○都城市温泉施設条例施行規則
令和4年12月16日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市温泉施設条例(令和4年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(添付書類)
第4条 条例第3条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 前2号に定めるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第3条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第9条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(利用許可)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、速やかに指定管理者に変更を申し出なければならない。
(設備の制限)
第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の立入り)
第9条 利用者は、指定管理者が管理の都合により、利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(事業報告書の記載事項)
第10条 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の支出状況
(3) 利用実績
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市山之口青井岳観光施設条例施行規則等の廃止)
2 都城市山之口青井岳観光施設条例施行規則(平成18年規則第275号)、都城市高城観音池公園施設条例施行規則(平成18年規則第137号)及び都城市山田地区温泉施設条例施行規則(令和3年規則第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、都城市山之口青井岳観光施設条例施行規則、都城市高城観音池公園施設条例施行規則、都城市山田地区温泉施設条例施行規則及び都城市都市公園条例施行規則(平成22年規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。