○都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領

平成20年5月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の交付請求又は交付申請(以下「請求等」という。)を行う者(以下「請求者」という。)が本人であることを確認するための取扱い(以下「本人確認」という。)を定めることにより、虚偽その他不正な手段による請求等を防止することを目的とする。

(対象となる証明書等)

第2条 本人確認の対象となる証明書等は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、請求者に対して行う。ただし、請求等が代理人、使者その他請求者と異なる者(以下「代理人等」という。)により行われる場合は、当該代理人等に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、別表第3に掲げる本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めることにより行うものとする。

2 前項の規定による本人確認を行う場合において必要があるとき、又はやむを得ない理由により同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる2項目以上の質問による確認又は当該本人を認知している市の職員による現認を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第3項に規定する特定事務受任者(以下「特定事務受任者」という。)の職務上の請求の任に当たっている者の本人確認は、職印が押印された職務上統一請求用紙及び次の各号に掲げる請求者の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 特定事務受任者 別表第3分類1に掲げる書類又は特定事務受任者であることを証する写真を貼付けた書類(以下「資格証」という。)

(2) 特定事務受任者の補助者 別表第3分類1に掲げる書類又は特定事務受任者の補助者であることを証する写真を貼付けた書類(以下「補助者証」という。)ただし、補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状を添付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、税証明等における請求又は申出において、特定事務受任者が本人からの委任を受けて職務上の請求の任に当たっている場合の本人確認は、請求書に押印された職印及び次の各号に掲げる請求者の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 特定事務受任者 別表第3分類1に掲げる書類又は資格証

(2) 特定事務受任者の補助者 別表第3分類1に掲げる書類又は補助者証。ただし、補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状を添付しなければならない。

5 前2項の規定により請求する場合であって、第3項第2号及び前項第2号に掲げる者が請求する場合に請求書に記載する請求者の氏名は、署名又は記名押印により行うものとする。

(郵送による戸籍に関する証明書等の請求)

第5条 郵便及び信書便(以下「郵便等」という。)により別表第1に掲げる証明書等の請求があった場合は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第5号に掲げる方法による。

(郵送による住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等)

第6条 郵便等により別表第2に掲げる証明書等の請求等があった場合は、第4条の規定により当該請求者に対し、本人確認書類の写しの添付を求める等、必要な措置を講ずるものとする。ただし、請求者の住民登録地等の住所が確認できるときは、当該請求に係る証明書等を当該請求者の住民登録地等の住所に送付することにより、本人確認に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、郵送による住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求において次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める方法をとることにより、本人確認に代えることができる。

(1) 送付先が請求者の住民登録地等の住所と異なる場合 交付請求書又は交付申請書等(以下「請求書等」という。)に異なる理由を記載させ、かつ、本人確認書類の写しを添付させる。

(2) 第三者からの請求等の場合 関係文書の添付等適当な方法により請求事由を確認する。

(3) 本人確認書類の写し及び関係文書の添付等がない場合 電話による質問等適当な方法により確認する。

(代理人等による戸籍に関する証明書等の請求)

第7条 代理人等により別表第1に掲げる証明書等の請求があった場合は、当該代理人等に対し、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他当該代理人等に当該請求をする権限が付与されていることを証する書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代理人等による住民記録台帳及び税に関する証明書等の請求)

第8条 代理人等により別表第2に掲げる証明書等の請求があった場合は、当該代理人等に対し、請求者からの依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たる者であることを明らかにする書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。

(戸籍に関する証明書等の不交付)

第9条 別表第1に掲げる証明書等の請求があった場合において、次の各号に掲げる事項について確認することができなかった場合には、当該請求に応じることはできない。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項に規定された交付請求主体

(2) 法第10条の2に規定された請求理由の適法性

(3) 法第10条の3第1項に規定された現に請求の任に当たっている者を特定するために必要な事項

(4) 法第10条の3第2項に規定された現に請求の任に当たっている者の権限

2 前項の場合においては、請求者に対して、当該請求に応じることができない旨を教示するとともに請求等の補正等を求めるものとするが、これらの補正等に応じないときは、当該請求に応じない旨の決定を行い、戸籍謄本等不交付決定通知書(様式第1号)又は戸籍届出書等に係る記載事項証明の不交付決定通知書(様式第2号)により、請求者に対し通知するものとする。

