○都城市暴力団排除条例施行規則
平成27年8月12日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市の契約に係る事務からの排除(第7条―第11条)
第3章 市の公有財産に係る事務からの排除
第1節 行政財産の貸付け等に係る事務等からの排除
第1款 行政財産の貸付け等(第12条―第15条)
第2款 行政財産の目的外使用(第16条・第17条)
第2節 普通財産の貸付け等に係る事務からの排除(第18条)
第4章 市の公の施設の使用に係る事務からの排除(第19条―第22条)
第5章 市の指定管理者の指定に係る事務からの排除(第23条―第26条)
第6章 市のその他の事務事業からの排除(第27条―第29条)
第7章 所轄の警察署長への照会等(第30条―第32条)
第8章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、次に掲げる事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)に対して、暴力団を利することとならないために講ずべき措置(以下「排除措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。
ア 行政財産の貸付け等
イ 行政財産の目的外使用
ウ 普通財産の貸付け等
(4) 地自法第244条の2第3項の規定に基づく市の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に係る事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団を利することとなるおそれのある事務又は事業
(1) 法人等 法人その他の団体をいう。
(2) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)及び役員と同等以上の支配力を有する者並びに使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下ウにおいて同じ。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人
(3) 有資格者等 一般競争入札(地自法第234条第1項及び都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「財務規則」という。)第7章第2節に規定する一般競争入札をいう。以下同じ。)及び指名競争入札(地自法第234条第1項及び財務規則第7章第3節に規定する指名競争入札をいう。以下同じ。)の参加資格を有する者並びに市が随意契約(地自法第234条第1項及び財務規則第7章第4節に規定する随意契約をいう。以下同じ。)の相手方として選定する者をいう。
(4) 行政財産の貸付け等 地自法第238条の4第1項から第4項までの規定に基づく市の行政財産の貸付け及び私権設定をいう。
(5) 行政財産の目的外使用 地自法第238条の4第7項の規定に基づく市の行政財産の目的外使用をいう。
(6) 普通財産の貸付け等 地自法第238条の5の規定に基づく市の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与及び出資の目的とすること並びに私権設定をいう。
(7) 警察協定 市長が都城警察署長と締結した都城市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書(平成23年11月7日締結)をいう。
(8) 教育委員会等 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(契約等の相手方としない者)
第3条 次に掲げる者(次の各号のいずれかに該当する者を構成員としている共同企業体を含む。)は、市の事務事業における契約の相手方としない。
(1) 暴力団
(2) 役員等が暴力団員である等、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
(4) 役員等がその属する法人等又は第三者に、不正な利益を図る目的又は損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用している個人又は法人等
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約(工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、下請契約が数次にわたるときはその全ての下請契約を含む。以下同じ。)又は業務の再委託契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
2 次に掲げる行為を自ら又は第三者を利用して行う者は、市の事務事業における契約の相手方としない。
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為を行う者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずる行為を行う者と認めた者
2 前項の規定は、有資格排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。
(1) 第7条の規定により一般競争入札等の参加を認めないとき。
(2) 第14条の規定により行政財産の貸付け等に係る契約を認めないとき。
(3) 第17条の規定により行政財産の目的外使用を認めないとき。
(4) 第18条の規定により普通財産の貸付け等に係る契約を認めないとき。
(5) 第21条の規定により公の施設の使用を認めないとき。
(6) 第23条の規定により指定の選定参加を認めないとき。
(7) 第28条の規定により市のその他の事務事業において、申請、契約等を認めないとき。
第2章 市の契約に係る事務からの排除
(一般競争入札等からの排除)
第7条 市長は、有資格者等が第3条に規定する者に該当する場合には、当該有資格者等の一般競争入札の参加を認めないものとする。
2 前項の規定は、指名競争入札及び随意契約について準用する。
