○都城市法定外予防接種の実施に関する規則

平成18年1月1日

規則第264号

(目的)

第1条 この規則は、感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するため、市が法定外予防接種を実施することに関し、その実施方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種であって、前条の目的を達成するために市が自ら実施するものをいう。

(実施方法)

第3条 法定外予防接種の実施方法については、予防接種に関する法令の定めに従うほか、次に掲げるところによる。

(1) 市は、法定外予防接種の実施計画を立案するに当たっては、都城市北諸県郡医師会と十分な協議を行うこと。

(2) 市は、予防接種を受ける者(児童の場合は、その保護者を含む。)に対し、回覧、広報等をもって、予防接種の必要性及びこれによる副反応に関する正しい知識並びに予防接種による健康被害の補償について十分に周知するよう努めること。

(健康被害の補償)

第4条 市は、法定外予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、都城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第89号)に定めるところにより、補償を行うものとする。

2 前項の認定をするに当たっては、都城市予防接種健康被害調査委員会の意見を聴かなければならない。

3 市は、第1項の補償を行う場合は、その事故が担当医師の故意又は医師としての重大な過失に基づくときを除き、担当医師に対する求償を行わないものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市法定外予防接種の実施に関する規則

平成18年1月1日 規則第264号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成18年1月1日 規則第264号
平成19年6月15日 規則第38号