○都城市暴力団排除条例
平成23年9月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者をいう(市内に滞在している者を含む。)。
(5) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)が、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民等及び関係行政機関の協力を得るとともに、宮崎県及び法第32条の2第1項の規定により宮崎県公安委員会から宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、警察その他の関係機関に対し当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、第3条の基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(不当要求行為に対する措置)
第6条 市は、暴力団員から不当要求行為があった場合は、これを拒否するとともに、適正な職務執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団員又は暴力団関係者を参加させないための必要な措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団員又は暴力団関係者と下請契約を締結させないための必要な措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするための必要な措置
(公の施設の利用における制限)
第8条 市長、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場、その他これらに類する施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該施設利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援等)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に積極的に取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 教育委員会は、市の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、自己が暴力団と関係があることを確認させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。