○都城市おたふくかぜワクチン予防接種の実施及び費用の助成に関する要綱
平成30年3月23日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児の疾病の発症及び重症化の防止並びにその流行の予防を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、おたふくかぜワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施及びその費用の一部を助成することに関し、都城市法定外予防接種の実施に関する規則(平成18年規則第264号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる幼児(以下「対象者」という。)は、予防接種を実施する日において市内に住所を有するおたふくかぜの既往歴のない者で、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(実施方法)
第3条 市は、一般社団法人都城市北諸県郡医師会及び独立行政法人国立病院機構都城医療センターに委託して、予防接種を実施するものとする。
(接種方法)
第4条 この告示により行うことのできる予防接種は、対象者1人につき、第2条各号の要件に該当する期間ごとに1回ずつとする。
2 予防接種は皮下注射の方法により行うものとし、接種量は1回当たり0.5ミリリットルとする。
3 医師の予診の結果、予防接種を受けることが適当でないと判断される者に対しては、予防接種を行わない。対象者がこの告示によらない任意の予防接種を既に受けている場合において、医学的な有効性及び安全性の観点から、この告示による予防接種を行うことが適当でないと医師が認めたときも同様とする。
(接種の手続)
第5条 接種を希望する対象者の保護者(以下「予防接種希望者」という。)は、一般社団法人都城市北諸県郡医師会の指定する医療機関又は独立行政法人国立病院機構都城医療センター(以下「実施医療機関」という。)に事前に予約を行い、母子健康手帳及び健康保険証等を持参し、予防接種予診票に必要事項を記入の上、実施医療機関へ提出するものとする。
(説明及び同意の取得)
第6条 実施医療機関は、予防接種の実施に当たっては、予防接種希望者に対して、予防接種の効果及び副反応並びに予防接種による健康被害の救済制度について理解を得るように適切な説明を行い、予防接種予診票により同意を得るものとする。
(接種費用の負担)
第7条 市は、予防接種に要する費用について、接種1回当たり2,500円を助成するものとし、実績に基づき第3条に規定する受託者に直接支払うものとする。
2 予防接種を受けた対象者の保護者は、予防接種に要する費用から前項に規定する助成額を差し引いた額を自己負担額として、実施医療機関に支払うものとする。
(健康被害の救済)
第8条 予防接種の実施により発生した健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに都城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第89号)の定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成31年3月31日までの期間において、第2条第1号中「生後12月から生後24月に至るまでの間にある者」とあるのは、「生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(平成29年4月1日以降に生まれた者に限る。)」とする。
附則(令和6年6月27日告示第181号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市おたふくかぜワクチン予防接種の実施及び費用の助成に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。