○都城市部設置条例
平成18年1月1日
条例第15号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
(1) 総合政策部
(2) 総務部
(3) 地域振興部
(4) 環境森林部
(5) 福祉部
(6) こども部
(7) 健康部
(8) 農政部
(9) 商工部
(10) 観光スポーツPR部
(11) 土木部
2 前項の規定にかかわらず、臨時的又は特別な事務を処理させるために設置する行政組織については、市長が別に定める。
(部の分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 総合企画及び総合調整に関する事項
イ 行政管理に関する事項
ウ 財政に関する事項
エ 市長及び副市長の秘書に関する事項
オ 市長の特命に関する事項
カ 広報及び広聴に関する事項
(2) 総務部
ア 議会に関する事項
イ 例規及び文書に関する事項
ウ 防災・危機管理に関する事項
エ 交通安全及び地域安全に関する事項
オ 同和対策に関する事項
カ 財産に関する事項
キ 契約に関する事項
ク 職員の人事、給与及び研修に関する事項
ケ 電子計算組織に関する事項
コ 調査及び統計に関する事項
サ 市税に関する事項
シ 他の部の所管に属さない事項
(3) 地域振興部
ア 地域振興に関する事項
イ 戸籍、住民記録及び印鑑登録に関する事項
ウ 市民生活に関する事項
(4) 環境森林部
ア 公害対策、環境保全及び衛生に関する事項
イ 森林保全及び林業に関する事項
ウ 清掃に関する事項
(5) 福祉部
ア 社会福祉に関する事項(こども部が分掌する事項を除く。)
(6) こども部
ア 児童福祉に関する事項
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉に関する事項
ウ 母子保健衛生に関する事項
(7) 健康部
ア 成人保健衛生に関する事項
イ 介護保険に関する事項
ウ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関する事項
(8) 農政部
ア 農畜産業及び水産業に関する事項
イ 農地関係の調整に関する事項
ウ 公設地方卸売市場に関する事項
(9) 商工部
ア 商業、工業及び計量に関する事項
イ 企業立地に関する事項
ウ 雇用に関する事項
(10) 観光スポーツPR部
ア 観光に関する事項
イ 物産に関する事項
ウ 観光物産等の宣伝広告及び誘致活動に関する事項
エ スポーツに関する事項
(11) 土木部
ア 都市計画に関する事項
イ 都市景観に関する事項
ウ 道路、河川及び公園に関する事項
エ 建築及び住宅に関する事項
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第321号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。