げるもの(ガソリンスタンドの給油所を除く。)

8 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

工業流通業務保全型地区

1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

5 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

健康医療地区

1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

3 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

5 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 工場

7 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもの

8 畜舎で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

別表第2(第13条関係)

地区名

築造してはならない工作物

集落居住環境保全型地区

1 法別表第2(ぬ)項第3号(13)及び(13の2)の用途に供する工作物

2 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物

田園系生活拠点型地区

沿道利用保全型地区

インター周辺整序型地区

健康医療地区

都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例

平成26年12月18日 条例第44号

(令和2年3月13日施行)