○都城市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日

条例第280号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、都城市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 小中学校の代表者

(2) スポーツ関係団体の代表者

(3) 企業及び各種民主団体の代表者

(4) 知識経験者

(5) 関係行政機関の職員

3 市長は、特別な事項に関し審議させる必要が生じたときに、前項の規定にかかわらず臨時委員を委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、観光スポーツPR部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年都城市条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号の表中「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」に、「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める。

(令和3年12月14日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

都城市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日 条例第280号

(令和6年4月1日施行)