○都城市営住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第236号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき市営住宅の管理について必要な事項を定める。

(市営住宅の入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項に規定する市営住宅への入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)による。

2 市長は、前項の申込みの際に、市営住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 婚約を証する書類

(4) 収入を証する書類

(5) 市区町村税の滞納がないことを証する書類

(6) 所有する家屋がないことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(特に居住の安定を図る必要がある者の要件)

第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては本号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市区町村に意見を求めるものとする。

4 条例第6条第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による都城市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長が必要と認めるときにその都度設置する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって構成する。

3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、市職員のうちから市長が任命する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき副委員長が職務を代理する。

6 委員会に書記若干人を置き関係職員のうちから市長が任命する。

7 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居補欠者)

第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期間は、次の公募の申込み受付開始前日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは補欠者としての権利を失う。

(契約書)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する都城市営住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号による。

2 前項の契約書には連帯保証人2人の収入証明書又は所得証明書並びに印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居日通知書)

第7条 市長は、条例第12条第1項又は第2項に規定する入居手続を完了した者に対し、市営住宅入居日通知書(様式第4号)により条例第12条第5項の規定による入居可能日の通知を行う。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第12条第6項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には契約書、連帯保証人の収入証明書又は所得証明書並びに印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(同居の承認及び異動)

第9条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居の承認を受けようとする者に対し市区町村税の滞納がないことを証する書類及び所有する家屋がないことを証する書類その他市長が必要と認める書類の添付を求めることができる。

3 市長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知する。

4 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、市営住宅異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第14条に規定する承認の申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)による。

2 前項の申請に対する市長の承認又は不承認の決定の通知は、市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第9号の2)による。

3 条例第12条の規定は、前項の規定による承認を得た者の手続について準用する。

(家賃の決定)

第11条 条例第15条第1項(ただし書を除く。)第31条及び第33条の規定により算出された家賃の額は、次条第2項の収入額等認定通知書により通知する。

2 条例第15条第1項ただし書の規定により算出された家賃の額は、未申告者家賃決定通知書(様式第10号)により通知する。

(収入の申告等)

第12条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居者所得証明書

(2) 扶養関係を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入に関し市長が必要と認める書類

2 条例第16条第3項に規定する認定は、当該入居者に対して収入額等認定通知書(様式第12号)により通知する。

3 条例第16条第4項の規定により意見を述べるときは、意見申出書(様式第13号)により、市長に提出しなければならない。

4 条例第16条第4項の規定により更正した後の収入額等は、当該入居者に対して収入額等認定更正通知書(様式第14号)により通知する。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第13条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第16号)により通知する。

(家賃の減免の基準)

第14条 条例第17条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 入居決定者及び同居者の1月当たりの収入(以下「月収」という。)が、99,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(2) 入居者は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を月収から控除した額が、99,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法による住宅扶助を受けていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情があること。

2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者 99,000円から月収を控除した額を99,000円で除した率に0.4を乗じて得た率を家賃に乗じて得た額

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 市長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。

(家賃の徴収猶予の基準)

第15条 条例第17条の規定による家賃の猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(家賃及び敷金の納付)

第16条 条例第18条に規定する家賃及び条例第19条第1項に規定する敷金の納付は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)に定める納入通知書により納付させるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第17条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第18号)により通知する。

(敷金の減免の基準)

第18条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免基準は、第14条の規定を準用する。

(敷金の徴収猶予の基準)

第19条 条例第19条第2項の規定による敷金の猶予基準は、第15条の規定を準用する。

(修繕箇所の報告)

第20条 条例第21条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、市営住宅修繕箇所報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。なお、市営住宅連絡員が発見したときも同様とする。

(禁止行為)

第21条 条例第24条の規定による禁止行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅、共同施設及びその敷地内で犬、猫及び鳥等の動物を飼育すること。

(2) 市営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 市営住宅内で営業をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(長期不在届)

第22条 条例第25条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、市営住宅を不在にする日の5日前までに市営住宅不在届(様式第20号)により、市長に届け出なければならない。

(用途併用の承認)

第23条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第21号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認し、又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第22号)により通知する。

(模様替え等の申請)

