○都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税免除をすることにより、地域経済牽引事業(法第2条第1項に規定する事業をいう。以下「事業」という。)の促進を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 市長は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定する基本計画の終了の日又は法第5条第1項の規定により変更のあった基本計画の終了の日のいずれか遅い日までに、前条に規定する事業者が新設し、又は増設した対象施設の用に供する家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税免除をすることができる。

(申請書の提出等)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

(報告等)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対して、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

(変更等の届出)

第5条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、第3条の申請の内容を変更したとき、又は申請に係る事業を休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(固定資産税の課税免除の取消し)

第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させたとき。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働関係法令に違反したとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認められるとき。

(課税免除の承継)

第7条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都城市企業立地促進条例の一部改正)

2 都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項第4号中「発生した」を「発生させた」に改める。

別表第1固定資産税の免除の項中「

第4条第1項に該当する者

」を「

第4条第1項に該当する者。ただし、都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年条例第22号)第2条による固定資産税の課税免除を受けようとする者については、適用しない。

」に改める。

(令和4年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月22日 条例第22号

(令和5年9月21日施行)