○都城市都市公園条例施行規則
平成22年12月20日
規則第48号
都城市公園条例施行規則(平成18年規則第219号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市都市公園条例(平成22年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の申請)
第2条 条例第3条の規定により指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、都市公園等指定管理者指定申請書により市長に指定の申請をしなければならない。
(添付書類)
第3条 条例第3条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 条例第21条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第3条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(事業報告書の記載事項)
第4条 条例第24条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 利用実績
(4) 条例第21条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況
条例第3条に規定する申請 | 都市公園等指定管理者指定申請書(様式第1号) |
条例第9条第1項に規定する申請 | 公園施設利用・利用変更許可申請書(様式第2号) |
条例第9条第1項の許可 | 公園施設利用・利用変更許可書(様式第3号) |
公園内行為・行為変更許可申請書(様式第4号) | |
公園内行為・行為変更許可書(様式第5号) | |
法第5条第1項に規定する申請 | 公園施設設置・設置変更許可申請書(様式第6号) 公園施設管理・管理変更許可申請書(様式第8号) |
法第5条第1項に規定する許可 | 公園施設設置・設置変更許可書(様式第7号) 公園施設管理・管理変更許可書(様式第9号) |
法第6条第1項又は第3項に規定する申請 | 公園占用・占用変更許可申請書(様式第10号) |
法第6条第1項及び第3項の許可 | 公園占用・占用変更許可書(様式第11号) |
条例第22条第4項に規定する申請 | 公園使用料減額・免除申請書(様式第12号) |
条例第22条第4項に規定する許可 | 公園使用料減額・免除決定書(様式第13号) |
条例第35条の規定による返還 | 受領書(様式第14号) |
(許可書の提示)
第6条 前条の許可を受けた者は、許可書を携帯し提示の要求があったときはいつでも提示しなければならない。
(保管工作物等一覧簿の閲覧の場所及び時間)
第7条 条例第32条第2項の規定による保管工作物等一覧簿の閲覧場所は、土木部道路公園課内とし、閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(補則)
第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、都市公園等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(都城市高崎都市公園管理規則等の廃止)
2 都城市高崎都市公園管理規則(平成18年規則第220号)、都城市高城公園条例規則(平成18年規則第221号)、都城市都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第224号)、都城市高崎都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第225号)及び都城市武道館管理規則(平成18年規則第270号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、都城市山田町公の施設条例施行規則(平成18年規則第66号)、都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第67号)、都城市公園条例施行規則、都城市高崎都市公園管理規則、都城市高城公園条例規則、都城市都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、都城市高崎都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則及び都城市武道館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月24日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。