○社会福祉法人等による都城市営住宅の使用等に関する取扱要綱

令和2年3月6日

告示第384号

(目的)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建築省令第1号。以下「省令」という。)都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)及び都城市営住宅条例施行規則(平成18年規則第236号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人等による都城市営住宅の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は、法、省令、条例及び規則の定める用語の例による。

(対象となる事業主体)

第3条 対象となる事業主体は、法及び条例に定める団体(以下「法人等」という。)とする。

(提供する住宅の選定基準)

第4条 提供する住宅の選定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅の本来の入居対象者である低所得者層への供給に支障がないこと。

(2) 中層耐火又は高層耐火の住戸であること。

(3) 原則として一般世帯向けで2DK以上の住戸であること。

(4) 寝室として利用できる7.43m2以上の部屋が2部屋以上あること。

(5) 使用に当たって構造躯体等への大規模な改造を要しない住宅であること。

(使用許可の申請手続)

第5条 使用許可に係る申請は、市営住宅使用許可申請書(規則様式第27号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 申請者の登記事項証明書及び代表者の印鑑登録証明書

(2) 定款の写し

(3) 社会福祉事業等の概要

(4) 法人等の役員名簿

(5) 入居者名簿

(6) 入居者全員の収入を証明する書類

(7) 法人等及びバックアップ施設等の連絡先

(8) 入居者、世話人、介護職員及び運営主体間の支援、緊急連絡体制がわかる書類

(9) 市営住宅で行おうとする当該事業の承認書(使用許可申請時に当該事業の承認を受けていない場合は、承認後速やかに提出すること。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅使用許可申請の審査に当たり、市長が必要と認める書類

(使用許可の決定通知等)

第6条 市長は、前条の規定により申請をした法人等に対して、その内容を審査し、その結果を市営住宅使用許可(不許可)通知書(規則様式第28号)により通知するものとする。

(使用許可期限)

第7条 市営住宅の使用許可期限については、使用開始予定日から当該使用開始予定日の属する年度の末日を越えない範囲内で定めるものとする。

(継続許可申請)

第8条 第6条の規定により許可を受けた法人等(以下「許可法人等」という。)で、許可期間満了後も引き続き当該住宅を使用しようとするものは、原則として、許可期間が満了する1か月前までに公営住宅使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請をした者に対して、その内容を審査し、その結果を市営住宅使用許可(不許可)通知書により通知するものとする。

(関係者への説明)

第9条 許可法人等は、市営住宅において事業を行うに当たり、当該住宅の自治組織等に対し、当該住宅で行う事業の内容について十分な説明を行い、当該住宅で事業を行うことについて理解及び協力を求めなければならない。

(申請内容の変更)

第10条 条例第48条に規定する報告は、市営住宅使用変更承認申請書(様式第1号)に変更内容を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、変更内容が許可申請書記載の使用方法(許可申請書に添付の名簿登載者の変更を含む。)又は使用期間に係る変更以外の変更である場合には、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合には、変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第11条 許可法人等は、許可申請書に記載された市営住宅を現に使用する者(以下「入居者」という。)が使用を許可された住宅に入居したときは、速やかに入居届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、第8条第1項の規定による許可を受けた場合において、入居者に変更がないときは、この限りでない。

(使用状況報告)

第12条 許可法人等は、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めのない事項については、法及び条例に基づき運営するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による都城市営住宅の使用等に関する取扱要綱

令和2年3月6日 告示第384号

(令和2年4月1日施行)