○都城市表彰条例施行規則

平成18年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市表彰条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公職等の種類と期間)

第2条 条例第3条第1項第1号の公職の種類とその表彰に必要な期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 副市長として、10年以上(助役又は収入役であった期間を含む。)在職した者

(2) 市議会議員及び行政委員会の委員又は任期のある附属機関の委員として、10年以上在職した者。ただし、定例的な表彰に該当する者を除く。

2 条例第3条第1項第2号の該当者は、自治公民館長等として20年以上在職した者とする。

(表彰の推薦)

第3条 条例第4条の表彰の推薦をしようとする者は、表彰推薦書(様式第1号)により市長に対し推薦することができる。

(表彰の内申)

第4条 条例第4条の表彰の内申は、表彰内申書(様式第2号)により、主管部長から総合政策部長を経て、市長に提出するものとする。

(遺族)

第5条 条例第5条第2項の遺族は、配偶者又は2親等以内の親族をいう。

(被表彰者名簿の様式)

第6条 条例第6条の被表彰者名簿は、様式第3号とする。

(定例的な表彰)

第7条 条例第12条に規定する定例的な表彰は、次に掲げるものとする。

(1) 市議会議員表彰

(2) 農業委員会委員表彰

(3) 行政協力員表彰

(4) 農事振興会表彰

(5) 消防団員表彰

(6) 社会福祉功労者等表彰

(7) 健康づくり推進功労者表彰

(委員会の組織)

第8条 委員会は、別表に掲げるものをもって組織する。

2 委員会に会長を置き、会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会長は、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の会議は、秘密会とする。

(会長の専決事項)

第10条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないときは、委員会の意思決定事項について専決することができる。

2 会長は、前項の規定に基づき専決処分したときは、次の会議に報告し、委員会の承認を得なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第51号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年5月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市表彰条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

副市長(総括担当)

副市長(事業担当)

総合政策部長

総務部長

地域振興部長

環境森林部長

福祉部長

こども部長

健康部長

農政部長

商工観光部長

土木部長

画像

画像

画像画像

都城市表彰条例施行規則

平成18年1月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 表彰・名誉市民
沿革情報
平成18年1月1日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年4月1日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第34号
平成23年12月20日 規則第51号
平成25年5月9日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第26号