○都城市表彰条例
平成18年1月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市政の振興、市民の福祉増進、産業文化の進展等に寄与して、その功績が特に著しい者(団体を含む。以下同じ。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、一般表彰及び善行表彰とする。
(表彰の要件)
第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対して行う。
(1) 多年本市の公職にあって、地方自治の進展に寄与し、その功績が顕著な者
(2) 多年にわたり本市の市政に協力し、地域住民の福祉増進に寄与し、その功績が顕著な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、本市の各界において顕著な功績を挙げた者で、市長が表彰を適当と認めるもの
(4) 公益のために多額の寄附をした者
2 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対して行う。
(1) 災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があった者
(2) 善行又は徳行が特に顕著で、市民の模範とするに足る者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に表彰する事績がある者で、市長が表彰を適当と認めるもの
(諮問)
第4条 市長は、表彰の推薦又は内申があったときは、事績表を付して、都城市表彰審査委員会に諮問するものとする。ただし、定例的な表彰については、この限りでない。
(表彰)
第5条 一般表彰及び善行表彰は、表彰状に記念品を添えて、それぞれ表彰する。
2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して贈呈する。
(待遇)
第6条 被表彰者の氏名及び事績は、広く市民に周知するとともに、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。
(表彰の時期)
第7条 一般表彰及び善行表彰は、市制施行記念の式典の日に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、期日を変更し、又は随時に行うことができる。
(表彰審査委員会の設置)
第8条 本市に、表彰の適正を期するため、都城市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、職務の性質上委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総合政策部において所掌する。
(適用除外)
第12条 本市の行政目的の達成のために行う定例的な表彰については、第4条の規定は適用しない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。