○都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条の規定により過疎地域としてみなされ法の適用を受ける本市の区域(以下「過疎地域」という。)のうち、同法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)において製造業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)又は情報サービス業等(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税免除をすることにより、過疎地域内の産業の振興を図り、過疎地域の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特別償却設備」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。

(課税免除の要件等)

第3条 市長は、省令第1条第1号イに規定する期間内に、産業振興促進区域内において令和3年4月1日以降に特別償却設備の取得等をした者について、当該取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降3か年度とする。

(課税免除の申請等)

第4条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定するものとし、当該可否、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が変更又は消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 相続、合併、分割、譲渡その他の事由により、課税免除を受けた者に変更が生じたときは、その承継者に対して課税免除を継続することができる。この場合において、当該適用設備に係る課税免除の期間は、承継前の期間を引き継ぐものとする。

2 前項の規定により承継者が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定める届出書を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 適用事業を廃止し、若しくは休止したとき又は適用事業が休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(適用除外)

第7条 都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)に定める課税免除の対象となる特別償却設備については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都城市企業立地促進条例の一部改正)

2 都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号)の一部を次のように改正する。

別表第1固定資産税の免除の項中「

設置した工場等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除する。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条による固定資産税の課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地については、適用しない。

」を「

設置した工場等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除する。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条及び都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第30号)第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地については、適用しない。

」に改める。

(都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

3 都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成30年条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条の規定の適用の対象となる家屋、構築物、償却資産又は土地」の次に「、都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第35号)第3条の規定の適用の対象となる家屋、償却資産又は土地」を加える。

都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月22日 条例第30号

(令和3年9月22日施行)