○都城市都市公園条例

平成22年12月20日

条例第42号

都城市公園条例(平成18年条例第228号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他政令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、都市公園及び公園施設(以下「都市公園等」という。)の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 都市公園等の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 都市公園等の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、都市公園等の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 都市公園等の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 都市公園等の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 都市公園等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、都市公園等の設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 都市公園等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 都市公園等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 都市公園等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第9条に規定する利用の許可、第10条に規定する行為の許可、第16条に規定する利用許可の取消し等、第17条に規定する利用の禁止又は制限及び第20条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第21条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第21条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 都市公園等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の行為)

第6条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、都市公園等の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(利用時間)

第7条 都市公園等のうち別表第1に掲げる有料施設等(以下「有料施設等」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、野球場の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる有料施設等の利用時間については、同表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休園日)

第8条 有料施設等の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 別表第3に定める日

(2) 前号に定めるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第9条 有料施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 都市公園等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより都市公園等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、都市公園等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(行為の制限)

第10条 都市公園等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会(有料施設等を利用する場合を除く。)、展示会その他これらに類する催しのために都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 都市公園等をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可の必要な行為と認めたもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う都市公園等の場所、行為の内容その他必要事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可をすることができる。

5 指定管理者は、第1項又は前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第11条 法第6条第1項及び第3項の規定に基づく都市公園の占用又は占用の変更の許可(以下「公園の占用許可等」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可等を受けようとする者の申請書の記載事項は、規則で定める。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(行為の禁止)

第14条 都市公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 都市公園等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。

(9) たき火等その他都市公園等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(10) 寄付金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園等をその用途以外に使用すること。

(差別的取扱いの禁止等)

第15条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が都市公園等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が都市公園等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第10条第1項及び第3項の許可を取り消し、又は都市公園等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により都市公園等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、都市公園等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の禁止又は制限)

第17条 指定管理者は、都市公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは都市公園等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。

(1) 都市公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園等の保全又は公衆の都市公園等の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第19条 利用者は、都市公園等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第20条 利用者は、都市公園等の利用が終了したときは、直ちに都市公園等を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分をされたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料等)

第21条 法第5条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第1及び別表第4に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、許可の際納付しがたいもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。この場合における占用料の額の算定、徴収の方法等については、都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)の規定を準用する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第6号に掲げる施設については、別表第4を適用する。

3 市長は、都市公園等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、有料施設等の利用に係る料金及び第10条の規定による許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第4に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第23条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(キャンセル料の徴収)

第21条の2 利用者は、宿泊の予約を取り消し、又は変更する場合は、事前に指定管理者へ届出を行わなければならない。この場合において、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者からキャンセル料を徴収することができる。

2 前項のキャンセル料の額は、前条第3項の利用料金の範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用料等の減免等)

第22条 有料施設等(別表第1第5項及び第8項第6号に定める施設を除く。)の利用に関し、別表第5に掲げる事由に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用に該当する場合を除き、照明設備使用料及び冷暖房設備使用料は、徴収する。

2 第21条第1項に規定する使用料のうち、別表第4に定める額の使用料を徴収する場合又は同条第2項に規定する占用料を徴収する場合で、別表第5に掲げる事由に該当するとき又は別表第5に掲げる者以外のものが公益を目的とする工作物その他の物件若しくは施設を設置するときは、使用料若しくは占用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定のうち、占用料を減額し、又は免除する場合においては、別表第5中「主催する」とあるのは「行う」と、「行事」とあるのは「事務又は事業」と読み替えるものとする。

4 市長は、第1項及び第2項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料若しくは占用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第23条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(事業報告書)

第24条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第26条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第25条 市長は、都市公園等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第26条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者及び都市公園等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、都市公園等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第28条 故意又は過失によって都市公園等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長等による管理)

第29条 第4条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第26条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長又は教育委員会が行う。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第30条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第31条 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件(放置自動車等を含む。)又は施設(以下「工作物等」という。)の名称若しくは種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第32条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)の間は、市の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その掲示の要旨を市の広報誌、新聞等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所及び時間において自由に閲覧させなければならない。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第33条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等の使用年数、損耗の程度、取引の実例価格その他の事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第34条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第35条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第36条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条第1項又は第3項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第14条(第36条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項各号(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(権限の代行)

