○都城市温泉施設条例
令和4年12月16日
条例第37号
(設置)
第1条 温泉を活用した利用者の健康増進及び地域活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市高城健康増進センター | 都城市高城町石山4195番地 |
都城市山田総合交流ターミナル複合施設 | 都城市山田町中霧島3340番地2 |
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、施設の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 施設の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 施設を利用する者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) 施設及び付属設備(以下「施設」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者
(3) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の行為)
第5条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、施設の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第15条に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第15条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務
(4) 施設の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(1) 都城市高城健康増進センター 午前7時から午後9時まで
(2) 都城市山田総合交流ターミナル複合施設 午前9時から午後10時まで(毎週日曜日は、午前7時から午後10時まで)。ただし、宿泊の場合は、午後3時から翌日の午前10時まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する施設の利用時間を変更することができる。
(1) 都城市高城健康増進センター 毎週水曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、その翌日
(2) 都城市山田総合交流ターミナル複合施設 毎月第2火曜日(宿泊の場合は前日の月曜日の午後3時から翌日の水曜日の午前10時まで)。ただし、当該日が国民の休日に当たるときは、その翌日(宿泊の場合は当該日の前日の午後3時から当該日の翌日の午前10時まで)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する施設の休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 感染性疾患があるとき。
(4) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第10条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設を利用することを拒んではならない。
2 指定管理者は、市民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第13条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、別表の料率を適用して得た額とする。
2 施設の利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(キャンセル料の徴収)
第16条 利用者は、宿泊の予約を取り消し、又は変更する場合は、事前に指定管理者へ届出を行わなければならない。この場合において、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者からキャンセル料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第17条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第18条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。
(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、市長が定める。
(事業報告書)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第20条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者及び施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第23条 故意又は過失によって施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
(都城市山之口青井岳観光施設条例等の廃止)
3 都城市山之口青井岳観光施設条例(平成18年条例第95号)、都城市高城観音池公園施設条例(平成18年条例第145号)及び都城市山田地区温泉施設条例(令和3年条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、都城市山之口青井岳観光施設条例、都城市高城観音池公園施設条例、都城市山田地区温泉施設条例及び都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
都城市高城健康増進センター | 和・洋浴場入浴料(1回) | 中学生以上 | 1回 | 390円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
小学生 | 同上 | 195円 | 同上 | ||
回数券(中学生以上12枚つづり) | 1つづり | 3,810円 | 同上 | ||
和・洋浴場入浴料(1日) | 中学生以上 | 1日 | 580円 | 同上 | |
小学生 | 同上 | 290円 | 同上 | ||
回数券(中学生以上12枚つづり) | 1つづり | 5,720円 | 同上 | ||
福祉浴入浴料 | 福祉浴(90分以内) | 90分 | 1,430円 | 同上 | |
福祉浴を90分を超えて延長する場合 | 30分 | 480円 | 同上 | ||
介護浴入浴料 | 介護浴(2時間以内) | 2時間 | 1,430円 | 同上 | |
介護浴を2時間を超えて延長する場合 | 30分 | 480円 | 同上 | ||
休憩室使用料 | 6畳 | 2時間 | 770円 | 同上 | |
6畳を当初許可を受けた時間を超えて延長して使用する場合 | 1時間 | 390円 | 同上 | ||
8畳 | 2時間 | 960円 | 同上 | ||
8畳を当初許可を受けた時間を超えて延長して使用する場合 | 1時間 | 480円 | 同上 | ||
プール使用料(1回) | 中学生以上 | 1回 | 390円 | 同上 | |
小学生 | 同上 | 195円 | 同上 | ||
回数券(中学生以上12枚つづり) | 1つづり | 3,810円 | 同上 | ||
プール温泉共通使用料(1回) | 中学生以上 | 1回 | 580円 | 同上 | |
小学生 | 同上 | 290円 | 同上 | ||
回数券(中学生以上12枚つづり) | 1つづり | 5,720円 | 同上 | ||
研修室使用料 | 健康増進室(1室) | 半日 | 960円 | 同上 | |
都城市山田総合交流ターミナル複合施設 | 体験大研修室(研修のために利用する場合に限る) | 1時間 | 2,860円 | 同上 | |
体験第1研修室 | 同上 | 1,910円 | 同上 | ||
体験第2研修室 | 同上 | 1,430円 | 同上 | ||
食品加工体験室 | 同上 | 1,430円 | 同上 | ||
入浴料(1回浴) | 高校生以上 | 1回 | 480円 | 同上 | |
3歳以上中学生以下 | 同上 | 390円 | 同上 | ||
入浴料(1日浴) | 高校生以上 | 1日 | 670円 | 同上 | |
3歳以上中学生以下 | 同上 | 480円 | 同上 | ||
家族湯(1室当たり) | 最初の1時間まで | 1時間 | 1,340円 | 同上 | |
最初の1時間を超え30分ごとに | 30分 | 670円 | 同上 | ||
宿泊料(1人当たり) | 1泊 | 6,670円 | 同上 | ||
休憩料(1室当たり) | 2時間 | 2,860円 | 同上 | ||
山田温泉源給湯 | 1リットル | 5円 | 基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
備考
1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。
2 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。