○都城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和3年12月14日
条例第40号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げるスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)については、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会に対してなされたスポーツに関することに係る申請、届出その他の手続(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)に対して行われたものを含む。)であって、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、市長に対してなされた申請、届出その他の手続とみなす。
3 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行ったスポーツに関することに係る処分その他の行為(教育長が行ったものを含む。)は、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(都城市部設置条例の一部改正)
4 都城市部設置条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第8号に次のように加える。
カ スポーツに関する事項
(都城市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
5 都城市スポーツ推進審議会条例(平成18年条例第280号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第6条中「教育委員会」を「商工観光部」に改める。