○都城市利用者証明用電子証明書を利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交付に関する要綱

平成29年3月22日

告示第385号

(趣旨)

第1条 この告示は、利用者証明用電子証明書を利用して行われる多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。

(2) 多機能端末機 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。

(3) 利用者操作用端末機 市が窓口に設置する端末機で、証明書等の交付申請の機能を有するものをいう。

(4) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。

(交付する証明書等)

第3条 多機能端末機及び利用者操作用端末機により交付する証明書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し及び住民票に記載をした事項を証明する住民票記載事項証明書(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(3) 交付請求をした日の属する年度分に係る所得証明書、市県民税課税証明書及び市県民税所得・課税証明書(交付請求をした日の属する年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、交付請求をした日の属する年度の前年度分に係るもの)

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている者に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本市に住所及び本籍を有する者に係るものに限る。ただし、事前に利用登録申請をした本市に本籍を有し、かつ、市外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りでない。)

(5) 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本市に住所及び本籍を有する者に係るものに限る。ただし、事前に利用登録申請をした本市に本籍を有し、かつ、市外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りでない。)

(交付の時間帯及び休止日)

第4条 多機能端末機による証明書等の交付の時間帯及び休止日は、次の表のとおりとする。

区分

利用時間

休止日

地方公共団体情報システム機構と証明書等自動交付サービス契約を締結した日本国内のコンビニエンスストア等

午前6時30分から午後11時まで。ただし、コンビニエンスストア等の営業時間外を除く

コンビニエンスストア等の休業日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

都城市立図書館

都城市図書館条例(平成28年条例第17号)第10条第1項、第3項及び第4項に掲げる時間であって、午前9時30分から午後11時までの間

都城市立図書館条例第11条第1項に掲げる日

都城市役所

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、毎週木曜日は午前8時30分から午後7時まで

都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に掲げる日

西岳郵便局

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 利用者操作用端末機による証明書等の交付の時間帯及び休止日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付の時間帯 午前8時30分から午後5時15分まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、証明書等を交付する時間帯及び休止日を変更することができる。

(証明書等の交付請求等)

第5条 多機能端末機及び利用者操作用端末機により証明書等の交付を受けようとする者は、自己の利用者証明用電子証明書を使用し、多機能端末機及び利用者操作用端末機に利用者証明用電子証明書の暗証番号その他必要な事項を自ら入力し、証明書等の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合において、入力された暗証番号が合致したときは、都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領(平成20年度告示第55号)に規定する本人確認を行ったものとし、利用者証明用電子証明書を所有する者が証明書等の交付を請求したものとみなして、証明書等を交付する。

この告示は、平成29年4月12日から施行する。

(平成29年12月26日告示第202号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年8月6日告示第206号)

この告示は、令和元年10月16日から施行する。

(令和3年1月8日告示第352号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第178号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年7月31日告示第200号)

この告示は、令和5年9月22日から施行する。

(令和5年12月15日告示第331号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市利用者証明用電子証明書を利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交…

平成29年3月22日 告示第385号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成29年3月22日 告示第385号
平成29年12月26日 告示第202号
令和元年8月6日 告示第206号
令和3年1月8日 告示第352号
令和3年6月30日 告示第178号
令和5年7月31日 告示第200号
令和5年12月15日 告示第331号