第24条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、市営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第23号)により、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な模様替え(庇等の設置を含む。)については、市営住宅模様替届出書(様式第24号)による。

2 前項の申請書及び届出書には設計書を添付しなければならない。

3 条例第28条第1項ただし書の規定による承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 模様替えは、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損害を与えない場合に限ること。

(2) 増築は、戸当専用床面積が45平方メートル以下の市営住宅のみが該当するものとする。また、増築(住宅の敷地内に住宅と独立した建物等を設置する場合を含む。)は、延べ面積6.6平方メートル以内とする。ただし、位置及び環境が住宅の維持に支障がなく、プレハブ造りに限り、同居親族で夫婦(夫婦いずれか一方が欠けた場合も含む。)以外の年齢6歳以上の者が1人入居している場合は4.5畳まで、2人以上の場合は6畳までとする。

4 市長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅増築(模様替)承認(不承認)通知書(様式第25号)により通知する。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 条例第29条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して第12条第2項の収入額等認定通知書により通知する。

2 条例第29条第2項の規定により高額所得者の認定をしたときは、当該入居者に対して第12条第2項の収入額等認定通知書により通知する。

3 条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第12条第3項に規定する意見申出書により、市長に提出しなければならない。

(住宅明渡しの届出)

第26条 条例第41条に規定する明渡しをしようとするときは、市営住宅明渡届出書(様式第26号)により、市長に届け出なければならない。

(使用手続)

第27条 条例第44条第1項の規定による書面は、市営住宅使用許可申請書(様式第27号)による。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第28号)により行う。

(使用料)

第28条 条例第45条の規定による使用料は、市営住宅を現に使用する者について、条例第15条第1項の規定による家賃に準ずる。

(家賃)

第29条 条例第53条第1項の規定による家賃は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宮崎県条例第25号)第57条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃に準ずる。

(市営住宅連絡員)

第30条 市長は、入居者のうちから市営住宅連絡員を委嘱する。

2 市営住宅連絡員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 市営住宅連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。

(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市営住宅連絡員として不適と認めるとき。

4 市営住宅連絡員の行う職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の納入通知書その他必要な書類の配布に関すること。

(2) 市営住宅明渡届出書等の経由その他入居者との連絡に関すること。

(3) 市営住宅及び附帯設備に修繕箇所等が生じた場合に報告をすること。

5 市営住宅連絡員には、報奨金として1戸当たり年額250円を支給する。

(立入検査員証等)

第31条 条例第56条第3項に規定する証票は、都城市営住宅立入検査員証(様式第29号)による。

2 家賃等の徴収に当たる者は、都城市営住宅家賃等徴収吏員証(様式第30号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第32条 条例第58条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約又はこれらに準ずる書類

(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 市長が指定する事業年度における決算に関する書類又はそれに相当する書類

(4) 団体の業務概要及び業務実績が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の管理の基準)

第33条 条例第61条の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正な市営住宅及び共同施設の管理を行うこと。

(2) 住民に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持及び保全を適切に行うこと。

(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(協定書の締結)

第34条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第60条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関し必要な事項

(2) 前条各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理の適正を期するために必要な事項

(事業報告書等の提出)

第35条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内(年度の途中において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、30日以内)に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 指定管理業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(秘密の保持)

第36条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は当該指定管理者の指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理運営上の秘密を、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年都城市規則第21号)、山之口町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年山之口町規則第1号)、高城町営住宅管理条例施行規則(平成10年高城町規則第4号)、山田町営住宅管理条例施行規則(平成9年山田町規則第13号)又は高崎町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年高崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第338号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第63号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第51号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市営住宅条例施行規則第2条の2第1項第1号の規定の適用に当たっては、昭和31年4月1日以前に生まれた者が60歳に満たない場合においても、同号の条件を満たす者とみなす。

(平成24年12月26日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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都城市営住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第236号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第236号
平成18年12月22日 規則第338号
平成20年3月25日 規則第14号
平成21年9月25日 規則第63号
平成22年12月28日 規則第51号
平成24年3月23日 規則第15号
平成24年12月26日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年12月10日 規則第71号
平成28年12月26日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年3月13日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年6月4日 規則第28号
令和6年3月19日 規則第14号