第40条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、罰則の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(都城市山之口都市公園条例等の廃止)

2 都城市山之口都市公園条例(平成18年条例第229号)、都城市高崎都市公園条例(平成18年条例第230号)、都城市高城公園条例(平成18年条例第231号)、都城市都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第235号)、都城市高崎都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第236号)及び都城市武道館条例(平成18年条例第284号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、都城市公園条例、都城市山之口都市公園条例、都城市高崎都市公園条例、都城市高城公園条例、都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)、都城市都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例、都城市高崎都市公園の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び都城市武道館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の6高城運動公園の運動施設を利用する場合の(2)総合体育館の表中会議室の部に1項を加える改正規定及び別表第1の8高崎総合公園の施設を利用する場合の(2)総合体育館の表中合宿で利用する場合の部を削る改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(利用開始日)

2 この条例による改正後の都城市都市公園条例別表第1の6高城運動公園の運動施設を利用する場合の(6)クラブハウスの利用(利用許可、式典その他の準備行為を除く。)の開始日は、平成26年2月1日とする。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の5 観音池公園の施設を利用する場合(1) 遊具物及び遊具施設の表の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の都城市都市公園条例別表第1の1 都城運動公園の運動施設を利用する場合(4) 庭球場の表中人工芝コートの利用に係る準備行為は、公布の日から行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市都市公園条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月24日条例第44号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の6 高城運動公園の運動施設を利用する場合に1表を加える改正規定については、平成28年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、改正後の都城市都市公園条例別表第1の6 高城運動公園の運動施設を利用する場合(7) 屋内競技場の表の適用を受ける施設の利用に係る準備行為は、公布の日から行うことができる。

(都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部改正)

3 都城市都市公園以外の公園に関する条例(平成22年条例第43号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項第2号中「滅失し、又は損傷する」を「汚損し、損傷し、又は滅失する」に改める。

第13条第1号中「損傷し、又は汚損する」を「汚損し、損傷し、又は滅失する」に改める。

(平成28年12月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の都城市都市公園条例別表第1の1 都城運動公園の運動施設を利用する場合(7) 設備器具の表中ピッチングマシンの利用及び別表第1の2 早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合(2) 近的弓道場、遠的弓道場の表の適用を受ける施設の利用に係る準備行為は、公布の日から行うことができる。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条中都城市都市公園条例第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城運動公園、早水公園体育文化センター、高城運動公園、山田運動公園及び高崎総合公園に係る利用の許可等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第52号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和3年6月規則第33号で、同3年7月1日から施行)

(令和3年12月14日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の高崎総合公園に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和4年9月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の都城市都市公園条例の規定による指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、都城市高城観音池公園施設条例(平成18年条例第145号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月22日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1都城運動公園の運動施設を利用する場合(3)庭球場の表中クレーコート(1面当たり)の部を削り、同表人工芝コート(1面当たり)の部高校生以下の項単位当たりの使用料の額の欄中「同上」を「基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。」に改める改正規定、別表第1の2早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合(8)設備器具の表中アリーナ・サブアリーナ・武道館・多目的室の部タラフレックスの項を削る改正規定並びに別表第1の8高崎総合公園の施設を利用する場合(1)野球場の表放送設備の項及びスコアボードの項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定 公布の日

(2) 別表第1の6高城運動公園の運動施設を利用する場合(3)多目的広場、芝生広場中「、芝生広場」を削り、同表の6高城運動公園の運動施設を利用する場合中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に1表を加える改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(令和6年1月規則第1号で、同6年2月1日から施行)

(準備行為)

2 前項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「本文施行日」という。)以後の山之口運動公園に係る指定管理者の指定、利用の許可、使用料の徴収等の準備行為及び都城運動公園の利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、本文施行日前においても行うことができる。

3 附則第1項第2号の規定にかかわらず、同号の施行の日(以下「2号施行日」という。)以後の高城運動公園の利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、2号施行日前においても行うことができる。

