○都城市男女共同参画人材バンク整備事業実施要綱

令和2年8月27日

告示第231号

(目的)

第1条 この告示は、都城市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第342号)第15条第1項に規定する基本計画、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項に基づき市が定めた女性活躍推進計画及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に基づき市が定めたDV対策基本計画に基づき男女共同参画の視点を持った人材の育成及び確保のため、都城市男女共同参画人材バンク(以下「人材バンク」という。)を整備し、もって本市における男女共同参画社会づくりの推進を図ることを目的とする。

(人材バンクの活用)

第2条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合に人材バンクを活用するものとする。

(1) 市の審議会等に男女共同参画の視点を持った人材を登用する場合

(2) 市が実施する各種の講演会等における講師、パネリスト等を選任する場合

(3) 市の政策、市の実施する事業等に男女共同参画の視点を持った人材の意見を反映する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

(登録対象者)

第3条 人材バンクへの登録の対象となる者は、市内に居住し、若しくは勤務し、又は市内の団体に所属し、及び男女共同参画について知識、経験又は関心を有する18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者を除く。

(1) 専門的な知識、経験等を有する者

(2) 各種団体、NPO、ボランティア等で顕著な活動実績のある者

(3) 市政、地域課題等について関心を有する者

(4) 地域、勤務先等において活躍している者

(人材バンクの登録項目)

第4条 人材バンクの登録項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所等

(4) 職業、勤務先、役職

(5) 勤務先住所

(6) 活動経歴

(7) 活動状況

(8) 免許、資格等

(9) 抱負、意見等

(登録方法)

第5条 人材バンクへの登録を希望する者は、都城市男女共同参画人材バンク登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人情報等に関する同意書(様式第2号)

2 市長は、前項の登録票を提出した者の中から適当と認めるものを人材バンクへ登録するものとする。

3 登録者は、人材バンクへの登録の抹消を希望する場合は、登録者本人の申出により登録内容の抹消を行うことができる。

(人材バンク登録事項の管理)

第6条 登録者は、人材バンクの登録事項に変更のあった場合には、登録者本人の申出によって加除、修正等を行うことができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第322号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第416号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市男女共同参画人材バンク整備事業実施要綱

令和2年8月27日 告示第231号

(令和5年4月1日施行)