(住民基本台帳及び税に関する証明書等の不交付)

第10条 第3条第4条第6条及び第8条の規定により本人確認又はこれに代わる手続等をとった場合において、請求等を行う者が本人であると認められないとき、本人確認書類若しくはその写しの提示又は提出がないとき、その他本人による請求であること又は当該請求等を行うにつき正当な権限を有する者であることに疑義があると認められるときは、証明書等の交付を行わないものとする。

(本人確認の結果の記録)

第11条 本人確認を行ったときは、請求書等の欄外に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法

(3) 提示又は提出させた本人確認書類の名称等

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年2月13日告示第247号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領の規定は、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年8月19日告示第214号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月14日告示第292号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年9月2日告示第219号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第158号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月14日告示第353号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年2月29日告示第415号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

戸籍等関係

(1) 戸籍の全部事項証明書

(2) 戸籍の個人事項証明書

(3) 戸籍の一部事項証明書

(4) 除かれた戸籍の全部事項証明書

(5) 除かれた戸籍の個人事項証明書

(6) 除かれた戸籍の一部事項証明書

(7) 戸籍謄本

(8) 戸籍抄本

(9) 除籍謄本

(10) 除籍抄本

(11) 改製原戸籍謄本

(12) 改製原戸籍抄本

(13) 戸籍の記載事項証明書

(14) 除籍の記載事項証明書

(15) 戸籍の届書に基づく証明書

(16) 受理証明書

(17) 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書

(18) 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書

別表第2(第2条、第6条関係)

住民票等関係

(1) 住民票の写しの証明書

(2) 住民票除票の写しの証明書

(3) 住民票の記載事項証明書

(4) 戸籍の附票の写し

(5) 印鑑登録申請書

(6) 住民票コード通知

(7) 身分証明書

市民税関係

(1) 所得証明書

(2) 市県民税課税証明書

(3) 市県民税所得課税証明書

納税関係

(1) 納税証明書

(2) 滞納のない証明書

固定資産税関係

(1) 資産証明書

(2) 無資産証明書

(3) 固定資産評価証明書

(4) 固定資産税額証明書

(5) 固定資産公課証明書

(6) 土地家屋名寄帳(課税台帳)の写し

その他

(1) 市長が特に本人確認が必要であると認める証明書等

別表第3(第4条関係)

分類

本人確認書類の名称

1

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード

(4) 特別永住者証明書

(5) 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

(船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検査合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書)

(6) 個人番号カード

(7) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

2

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

(2) 共済組合員証

(3) 国民年金手帳

(4) 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

(5) 共済年金又は恩給の証書

(6) 請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

3

(1) 学生証

(2) 法人が発行した身分証明書

(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)

(3) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真の貼付があるもの(1に掲げる書類を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

備考

1 分類1の本人確認書類で確認する場合は、1点以上で確認を行うものとする。

2 分類2及び3の本人確認書類で確認する場合は、以下の方法で確認を行うものとする。

(1) 分類2の本人確認書類1点以上と分類3の本人確認書類1点以上、又は、分類2の本人確認書類2点以上

(2) 分類2の本人確認書類1点以上と本人情報の2項目以上の質問

(3) 分類3の本人確認書類1点以上と本人情報の2項目以上の質問

3 有効期限が切れている本人確認書類は、確認に用いることができないものとする。

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都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領

平成20年5月1日 告示第55号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成20年5月1日 告示第55号
平成21年2月13日 告示第247号
平成21年8月19日 告示第214号
平成21年12月14日 告示第292号
平成26年9月2日 告示第219号
平成28年5月27日 告示第158号
平成29年2月14日 告示第353号
令和2年1月24日 告示第336号
令和6年2月29日 告示第415号