○都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成30年6月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項の認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号の地方活力向上地域内において、法第17条の2第4項の認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号の特別償却設備をいう。以下同じ。)を、省令第2条第2号に規定する期間に新設し、又は増設した者(以下「認定設置者」という。)に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく固定資産税の不均一課税に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 認定設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、都城市税条例(平成18年条例第99号)第62条の規定にかかわらず、当該特別償却設備に対して新たに課されることとなった年度以後3か年度に限り、次の表の左欄に掲げる事業及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

事業

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

2 前項の規定は、都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号)第3条第1号の規定及び都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条の規定の適用の対象となる家屋、構築物、償却資産又は土地、都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第35号)第3条の規定の適用の対象となる家屋、償却資産又は土地並びに都城市税条例附則第10条の2第20項の規定の適用の対象となる特例対象資産(地方税法附則第64条に規定する特例対象資産をいう。)については、適用しない。

(不均一課税の申請)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条第1項の税率を適用するかどうかの決定をし、当該申請をした者に通知するものとする。

(報告等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を行った者又は同条第2項の規定により固定資産税の不均一課税の適用の決定を受けた者(以下「不均一課税の適用の決定を受けた者」という。)に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、不均一課税の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定又は既に行った固定資産税の不均一課税を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告の徴取又は調査の実施に協力しないとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成30年6月28日 条例第31号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年6月28日 条例第31号
令和2年6月16日 条例第39号
令和2年9月23日 条例第40号
令和3年9月22日 条例第30号
令和4年6月23日 条例第22号