○都城市表彰条例

平成18年1月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市政の振興、市民の福祉増進、産業文化の進展等に寄与して、その功績が特に著しい者(団体を含む。以下同じ。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般表彰及び善行表彰とする。

(表彰の要件)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対して行う。

(1) 多年本市の公職にあって、地方自治の進展に寄与し、その功績が顕著な者

(2) 多年にわたり本市の市政に協力し、地域住民の福祉増進に寄与し、その功績が顕著な者

(3) 前2号に掲げる者のほか、本市の各界において顕著な功績を挙げた者で、市長が表彰を適当と認めるもの

(4) 公益のために多額の寄附をした者

2 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対して行う。

(1) 災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があった者

(2) 善行又は徳行が特に顕著で、市民の模範とするに足る者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に表彰する事績がある者で、市長が表彰を適当と認めるもの

(諮問)

第4条 市長は、表彰の推薦又は内申があったときは、事績表を付して、都城市表彰審査委員会に諮問するものとする。ただし、定例的な表彰については、この限りでない。

(表彰)

第5条 一般表彰及び善行表彰は、表彰状に記念品を添えて、それぞれ表彰する。

2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して贈呈する。

(待遇)

第6条 被表彰者の氏名及び事績は、広く市民に周知するとともに、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。

(表彰の時期)

第7条 一般表彰及び善行表彰は、市制施行記念の式典の日に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、期日を変更し、又は随時に行うことができる。

(表彰審査委員会の設置)

第8条 本市に、表彰の適正を期するため、都城市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、職務の性質上委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総合政策部において所掌する。

(適用除外)

第12条 本市の行政目的の達成のために行う定例的な表彰については、第4条の規定は適用しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市表彰条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)