○都城市学校給食条例

令和3年6月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 完全給食 給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉製品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。

(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、都城市立小中学校条例(平成18年条例第263号)に定める小中学校(白雲小学校及び白雲中学校を除く。)において、学校給食を実施する。

2 前項に規定する学校給食は、完全給食とする。

(書類の提出)

第4条 保護者等は、学校給食の実施の対象となる児童又は生徒(以下「児童等」という。)について、規則で定める書類を市長に提出するものとする。

(給食費の徴収)

第5条 市長は、学校給食を受ける児童等の保護者等から給食費を徴収する。

2 市長は、児童等以外の者に学校給食を提供した場合は、当該学校給食に係る給食費に相当する額を当該者から徴収する。

(給食費の額)

第6条 給食費の額は、規則で定める額とする。

2 給食費の額は、都城市学校給食センター条例(平成18年条例第281号)第5条に規定する都城市学校給食センター運営審議会の審議を経て決定しなければならない。

(給食費の納付)

第7条 保護者等は、規則で定める納期限までに給食費を納付しなければならない。

(督促)

第8条 市長は、納期限までに給食費を納付しない保護者等があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(給食費の減免)

第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の規定による学校給食の実施に関する必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

都城市学校給食条例

令和3年6月23日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)