4 附則第1項第3号の規定にかかわらず、同号の施行の日(以下「3号施行日」という。)以後の都城運動公園の指定管理者の指定、利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、3号施行日前においても行うことができる。

(令和6年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、施行日以後の母智丘公園に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、この条例による改正前の都城市都市公園条例の規定によりなされた母智丘関之尾公園に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の都城市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条、第21条関係)

1 都城運動公園の運動施設を利用する場合

(1) 野球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

400円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

800円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,200円

同上

大人

同上

2,400円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

8,000円

同上

入場料を徴収する場合

興行以外

同上

16,000円

同上

興行

入場料総収入の100分の3(1円未満切捨て)

会議室

室利用

1回

500円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

冷暖房設備

同上

250円

同上

備考

1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(次表以下において同じ。)。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう(次表以下において同じ。)。

3 高校生には、高等専門学校に在学する者又はこれに準ずるものに在学する者を含む(次表以下において同じ。)。

(2) 陸上競技場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

400円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

800円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,200円

同上

大人

同上

2,400円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

8,000円

同上

入場料を徴収する場合

同上

16,000円

同上

(3) 庭球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

人工芝コート(1面当たり)

高校生以下

同上

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

照明設備(1面当たり)

同上

400円

同上

(4) 設備器具

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

管理棟

シャワー室

1人1回

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

陸上競技場

陸上競技用具

1種目1回

100円

同上

放送設備

1回

2,000円

同上

庭球場

テニス用具

1組1回

300円

同上

放送設備

1回

1,500円

同上

野球場

野球用具

同上

300円

同上

ピッチングマシン

同上

2,000円

同上

LEDスコアボード

1時間

500円

同上

タブレット操作盤

1時間/1組

200円

同上

球速測定器

1時間

100円

同上

更衣室

1団体

500円

同上

シャワー室

同上

500円

同上

放送設備

1回

2,000円

同上

2 早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合

(1) アリーナ

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

1,800円

同上

大人

全面

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

12,000円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

24,000円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備

全灯

6列以上の利用の場合

同上

1,260円

同上

3列以上5列以下の利用の場合

同上

700円

同上

2列以下の利用の場合

同上

280円

同上

照明設備を2分の1以下に減灯し利用する場合

同上

全灯利用の場合の2分の1に相当する額

同上

冷暖房設備

冷房

同上

7,500円

同上

暖房

同上

5,900円

同上

会議室

室利用(1室当たり)

1回

500円

同上

冷暖房設備

1時間

100円

同上

(2) サブアリーナ

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

1,800円

同上

大人

全面

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

12,000円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

24,000円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備

全灯

6列以上の利用の場合

同上

1,260円

同上

3列以上5列以下の利用の場合

同上

700円

同上

2列以下の利用の場合

同上

280円

同上

照明設備を2分の1以下に減灯し利用する場合

同上

全灯利用の場合の2分の1に相当する額

同上

冷暖房設備

同上

4,700円

同上

会議室

室利用(1室当たり)

1回

200円

同上

冷暖房設備

1時間

100円

同上

(3) 武道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

武道場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

1,800円

同上

大人

全面

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

12,000円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

24,000円

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の4分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の4分の1に相当する額

