○都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成30年6月28日

規則第41号

(不均一課税の申請及び決定通知)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、条例第2条第1項の規定の適用を受けようとする年度(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号の特別償却設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。)の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第4項の認定事業者であることを証する書類

(2) 家屋の平面図、構築物の配置図及び法第5条第4項第5号の特定業務施設の位置図

(3) 税務官署に提出した減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類の写し

(4) 家屋及び土地の登記事項証明書

(5) 土地、家屋及び構築物に係る売買契約書の写し

(6) 建築工事請負契約書の写し

(7) 事業所の業務の概要を示す書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第3条第2項の規定による通知は、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(不均一課税の取消通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定による取消しをしたときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成30年6月28日 規則第41号

(平成30年6月28日施行)