○都城市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱
平成30年2月9日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づく、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する許可の取消し等の行政処分(以下「行政処分」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理業者 法第7条第1項の規定による市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び同条第6項の規定による市長の許可を受けた一般廃棄物処分業者をいう。
(2) 処理基準 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する一般廃棄物処理基準をいう。
(3) 違反行為 法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。
(行政処分の種類)
第3条 行政処分は、行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第6号で規定する行政指導をいう。)では法の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、次に掲げるところによる。
(1) 改善命令 法第19条の3の規定に基づき、処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う処理業者に対し、その方法の変更その他必要な改善を命じることをいう。
(2) 措置命令 法第19条の4の規定に基づき、処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、当該収集、運搬又は処分を行った処理業者に対し、その支障の除去又は発生の防止(以下「支障の除去等」という。)のために必要な措置を命じることをいう。
(3) 許可の取消し 法第7条の4の規定に基づき、処理業者に対し、その許可を取り消すことをいう。
(4) 事業の停止命令 法第7条の3の規定に基づき、処理業者に対し、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じることをいう。
(改善命令)
第4条 改善命令を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政指導を行ったにもかかわらず、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。
(2) 早急に収集、運搬又は処分の方法の改善を必要とするとき。
(措置命令)
第5条 措置命令を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政指導を行ったにもかかわらず、支障の除去等の措置が講じられないとき。
(2) 早急に支障の除去等の措置を講じる必要があるとき。
(許可の取消し)
第6条 許可の取消しを行わなければならない場合は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 許可の取消しを行うことができる場合は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 許可の取消しを行う場合において、当該処理業者が複数の業の許可を有するときは、その全ての許可を処分の対象とすることができる。
(事業の停止命令等)
第7条 事業の停止命令を行うことができる場合及び停止期間は、別表第3に掲げるとおりとする。
(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足りる理由があると認められるとき。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。
(2) 事業の停止命令を受けた日から起算して5年以内に再び違反行為をしたとき。
(複数違反の場合の取扱い)
第10条 市長は、違反行為が2以上ある場合は、最も処分の重い違反行為について処分する。ただし、特に必要と認める場合は、各違反行為についての処分を併せ行い、又は期間を合算したものを限度として処分する。
(警告)
第12条 市長は、処理業者が法、都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第164号。以下「条例」という。)又は都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第156号。以下「規則」という。)の規定に違反する行為を行ったときは、文書により警告することができる。
(聴聞)
第13条 市長は、許可の取消し又は事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名宛人となるべき者について聴聞を行うものとする。ただし、手続法第13条第2項及び都城市行政手続条例(平成18年条例第18号。以下「手続条例」という。)第13条第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。
(弁明の機会の付与)
第14条 市長は、事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、前条ただし書に該当するときは、この限りでない。
(口頭による弁明の聴取)
第15条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、環境森林部の行政処分に関する事務を所管する課長(以下「所管課長」という。)の指名する職員に弁明を記録させるものとする。
2 口頭による弁明の聴取は、所管課長が主宰する。
(行政処分の実施)
第16条 行政処分の実施に当たっては、手続法、手続条例及び都城市聴聞規則(平成18年規則第26号)に定めるところによる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
処分理由 | 根拠条文 | 関係条文 | |
1 | 法に定める欠格事由に該当したとき。 | 法第7条の4第1項第1号から第4号まで | 法第7条第5項第4号 |
2 | 委託基準違反をしたとき。 | 法第7条の4第1項第5号 | 法第6条の2第7項 |
3 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。 | 法第7条の4第1項第5号 | 法第7条第1項 |
4 | 無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。 | 法第7条第6項 | |
5 | 再委託禁止違反をしたとき。 | 法第7条第14項 | |
6 | 無許可で事業の範囲を変更したとき。 | 法第7条の2第1項 | |
7 | 市長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。 | 法第7条の3 | |
8 | 名義貸し禁止違反をしたとき。 | 法第7条の5 | |
9 | 無確認輸出(未遂を含む。)をしたとき。 | 法第10条第1項 | |
10 | 無確認輸出目的でその予備をしたとき。 | ||
11 | 投棄禁止違反(未遂を含む。)をしたとき。 | 法第16条 | |
12 | 焼却行為違反(未遂を含む。)をしたとき。 | 法第16条の2 | |
13 | 不法投棄・不法焼却目的で収集運搬をしたとき。 | 法第16条、第16条の2 | |
14 | 指定有害廃棄物の処理禁止違反をしたとき。 | 法第16条の3 | |
15 | 改善命令に違反したとき。 | 法第19条の3 | |
16 | 措置命令に違反したとき。 | 法第19条の4第1項 | |
17 | 上記以外で違反行為をし、情状が特に重いとき。 | ||
18 | 不正の手段により許可(許可の更新を含む。)を受けたとき。 | 法第7条の4第1項第6号 | 法第7条第1項、第2項、第6項、第7項 |
19 | 不正の手段により変更の許可を受けたとき。 | 法第7条の2第1項 |
別表第2(第6条関係)
処分理由 | 根拠条文 | 関係条文 | |
1 | 事業の用に供する施設又は能力が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35条。以下「省令」という。)第2条の2又は第2条の4で定める基準に適合しなくなったとき。 | 法第7条の4第2項 | 法第7条第5項第3号、第10項第3号 |
2 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。 | 法第7条第11項 | |
3 | 処理基準違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。 | 法第7条第13項 | |
4 | 市長から30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に法又は条例等に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき。 | 法第7条の3 | |
5 | 許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。 | ||
6 | 上記以外で条例等に違反し、違反の程度が重大であると認められるとき。 |
別表第3(第7条関係)
処分理由 | 根拠条文 | 関係条文 | 停止期間 | |
1 | 帳簿を備えず、又は省令で定める指定事項を帳簿に記載せず若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 | 法第7条の3第1号 | 法第7条第15項、第16項 | 30日 |
2 | 事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | 法第7条の2第3項 | 30日 | |
3 | 報告違反をしたとき。 | 法第18条 | 30日 | |
4 | 立入検査規定に違反したとき。 | 法第19条第1項 | 30日 | |
5 | 事業の用に供する施設又は能力が省令第2条の2又は第2条の4で定める基準に適合しなくなったとき。 | 法第7条の3第2号 | 法第7条第5項第3号、第10項第3号 | 改善に必要な期間 |
6 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。 | 法第7条の3第3号 | 法第7条第11項 | 30日 |
7 | 処理基準違反をしたとき。 | 法第7条第13項 | 60日 | |
8 | 許可証の譲渡等禁止違反をしたとき。 | 60日 | ||
9 | 上記以外で法又は条例等に違反する行為をし、特に事業の停止命令を行う必要があると認められるとき。 | 法第7条の3第1号、規則第15条第1項 | 10日 |