同上

照明設備

全灯

全部を点灯させる場合

同上

840円

同上

2分の1を点灯させる場合

同上

420円

同上

4分の1を点灯させる場合

同上

210円

同上

照明設備を2分の1以下に減灯し利用する場合

同上

全灯利用の場合の2分の1に相当する額

同上

冷暖房設備

同上

2,300円

同上

会議室

室利用

1回

300円

同上

冷暖房設備

1時間

100円

同上

師範室

冷暖房設備

1時間

100円

同上

(4) 多目的室

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

室利用

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

照明設備

同上

100円

同上

空調設備

同上

200円

同上

(5) トレーニング室

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

個人利用

高校生以下

1回

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

300円

同上

団体利用

高校生以下

1日

2,000円

同上

大人

同上

3,000円

同上

(6) 近的弓道場、遠的弓道場

ア 近的弓道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

団体利用の場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

近的弓道場の全てを利用する場合

1時間

450円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

近的弓道場の2分の1を利用する場合

同上

230円

同上

近的弓道場の3分の1を利用する場合

同上

150円

同上

大人

近的弓道場の全てを利用する場合

同上

750円

同上

近的弓道場の2分の1を利用する場合

同上

380円

同上

近的弓道場の3分の1を利用する場合

同上

250円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,350円

同上

大人

同上

2,250円

同上

個人利用の場合

高校生以下

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

イ 遠的弓道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

団体利用の場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

遠的弓道場の全てを利用する場合

1時間

450円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

遠的弓道場の3分の1を利用する場合

同上

150円

同上

大人

遠的弓道場の全てを利用する場合

同上

750円

同上

遠的弓道場の3分の1を利用する場合

同上

250円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,350円

同上

大人

同上

2,250円

同上

個人利用の場合

高校生以下

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

ウ 冷暖房設備

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

エントランスホール

1時間

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

近的選手控室

同上

200円

同上

遠的選手控室

同上

200円

同上

男子更衣室

同上

100円

同上

女子更衣室

同上

100円

同上

巻きわら室

同上

100円

同上

近的看的所

同上

100円

同上

遠的看的所

同上

100円

同上

近的控室兼会議室

同上

100円

同上

近的更衣室

同上

100円

同上

遠的控室

同上

100円

同上

(7) 文化施設

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

会議室

大会議室

1時間

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

小会議室(1室当たり)

同上

200円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

音楽練習室(冷暖房設備使用料を含む。)

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

(8) 設備器具

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アリーナ・サブアリーナ・武道場・多目的室

バレーボール用具

1組1回

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

バスケットボール用具

同上

400円

同上

バドミントン用具

同上

300円

同上

卓球用具

同上

100円

同上

テニス用具

同上

300円

同上

ハンドボール用具

同上

300円

同上

ミニバレーボール用具

同上

300円

同上

その他の用具

1回

300円

同上

フェンス(大)

1個

50円

同上

フェンス(小)

同上

30円

同上

フロアシート

1枚1回

50円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

電光表示板

1組1回

600円

同上

放送設備(多目的室以外)

1回

2,000円

同上

放送設備(多目的室)

同上

1,000円

同上

3 姫城公園運動広場、母智丘公園多目的広場及び梅北運動公園並びに市民広場の運動施設を利用する場合

(1) 広場、公園

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場1面当たり

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

照明設備


最初の1時間まで

2,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,000円

同上

都城市鷹尾市民広場

都城市庄内市民広場

全灯

最初の1時間まで

3,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,500円

同上

減灯

最初の1時間まで

2,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,000円

同上

備考 母智丘公園のサッカー及びラグビーの利用については、それぞれ競技場1面につき2面分の金額(照明設備使用料を除く。)とする。

(2) 横市市民広場庭球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

クレーコート(1面当たり)

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ネット

1組1回

200円

同上

照明設備(1面当たり)

1時間

400円

同上

4 山之口運動公園の運動施設を利用する場合

(1) 体育館

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

600円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

900円

同上

大人

全面

同上

1,800円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

3,300円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

9,900円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

(2) 芝生広場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

5 観音池公園の施設を利用する場合

(1) 遊具物及び遊具施設

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

手こぎボート

2人乗り

30分

290円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3人乗り

同上

390円

同上

ペダル式大型ボート

3人乗り

20分

580円

同上

4人乗り

同上

770円

同上

バッテリーカー

1回(3分)

100円

同上

ドリームランド

同上

100円

同上

パターゴルフ

プレー代

1人1回

195円

同上

貸しパター代

同上

100円

同上

ゴーカート

1人乗り

1周

290円

同上

2人乗り

同上

390円

同上

観覧車(4歳以上)

1人1回

195円

同上

スライダー(リフト代を含む。)

大人

1回

390円

同上

小学生以下

同上

290円

同上

2人乗り(親、幼児)

同上

480円

同上

グラススキー(リフト代を含む。)

大人

2時間

1,430円

同上

小学生以下

同上

960円

同上

マウンテンボード(リフト代を含む。)

