○都城市学校給食条例施行規則
令和3年6月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市学校給食条例(令和3年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、保護者に準ずる者として市長が認める者
(給食実施回数)
第4条 条例第3条第1項に規定する市が実施する学校給食の回数(以下「年間給食実施予定回数」という。)は、1年度に198回を基準とする。
2 保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ市長が定める日までに申込書を提出するものとする。
(1) 児童が都城市立小学校(白雲小学校を除く。以下同じ。)へ入学する場合
(2) 都城市立小学校以外の小学校に通学していた者が都城市立中学校(白雲中学校を除く。以下「中学校」という。)に入学する場合
(3) 児童等が都城市立小学校(以下「小学校」という。)又は中学校に転入する場合
(給食費の納付方法)
第6条 保護者等は、給食費を口座振替又は納付書のいずれかの方法により納付するものとし、申込書により申し出るものとする。
2 前項の申出において口座振替の方法による納付を申し出た保護者等は、別に定める口座振替依頼書を金融機関へ提出するものとする。
(給食費の額)
第7条 条例第6条第1項に規定する規則で定める給食費の額は、小学校にあっては月額4,000円とし、中学校にあっては月額4,500円とする。ただし、8月分の給食費は、0円とする。
(給食費の納期限)
第8条 条例第7条に規定する給食費の納期限は、4月分にあっては5月末日、5月分にあっては6月末日、6月分にあっては7月末日、7月分にあっては8月末日、9月から翌年3月までの分にあっては各月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、25日)が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に該当するときは、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(1) 転入又は転出の事由により、児童等が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等の理由により、児童等が学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。
2 児童等以外の者は、前項に定める額を指定された期限までに口座振替その他市長が適当と認める方法により納付するものとする。
(学校給食の停止の届出)
第11条 保護者等は、傷病その他やむを得ないと認められる事由により連続して5日(当該日数の算定については、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以上学校給食を受けることができなくなる場合又は第9条第2項第2号に該当する場合は、学校給食の停止を予定する日の2日(当該日数の算定については、休日を除く。)前までに、都城市学校給食(停止・再開)届(様式第2号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、当該届出の停止予定期間における学校給食を停止することができる。
3 保護者等は、前項の規定により停止されていた学校給食を再開しようとするときは、当該再開しようとする日の2日前まで(当該日数の算定については、休日を除く。)に都城市学校給食(停止・再開)届により市長に届け出るものとする。
(給食費の決定及び通知)
第12条 市長は、給食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者等に都城市学校給食費納付額決定通知書又は都城市学校給食費納付額変更通知書により通知するものとする。
(給食費の過誤納金の取扱い)
第13条 市長は、保護者等の過誤納付に係る給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき保護者に未納の給食費があるときは、過誤納金を当該給食費に充当することができる。
(督促等)
第14条 条例第8条に規定する督促のほか、給食費の滞納に対して採るべき措置については、都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)の定めるところによる。
(給食費の減免)
第15条 条例第9条に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害により納付の資力を失った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定による学校給食の実施に関する必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。