○都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成30年6月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成30年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第4項の認定事業者であることを証する書類
(2) 家屋の平面図、構築物の配置図及び法第5条第4項第5号の特定業務施設の位置図
(3) 税務官署に提出した減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類の写し
(4) 家屋及び土地の登記事項証明書
(5) 土地、家屋及び構築物に係る売買契約書の写し
(6) 建築工事請負契約書の写し
(7) 事業所の業務の概要を示す書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。