大人

同上

1,430円

同上

小学生以下

同上

960円

同上

草そり

大人

1台

290円

同上

小学生以下

同上

195円

同上

リフト(往復)

1人1回

195円

同上

貸ロッカー

1回

100円

同上

望遠鏡

同上

100円

同上

セット券

1人

960円

同上

貸グラウンドゴルフ用具1式

同上

100円

同上

備考

1 セット券は、当該券を発行した日に限り、手こぎボート、ゴーカート、観覧車、スライダー、草そり及びリフトをそれぞれ1回利用できる。

2 貸グラウンドゴルフ用具の利用は、自由広場内に限る。

3 上表において「大人」とは、中学生以上の者をいう。

(2) 子ども村プール

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料

流水プール及び幼児プール

未就学児

1人

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

小・中学生

同上

195円

同上

高校生・一般

同上

290円

同上

貸しロッカー

1回

100円

同上

備考

1 プールを使用しない入場者についても使用するものとみなして、当該入場者の区分に応じた使用料を徴収するものとする。

2 団体(20人以上)でプールの利用を申し込む場合の流水プール及び幼児プールの使用料の額は、当該団体に属する利用者の区分に応じ上表により算出して得た使用料の合計額から当該合計額の1割を控除した額とする。

(3) キャンプ場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料

炊事用具(1セット)

1日又は1泊

770円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

毛布(1枚)

同上

195円

同上

(まき)

1把

290円

同上

キャンプファイヤー

1回

2,390円

同上

木炭

1キログラム

290円

同上

バーベキュー棟

キャンプ場利用者

1卓

480円

同上

キャンプ場利用者以外

同上

960円

同上

バンガロー棟

6人用

1日又は1泊

9,530円

同上

10人用

同上

14,290円

同上

15人用

同上

21,430円

同上

オートキャンプ場

一般区画(1区画)

同上

2,860円

同上

キャンピングカー区画(1区画)

同上

3,810円

同上

広場区画(1張り)

同上

960円

同上

一般区画(1区画)

1回(一時使用)

1,430円

同上

キャンピングカー区画(1区画)

同上

1,910円

同上

広場区画(1張り)

同上

480円

同上

備考 「泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用とする。

(4) 高城ふれあいセンター

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

宿泊

高校生以上

1人1泊

1,910円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

小学生・中学生

同上

1,240円

同上

幼児

同上

960円

同上

研修会議室1

午前8時30分から正午まで

1回

480円

同上

午後1時から午後5時まで

同上

580円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

960円

同上

研修会議室2

午前8時30分から正午まで

同上

480円

同上

午後1時から午後5時まで

同上

580円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

960円

同上

多目的ホール

午前8時30分から正午まで

同上

480円

同上

午後1時から午後5時まで

同上

580円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

960円

同上

6 高城運動公園の運動施設を利用する場合

(1) 野球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

500円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

900円

同上

大人

同上

1,500円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

5,500円

同上

入場料を徴収する場合

同上

11,000円

同上

放送設備

1回

1,000円

同上

スコアボード

同上

1,000円

同上

審判用具、ライン引き

同上

500円

同上

ピッチングマシン

同上

2,000円

同上

照明設備

最初の1時間まで

3,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,500円

同上

(2) 総合体育館

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

1,800円

同上

大人

全面

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

7,200円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

21,600円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備

全灯

7列以上の利用の場合

同上

1,260円

同上

4列以上6列以下の利用の場合

同上

700円

同上

3列以下の利用の場合

同上

280円

同上

照明設備を2分の1以下に減灯し利用する場合

同上

全灯利用の場合の2分の1に相当する額

同上

第二体育室

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

同上

100円

同上

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

2,200円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,400円

同上

照明設備

同上

200円

同上

放送設備

1回

1,000円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

会議室

室利用(1室当たり)

1回

300円

同上

冷暖房設備

1時間

100円

同上

(3) 多目的広場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

入場料を徴収しない場合(1面当たり)

スポーツ(サッカー及びラグビーを除く。)に利用する場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

300円

同上

サッカー又はラグビーに利用する場合(夏芝)

