○都城市企業立地促進条例

平成18年1月1日

条例第207号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場、流通施設、卸売施設、試験研究施設、情報サービス施設、コールセンター施設又は観光施設(以下「工場等」という。)を新設、増設、又は移設する者及び立地支援を行う者に対して奨励措置を講じ、もって市の産業の振興と安定的な雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「分類表」という。)に規定する製造業に供する施設(分類表に規定する清涼飲料製造業のうち、ミネラルウォーター製造業及び炭酸水製造業を除く。)をいう。ただし、工場敷地内にある農業施設(施設内で環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜、きのこ等の周年・計画生産が可能な植物工場等の施設に限る。)が当該製造業に関連する場合と市長が認める場合は、工場とみなす。

(2) 流通施設 分類表に規定する道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業に供する施設をいう。

(3) 卸売施設 分類表に規定する卸売業に供する施設(分類表に規定する飲料卸売業のうち、主として天然炭酸水の瓶詰めを行う事業所を除く。)をいう。

(4) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(5) 情報サービス施設 分類表に規定する情報サービス業及びインターネット附随サービス業に供する施設をいう。

(6) コールセンター施設 分類表に規定するコールセンター業に供する施設をいう。

(7) 観光施設 専ら観光、スポーツ、レクリエーション事業に寄与することを目的とした施設のうち、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号、同条第4項から第11項まで及び同条第13項に規定する営業をいう。)の対象とならないもので、規則で定めるものをいう。

(8) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに市内に工場等を建設し、若しくは賃借等により設置すること又は市内に工場等を有する者が市内の他の場所に新たに工場等を建設し、若しくは賃借等により設置することをいう。

(9) 増設 市内に工場等を有する者が当該工場等を建て替え、若しくは増築し、又は機械等を導入することにより、新たに設備を拡張することをいう。

(10) 移設 市内に工場等を有する者が従来の工場等を廃止して、市内の他の場所に新たに工場等を建設し、又は賃借等により設置することをいう。

(11) 建物 事業の用に供するものであり、かつ、操業開始の日までに整備した、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に掲げる建物であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物の用途が、工場、倉庫、自動車車庫及び事務所であるもの並びに当該建物に設ける同法第2条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)をいう。

(12) 指定事業者 工場等の新設、増設又は移設(以下「設置」という。)を行う者であって、次条の規定に基づき市長が指定したものをいう。

(13) 立地支援企業 指定事業者の工場等の用に供する目的で、新たに用地、建物(建築設備を除く。)及び償却資産を取得し、当該指定事業者に賃貸する者(特定物流支援企業を除く。)のうち、規則で定めるところにより、市長に届出したもの(次条第2項第2号第3号及び第4号に該当する者に限る。)をいう。

(14) 投下固定資産総額 工場等の設置に伴い取得した固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。)のうち、工場等の事業の用に直接供するものの取得価格(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)を除く。)の合計額(指定事業者が立地支援企業から建物(建築設備を除く。)及び償却資産を賃借する場合にあっては、指定事業者及び立地支援企業の取得価格の合計額をいう。)で、市長が認定した額をいう。

(15) 雇用増加 設置した工場等の操業開始日の前後それぞれ1年以内に増加した常用従業員(雇用保険被保険者に限る。)の数をいう。

(16) 新規雇用従業員 設置した工場等の操業開始日の1年前の日から当該操業開始日の3年後の日までに新たに雇用された者(雇用保険被保険者に限る。)で、規則で定める雇用奨励金の交付申請書の提出日まで引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されているものをいう。

(17) 特定新規雇用従業員 新規雇用従業員のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)第35条に規定する被保険者資格を有し、かつ、同法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級が規則で定める等級以上であるものをいう。

(18) 新規学卒者 特定新規雇用従業員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校並びに特別支援学校における幼稚部及び小学部を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校を卒業したもので、卒業日の翌月の初日から3年以内に雇用されたものをいう。

(19) 特定物流施設 工場、流通施設及び卸売施設の用に供する目的で設置され、かつ、その設置に係る投下固定資産総額が18億円を超える2以上の階数を有する施設をいう。

(20) 特定物流支援企業 特定物流施設を設置する者であって、規則で定めるところにより、市長に届出したもの(次条第2項第2号第3号及び第4号に該当する者に限る。)をいう。