(1) 発注者は、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めるものとし、その情報を所轄の警察署長に照会することで受注者が暴力団又は暴力団関係者であるか否かについて、意見を聴くことができる。
(2) 発注者は、前号に規定する意見の聴取により知り得た情報を、当該契約以外の契約等から暴力団又は暴力団関係者を排除する措置を講ずるために利用し、又は教育委員会等に提供することができる。
(3) 発注者は、受注者が第3条に規定する者に該当することが明らかになったときは、当該契約を解除することができる。
(4) 受注者がその業務を第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団又は暴力団関係者であることが判明したときは、発注者に報告するものとする。
(5) 受注者は、当該契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団関係者から工事の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告し、及び所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うものとする。この場合において、発注者がその業務を第三者に行わせる場合にあっては、当該第三者が暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合も、同様とする。
(2) 契約の相手方が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(1) 国、地方公共団体、公共的団体等を相手方として契約を締結する場合
(2) 財務規則第160条第1項各号に定める額を上限とする随意契約を締結する場合
(3) 過去に市に名簿兼同意書(様式第1号)を提出し、その後役員等に変更がない場合
(相手方への要求)
第10条 市長は、契約の相手方がその業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が第3条に規定する者に該当するときは、契約の相手方に対して、当該第三者と契約を締結しないよう求めるものとし、当該第三者と既に契約を締結している場合にあっては当該契約を解除するよう求めるものとする。
(損害賠償)
第11条 市長は、前条の規定により当該契約を解除した場合は、これにより契約の相手方に生じた損害について、何ら責めを負わない。
2 契約の相手方は、前条の規定により当該契約を解除した場合において、市に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第3章 市の公有財産に係る事務からの排除
第1節 行政財産の貸付け等に係る事務等からの排除
第1款 行政財産の貸付け等
(公有財産に係る契約書の記載事項)
第12条 市長は、次に掲げる事項をその作成する契約書に記載するものとする。
(1) 市長は、行政財産の貸付け等の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報を求めることができるものとし、その情報を所轄の警察署長に照会することで行政財産の貸付け等の相手方が暴力団又は暴力団関係者であるか否かについて意見を聴くことができる。
(2) 市長は、前号に規定する意見の聴取により知り得た情報について、当該行政財産の貸付け等以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は教育委員会等に提供することができる。
(3) 市長は、行政財産の貸付け等の相手方が第3条に規定する者に該当することが明らかになったときは、当該契約を解除することができる。
(4) 行政財産の貸付け等の相手方は、当該行政財産の貸付け等に当たり、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けたときは、市長に報告し、及び所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うものとする。
(1) 契約の相手方が法人の場合 誓約書(様式第6号)
(2) 契約の相手方が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(行政財産の貸付け等からの排除)
第14条 市長は、行政財産の貸付け等の相手方が第3条に規定する者に該当する場合は、特別の事情があるときを除き、当該行政財産の貸付け等に係る契約を認めないものとする。
(損害賠償)
第15条 市長は、前条の規定により当該契約を解除した場合は、これにより契約の相手方に生じた損害について、何ら責めを負わない。
2 契約の相手方は、前条の規定により当該契約を解除した場合において、市に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第2款 行政財産の目的外使用
(1) 申請者が法人の場合 誓約書(様式第6号)
(2) 申請者が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(目的外使用からの排除)
第17条 市長は、行政財産の目的外使用の相手方が第3条に規定する者に該当する場合は、特別の事情があるときを除き、当該行政財産の目的外使用を認めないものとする。
第2節 普通財産の貸付け等に係る事務からの排除
(準用)
第18条 普通財産の貸付け等に係る事務については、前節第1款の規定を準用する。
第4章 市の公の施設の使用に係る事務からの排除
(この章の適用)
第19条 この章の規定は、市の公の施設のうち、条例第8条に規定する多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設(ホール、会議室、グラウンド、体育館等をいう。)を、専ら営利を目的として使用する場合について適用する。
(1) 申請の相手方が法人の場合 誓約書(様式第6号)
(2) 申請の相手方が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(公の施設の使用からの排除)
第21条 市長は、市の公の施設の使用の相手方が第3条に規定する者に該当する場合は、特別の事情があるときを除き、当該公の施設の使用を認めないものとする。