同上

700円

同上

サッカーに利用する場合(冬芝)

同上

1,000円

同上

その他の場合

同上

3,300円

同上

入場料を徴収する場合(1面当たり)

スポーツ(サッカー及びラグビーを除く。)に利用する場合

高校生以下

同上

600円

同上

大人

同上

900円

同上

サッカー又はラグビーに利用する場合(夏芝)

同上

2,100円

同上

サッカーに利用する場合(冬芝)

同上

3,000円

同上

その他の場合

同上

6,600円

同上

ライン引き(石灰用)

1回

500円

同上

ライン引き(ペイント用)

同上

2,000円

同上

サッカーゴールポスト

同上

500円

同上

ラグビーゴールポスト

同上

500円

同上

(4) サブグラウンド

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

(5) 庭球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

人工芝コート(1面当たり)

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

照明設備(1面当たり)

同上

400円

同上

(6) 弓道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

団体利用の場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

個人利用の場合(照明設備使用料を含む。)

中学生以下

同上

20円

同上

高校生

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

100円

同上

(7) クラブハウス

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

トレーニング室(照明設備使用料を含む。)

高校生以下

1時間

250円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

会議室

室利用

1時間

100円

同上

照明設備

同上

100円

同上

冷暖房設備

同上

100円

同上

(8) 屋内競技場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料

競技場(フットサルコート1面当たり)

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,800円

同上

大人

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

7,200円

同上

入場料を徴収する場合

同上

21,600円

同上

照明設備

同上

900円

同上

放送設備

1回

1,000円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

会議室

室利用

1時間

100円

同上

照明設備

同上

100円

同上

冷暖房設備

同上

100円

同上

7 山田運動公園の運動施設を利用する場合

(1) 野球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

600円

同上

大人

同上

1,200円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

4,000円

同上

入場料を徴収する場合

同上

8,000円

同上

照明設備

同上

3,000円

同上

(2) 庭球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

人工芝コート(1面当たり)

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

照明設備(1面当たり)

同上

400円

同上

(3) 柔剣道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

団体利用の場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

個人利用の場合(照明設備使用料を含む。)

中学生以下

同上

20円

同上

高校生

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

備考 上表の金額は、柔道場1面当たりの額(照明設備使用料を除く。)とする。

(4) 弓道場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

団体利用の場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

個人利用の場合(照明設備使用料を含む。)

中学生以下

同上

20円

同上

高校生

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

100円

同上

(5) 陸上競技場、多目的広場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

8 高崎総合公園の施設を利用する場合

(1) 野球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

500円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

600円

同上

大人

同上

1,500円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

4,000円

同上

入場料を徴収する場合

同上

8,000円

同上

放送設備

1回

1,000円

同上

スコアボード

同上

1,000円

同上

審判用具

同上

500円

同上

ピッチングマシン

同上

2,000円

同上

照明設備

野球

最初の1時間まで

3,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

2,000円

同上

ソフトボール

最初の1時間まで

2,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,000円

同上

(2) 総合体育館

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

競技場

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

600円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

1,200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

1,800円

同上

大人

全面

同上

3,600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

7,200円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

21,600円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備

7列以上の利用の場合

同上

900円

同上

4列以上6列以下の利用の場合

同上

600円

同上

3列以下の利用の場合

同上

300円

同上

武道場(1面当たり)

団体利用の場合

高校生以下

同上

200円

同上

大人

同上

400円

同上

個人利用の場合(照明設備使用料を含む。)

中学生以下

同上

20円

同上

高校生

同上

50円

同上

市内に住所を有する65歳以上

同上

50円

同上

上記以外

同上

100円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

会議室

大会議室

1回

500円

同上

会議室・ミーティングルーム

同上

300円

同上

厨房設備

1日

400円

同上

冷暖房設備

1時間

100円

同上

放送設備

1回

1,000円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

(3) 陸上競技場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

600円

同上

大人

同上

1,200円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

4,000円

同上

入場料を徴収する場合

同上

8,000円

同上

(4) 庭球場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

人工芝コート(1面当たり)