(21) 重点産業分野 戦略的な企業立地を推進するため、重点的に取り組む分野として規則に定めるものをいう。

(22) 地域経済牽引事業者 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項及び第7項の規定による承認を受けた事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う者をいう。

(指定事業者の指定)

第3条 指定事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者を、指定事業者として指定することができる。

(1) 次に掲げる工場等の区分に応じ、それぞれ定める要件を満たす事業計画を有する者

 工場 その設置に係る投下固定資産総額が2,300万円を超え、かつ、雇用増加が5人以上のもの(特定物流施設内に設置する場合にあっては、雇用増加が5人以上のもの)

 流通施設又は卸売施設 その設置に係る投下固定資産総額が5,000万円を超え、かつ、雇用増加が5人以上のもの(特定物流施設内に設置する場合にあっては、雇用増加が5人以上のもの)

 試験研究施設 その設置に係る投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、雇用増加が5人以上のもの

 観光施設 その設置に係る投下固定資産総額が1億円を超え、かつ、雇用増加が15人以上のもの

 情報サービス施設 雇用増加が2人以上のもの

 コールセンター施設 雇用増加が5人以上のもの

(2) 次に掲げる暴力団員等の要件に該当しない者

 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(3) 公序良俗に著しく反しない者

(4) 経営状態が良好である又は将来的に良好な経営状態が確保できると見込まれる者

(奨励措置の適用)

第4条 市長は、前条第2項第1号アからまでに掲げる要件を満たす指定事業者及び立地支援企業(立地支援企業にあっては、雇用増加要件は指定事業者が満たす場合に限る。)に対して次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の免除

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 工場等用地取得補助金の交付

(4) 工場等建築費補助金の交付

(5) 環境施設等整備補助金の交付

(6) 浸水対策補助金の交付

(7) 賃料補助金の交付

2 当該工場等が2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。

3 第1項の奨励措置を受けようとする指定事業者及び立地支援企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励措置の種類等)

第5条 市長は、指定事業者及び立地支援企業に対し、別表第1に定めるところにより、奨励措置を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特定物流施設に立地する指定事業者に対する奨励措置については、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、都城インター工業団地桜木地区に立地する者に対する奨励措置については、別表第3のとおりとする。

4 指定事業者又は立地支援企業が奨励措置の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(障害者の雇用促進)

第6条 指定事業者は、その設置する工場等において、雇用する労働者の数に障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第2項に規定する障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者(同法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。)を雇用するよう努めなければならない。

(地位の承継)

第7条 相続、合併、分割、譲渡その他の事由により、指定事業者、立地支援企業又は特定物流支援企業に変更が生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継人」という。)は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。

2 市長は、承継人のうち、指定事業者又は立地支援企業の事業を承継した者に対して第4条第1項の奨励措置を行うことができる。

(変更の届出)

第8条 指定事業者、立地支援企業又は特定物流支援企業(承継人を含む。以下同じ。)は、指定事業者にあっては第3条第1項に、立地支援企業にあっては第2条第13号に、特定物流支援企業にあっては同条第20号に規定する申請又は届出事項に変更を生じたときは、市長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者又は立地支援企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、奨励措置を取り消し、若しくは中止し、又は既に交付した奨励金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させたとき。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働関係法令に違反したとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 立地支援企業が奨励措置を受ける場合において、奨励措置の理由となった指定事業者の指定が前項の規定により取り消された場合は、市長は、立地支援企業に対する奨励措置を取り消し、若しくは中止し、又は既に交付した奨励金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者、立地支援企業又は特定物流支援企業に対し、報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市企業立地促進条例(昭和63年都城市条例第20号)、山之口町企業立地促進条例(昭和63年山之口町条例第18号)、高城町企業誘致条例(平成15年高城町条例第4号)、山田町企業立地促進条例(平成元年山田町条例第13号)又は高崎町企業立地促進条例(平成12年高崎町条例第32号)の規定に基づき指定申請のあった者に対する奨励措置は、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症による操業開始要件の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。)の影響により、指定事業者が別表第1工場等用地取得補助金の交付の項要件の欄各号に規定する期間内に操業することが困難であることに相当の理由があると市長が認めた場合は、同欄中「の翌日から起算して3年を超えない期間内」とあるのは、「から市長が定める期間内」と読み替えるものとする。

(平成19年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の都城市企業立地促進条例第2条の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の都城市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に工場等の設置に着手したものについて適用するものとし、施行の日前に工場等の設置に着手しているものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の都城市企業立地促進条例別表第2項の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年12月31日以前において、改正前の都城市企業立地促進条例第4条第2項の規定により指定事業者の申請を行った者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の都城市企業立地促進条例第4条第2項の規定により指定事業者の申請を行った者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業立地促進条例の規定は、平成25年1月1日以後に指定事業者の申請を行った者について適用する。

(平成26年9月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成28年9月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお、従前の例による。

(令和2年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定事業者の申請をした者及び立地支援企業の届出をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

奨励措置の種類

要件

内容

限度額

固定資産税の免除

第4条第1項に該当する者

設置した工場等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除する。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条及び都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第30号)第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地については、適用しない。

なし

雇用奨励金の交付

第4条第1項に該当する者。ただし、設置した工場等において、雇用奨励金交付の申請時に、雇用する労働者の数に障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に規定する障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用している指定事業者に限る。

次に掲げる額を交付するものとし、交付の回数は、設置した1工場等につき規則で定める適用申請の区分ごとに1回に限る。

(1) 工場等(情報サービス施設を除く。)にあっては、新規雇用従業員の数に30万円を乗じて得た額。ただし、新規雇用従業員が障害者であるときは、当該従業員1人当たりの雇用奨励金の額を3割増しとする。

(2) 情報サービス施設にあっては、新規雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額

(3) 前号の規定にかかわらず、規則で定める区域に情報サービス施設を設置する場合は、80万円を限度として規則で定める額。

(4) 前3号に規定する新規雇用従業員のうち、特定新規雇用従業員又は新規学卒者については、前3号に規定する額に規則で定める額をそれぞれ加えた額

1億円

工場等用地取得補助金の交付

第4条第1項及び次の各号のいずれかに該当する者

(1) 工場等の設置に伴って1,000平方メートル以上の土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した指定事業者

(2) 工場等の設置に伴って1,000平方メートル以上の土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業した指定事業者に用地を賃貸する立地支援企業

(1) 工場等の設置に伴い取得した土地の適正な取得価格に100分の50を乗じて得た額を交付する。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 前号の規定にかかわらず、移設にあっては、取得した土地の面積から廃止した工場等の用地の面積を控除した面積に取得した土地の平均単価を乗じて得た額を土地の取得価格とする。

(3) 交付の回数は、設置した1工場等につき1回に限る。

1億円

工場等建築費補助金の交付

第4条第1項に該当し、かつ、工場等(コールセンター施設を除く。この項において同じ。)の設置に当たって、建物を建築又は取得(第3条第1項の申請があった日以降に建築に着手した建物に限る。)する者

(1) 当該建物の建築に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は取得した建物の取得費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の2を乗じて得た額を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 当該工場等が、重点産業分野に該当する場合は、前号に規定する率に100分の3を加えた率(2以上の分野に該当する場合については、いずれか1分野のみの加算とする。)

(3) 地域経済牽引事業者は、第1号に規定する率に100分の5を加えた率

(4) 交付の回数は、設置した1工場等につき1回に限る。

次に掲げる額を限度額とする。

(1) 2億円

(2) 重点産業分野に該当する場合は、前号に規定する額に1億円を加えた額(2以上の分野に該当する場合については、いずれか1分野のみの加算とする。)

(3) 地域経済牽引事業者は、第1号に規定する額に2億円を加えた額

備考 地域経済牽引事業者が重点産業分野に該当する工場等を設置する場合において、工場等用地取得補助金と工場等建築費補助金のいずれも交付するときは、合計して5億円を上限とする(このうち、工場等用地取得補助金にあっては、1億円を超えることができない。)。

別表第2(第5条関係)

奨励措置の種類

要件

内容

限度額

固定資産税の免除

第4条第1項に該当する者。ただし、移設を除く。

設置した工場等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法第6条第1項の規定により、固定資産税(償却資産に関する部分に限る。)を免除する。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条及び都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする償却資産については、適用しない。

なし

雇用奨励金の交付

第4条第1項に該当し、かつ、設置した工場、流通施設又は卸売施設において、雇用奨励金交付の申請時に、雇用する労働者の数に障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に規定する障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用している者。ただし、移設を除く。

次に掲げる額を交付するものとし、交付の回数は、設置した1工場、1流通施設又は1卸売施設につき規則で定める適用申請の区分ごとに1回に限る。

(1) 新規雇用従業員の数に30万円を乗じて得た額。ただし、新規雇用従業員が障害者であるときは、当該従業員1人当たりの雇用奨励金の額を3割増しとする。

(2) 前号に規定する新規雇用従業員のうち、特定新規雇用従業員又は新規学卒者については、前号に規定する額に規則で定める額をそれぞれ加えた額

1億円

賃料補助金の交付

第4条第1項に該当する者で、特定物流支援企業との賃貸借契約期間が5年以上のもの。ただし、移設を除く。

(1) 特定物流施設を賃借する際に要する賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これに類する経費並びに消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額を交付する。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 交付期間は、1年間とする。

(3) 交付の回数は、設置した1工場、1流通施設又は1卸売施設につき1回に限る。

1平方メートルにつき1万円

別表第3(第5条関係)

奨励措置の種類

要件

内容

限度額

固定資産税の免除

第4条第1項に該当し、かつ、都城インター工業団地桜木地区に立地する者

設置した工場等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法第6条第1項の規定により、固定資産税を免除する。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条及び都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地については、適用しない。

なし

雇用奨励金の交付

第4条第1項に該当し、かつ、都城インター工業団地桜木地区に立地する者

(1) 新規雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額を交付する。ただし、特定新規雇用従業員又は新規学卒者である新規雇用従業員については、新規雇用従業員の数に乗じる金額に、規則で定める額をそれぞれ加えるものとする。

(2) 交付の回数は、設置した1工場等につき1回に限る。

なし

工場等用地取得補助金の交付

第4条第1項及び次の各号のいずれかに該当する者で、都城インター工業団地桜木地区に立地するもの

(1) 工場等の設置に伴って1,000平方メートル以上の土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した指定事業者

(2) 工場等の設置に伴って1,000平方メートル以上の土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業した指定事業者に用地を賃貸する立地支援企業

(1) 工場等の設置に伴い取得した土地の適正な取得価格に2分の1を乗じて得た額を交付する。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 前号の規定にかかわらず、移設にあっては、取得した土地の面積から廃止した工場等の用地の面積を控除した面積に取得した土地の平均単価を乗じて得た額を土地の取得価格とする。

(3) 交付の回数は、1工場等につき1回に限る。

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 雇用増加が100人未満の場合 1億円

(2) 雇用増加が100人以上の場合 2億円

環境施設等整備補助金の交付

第4条第1項に該当し、かつ、次に掲げる施設を都城インター工業団地桜木地区に整備する者

(1) 緑地施設

(2) 汚水処理施設

(3) 防音壁及び遮光壁

(4) 井戸

(5) 防火水槽

(6) 雨水浸透施設

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(1) 当該施設の整備に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1の額を交付する。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 交付の回数は、1工場等につき1回に限る。

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 雇用増加が100人未満の場合 2,000万円

(2) 雇用増加が100人以上の場合 3,000万円

浸水対策補助金の交付

第4条第1項に該当し、かつ、次に掲げる浸水防止対策を都城インター工業団地桜木地区において実施する者

(1) 地盤のかさ上げ工事

(2) 浸水対策施設の整備

(1) 当該対策に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1の額を交付する。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 交付の回数は、設置した1工場等につき1回に限る。

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 雇用増加が100人未満の場合 2,000万円

(2) 雇用増加が100人以上の場合 3,000万円

都城市企業立地促進条例

平成18年1月1日 条例第207号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第207号
平成19年3月28日 条例第14号
平成20年3月27日 条例第23号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第46号
平成26年9月22日 条例第28号
平成28年9月21日 条例第38号
平成30年3月22日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第20号
令和2年6月16日 条例第38号
令和3年3月19日 条例第16号
令和3年9月22日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第14号
令和6年3月21日 条例第17号