○都城市予防接種事故災害補償規則
平成18年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外で、市が自らの行政措置として実施する予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、平成16年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自ら行政措置として行うものとする(ツベルクリンの予防接種は、除く。)。
2 市が予防接種実施依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から予防接種実施依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 補償基準は、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第二に定める障害を被った場合とする。この場合において、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第6条 補償金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円
(2) 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
ア 施行令別表第二の障害等級1級の場合 44,200,000円
イ 施行令別表第二の障害等級2級の場合 29,431,000円
ウ 施行令別表第二の障害等級3級の場合 22,468,000円
2 前項に規定する死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(補則)
第8条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される損害責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市予防接種事故災害補償規則(平成16年都城市規則第3号)、山之口町予防接種事故災害補償規程(昭和52年山之口町規程第12号)、高城町予防接種事故災害補償規程(昭和63年高城町告示第16号)、山田町予防接種事故災害補償規程(昭和59年山田町規程第3号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和52年高崎町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月8日規則第296号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年8月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。