高校生以下

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

400円

同上

照明設備(1面当たり)

同上

400円

同上

(5) 多目的広場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュア

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュア以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

(6) たちばな北斗ハウス等

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

たちばな北斗ハウス

A型(5人用1棟)

1泊

7,150円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

B型(7人用1棟)

同上

10,000円

同上

パークゴルフ場

プレー代

1回

670円

同上

貸しクラブ及び貸しボール

1式

100円

同上

RVパーク

1区画

1泊

930円

同上

備考

「泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用とする。

別表第2(第7条関係)

有料施設等

利用時間

観音池公園

遊具物及び遊具施設

午前10時から午後5時まで

子ども村プール

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

午前8時30分から午後5時まで(宿泊の場合は午後3時から翌日の午前10時まで)

高城ふれあいセンター

午前8時30分から午後10時まで(宿泊の場合は、午後3時から翌日の午前10時までとする。)

高崎総合公園

たちばな北斗ハウス

午後3時から翌日の午前10時まで(宿泊の場合に限る。)

パークゴルフ場

1月から5月まで及び10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

6月から9月まで

午前9時から午後6時まで

RVパーク

午後3時から翌日の午前10時まで(宿泊の場合に限る。)

別表第3(第8条関係)

有料施設等

休園日

都城運動公園の運動施設

第3木曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、その日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

早水公園体育文化センターの運動施設

同上

観音池公園

遊具物及び遊具施設

月曜日から金曜日まで並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、その日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

子ども村プール

学校の夏季休業日を除く日

キャンプ場

休園日はなし。

高城運動公園の運動施設

第2月曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、その日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、翌週の月曜日

高崎総合公園

たちばな北斗ハウス

第3水曜日の午後3時から第3金曜日の午前10時まで。ただし、第3木曜日が国民の休日又は8月15日に当たるときは第4水曜日の午後3時から翌々日の午前10時まで

パークゴルフ場

第3木曜日。ただし、その日が国民の休日又は8月15日に当たるときは翌週の木曜日

RVパーク

第3水曜日の午後3時から第3金曜日の午前10時まで。ただし、第3木曜日が国民の休日又は8月15日に当たるときは第4水曜日の午後3時から翌々日の午前10時まで

その他の有料施設等

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

別表第4(第21条関係)

1 第10条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

金額

行商その他これに類する行為

1平方メートル

1日

22円

1月

417円

業として写真若しくは映画を撮影する行為又は興行を行う行為

1平方メートル

1日

6円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1平方メートル

同上

3円

備考

1 1月未満の占用許可に係る使用料は、金額の欄に掲げる金額を適用して得た額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする(次表以下において同じ。)。

2 月額をもって定める場合において1月未満の端数又は1月未満のものがあるときは、15日以上は1月として計算し、15日未満は月額の2分の1とする。

3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する(次表以下において同じ。)。

4 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる(次表以下において同じ。)。

2 公園施設を設ける場合

区分

単位

期間

金額

売店

1平方メートル

1月

130円

飲食店

1平方メートル

同上

130円

その他の公園施設

1平方メートル

同上

130円

自動販売機

都城市使用料条例(平成18年条例第100号)の例による額

3 公園施設を利用する場合

区分

単位

期間

金額

売店

1室

1日

2,500円

別表第5(第22条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする利用

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 指定管理者が主催する公益目的の行事で利用する場合

(11) 市内の65歳以上又は未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市都市公園条例

平成22年12月20日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市公園
未施行情報
沿革情報
平成22年12月20日 条例第42号
平成24年3月23日 条例第1号
平成25年12月18日 条例第50号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第14号
平成27年9月24日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年12月26日 条例第46号
平成30年3月22日 条例第12号
平成30年12月19日 条例第47号
令和元年12月18日 条例第27号
令和2年3月13日 条例第12号
令和2年12月16日 条例第52号
令和3年3月19日 条例第9号
令和3年12月14日 条例第47号
令和4年9月22日 条例第27号
令和4年12月16日 条例第35号
令和5年3月22日 条例第17号
令和5年12月18日 条例第44号
令和6年3月21日 条例第19号