第5章 市の指定管理者の指定に係る事務からの排除
(指定管理者の選定からの排除)
第23条 市長は、指定管理者を選定する場合において、選定しようとする相手方が第3条に規定する者に該当するときは、当該個人又は法人等の選定参加を認めないものとする。
(1) 市長は、指定管理協定の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めるものとし、その情報を所轄の警察署長に照会することで指定管理協定の相手方が暴力団又は暴力団関係者であるか否かについて意見を聴くことができる。
(2) 市長は、前号に規定する意見の聴取により知り得た情報を、当該指定管理協定以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は教育委員会等に提供することができる。
(3) 市長は、指定管理協定の相手方が第3条に規定する者に該当することが明らかになったときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(4) 指定管理協定の相手方は、その業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団又は暴力団関係者であることが判明したときは、市長に報告するものとする。
(5) 指定管理協定の相手方は、当該指定管理協定の履行に当たり、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けたときは市長に報告し、及び所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うものとする。この場合において、その業務を第三者に行わせる場合にあっては、当該第三者が暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合も、同様とするものとする。
(2) 協定の相手方が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(1) 国、地方公共団体、公共的団体等を相手方として指定管理協定を締結するとき。
(2) 過去に市に名簿兼同意書(様式第1号)を提出し、その後役員等に変更がない場合
(相手方への要求)
第26条 市長は、指定管理協定の相手方がその業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が第3条に規定する者に該当するときは、相手方に対して、当該第三者と契約を締結しないよう、又は当該第三者と既に契約を締結している場合にあっては当該契約を解除するよう求めるものとする。
第6章 市のその他の事務事業からの排除
(誓約書等の徴取)
第27条 市長は、市のその他の事務事業において、当該事務事業に係る申請、契約等の手続の際にその相手方から自らが暴力団又は暴力団関係者に該当しない旨等を記載した次に掲げる文書を徴取することができるものとする。
(1) 申請、契約等の相手方が法人の場合 誓約書(様式第6号)
(2) 申請、契約等の相手方が個人の場合 誓約書兼同意書(様式第2号)
(その他の事務事業からの排除)
第28条 市長は、市のその他の事務事業において、申請、契約等の手続の相手方が第3条に規定する者に該当する場合は、特別の事情があるときを除き、当該申請、契約等を認めないものとする。
(損害賠償)
第29条 市長は、前条の規定により当該申請、契約等の手続を解除した場合は、これにより当該手続の相手方に生じた損害について、何ら責めを負わない。
2 当該手続の相手方は、前条の規定により当該手続を解除した場合において、市に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第7章 所轄の警察署長への照会等
(所轄の警察署長への照会等)
第30条 市長は、有資格事業者等が暴力団又は暴力団関係者である疑いがあるとき、又はその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団又は暴力団関係者に該当する者であるか否かについて、警察協定で定める手続により所轄の警察署長へ照会を行うものとする。ただし、市長は、当該有資格事業者等が暴力団又は暴力団関係者に該当するおそれがないと判断した場合は、この限りでない。
(照会等の様式)
第31条 前条に規定する所轄の警察署長への意見の照会等は、警察協定で定める様式に基づき行うものとする。
第8章 雑則
(資料請求)
第33条 市長は、有資格事業者等が暴力団又は暴力団関係者に該当するおそれがあると思われるとき、又は有資格排除措置をとるために判断すべき資料等が必要であると認めたときは、当該申請、契約等の手続の相手方に名簿兼同意書(様式第1号)等の資料の請求ができるものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
措置要件 | 期間 |
① 有資格事業者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
② 有資格事業者等又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
③ 有資格事業者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
④ 有資格事業者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | |
⑤ 有資格事業者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
⑥ 有資格事業者等又はその役員等が、②から⑤までの措置要件に該当し、有資格排除措置を受けた日から1年以内に再度有資格排除措置を受けたとき。 | |
⑦ 有資格事業者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者から不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な工事妨害をいう。)を受けたにもかかわらず、市長に報告せず、かつ、警察に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |