○都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(多量の事業系一般廃棄物)
第3条 条例第7条第2項に規定する多量の事業系一般廃棄物は、1日に排出する量が25キログラム又は1立方メートル以上のものとする。
2 ごみステーションを設置する場合は、管理者を置かなければならない。ただし、既に設置しているごみステーションについては、この限りでない。
2 前項の指定袋については、実費を徴収するものとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者に係る住民票の写し(戸籍の表示のあるものに限る。)又は法人である場合には、定款の写し及び登記事項証明書
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及びその業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(3) 廃棄物の収集運搬に使用する車両(以下「運搬車」という。)の写真、車庫及び積替場の配置図、設計図(積替場に限る。)
(4) 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(5) 前年度の納税証明書(法人の場合は、法人税、法人市町村民税、固定資産税・都市計画税、個人の場合は、所得税、市町村民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)
(6) 運搬車の自動車検査証の写し
(7) 従業員名簿
(8) 一般廃棄物運搬先確認表
(9) 一般廃棄物処理実績報告書
(10) 契約事業所一覧表
(1) 取り扱う一般廃棄物の種類
(2) 収集又は運搬の区別
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第7条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分の業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者に係る住民票の写し(戸籍の表示のあるものに限る。)又は法人である場合には、定款の写し及び登記事項証明書
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及びその業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(3) 法第8条第1項に基づく許可証の写し
(4) 前年度の納税証明書(法人の場合は、法人税、法人市町村民税、固定資産税・都市計画税、個人の場合は、所得税、市町村民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)
(5) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真及び当該施設の付近の見取図並びに最終処分場である場合には、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(6) 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(7) 最終処分場以外の処分にあっては、廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 従業員名簿
(9) 処分の方法等を定めた作業計画書
(1) 取り扱う一般廃棄物の種類
(2) 最終処分場における処分又は最終処分場以外における処分の区別
(3) 処分の方法
(許可の条件)
第8条 一般廃棄物収集運搬業の許可には、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有するものであること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施するものであること。
(5) 運搬車は、申請者自らが所有するもの又は申請者が使用していることが確認できるものであること。
(6) 運搬車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険のほか、1台につき自動車保険普通保険約款による保険金額1億円以上の自動車保険に加入していること。
(7) 運搬車の車体の後部及び両側に業者名及び許可番号を判読できるような表示をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 一般廃棄物処分業の許可には、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有するものであること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施するものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(浄化槽清掃業の許可申請)
第9条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者に係る住民票の写し(戸籍の表示のあるものに限る。又は法人である場合には、定款の写し及び登記事項証明書)
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及びその業務を行う役員を含む。)が、浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 事務所、施設、設備等の配置図及び付近見取図
(4) 前年度の納税証明書(法人の場合は、法人税、法人市町村民税、固定資産税・都市計画税、個人の場合は、所得税、市町村民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)
(5) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第4号に該当する旨を記載した書類
(6) 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第1号から第3号までに規定する器具の品名、数量、収納場所の配置図及び写真
(7) 作業計画及び作業基準
(8) 従業員名簿
(浄化槽清掃業の許可条件)
第10条 浄化槽清掃業の許可には、浄化槽法第35条第2項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有するものであること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施するものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(許可証等)
第11条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、同法同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業許可の更新をしたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)を交付する。
2 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、同条第7項の規定により一般廃棄物処分業許可の更新をしたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)を交付する。
3 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたとき、又は同法同条第2項の規定により浄化槽清掃業許可の更新をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)を交付する。
4 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
5 許可業者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 許可証は、事務所の事務室等の見やすい場所に表示すること。
(3) 作業の安全の確保に十分留意し、燃やせるごみ、燃やせないごみ及び資源物の分別を徹底し、資源物は再資源化すること。
(4) 運搬車、器材及び施設は、常に清潔を保持し、悪臭汚水等により周辺環境に悪影響を及ぼさないように衛生的に管理すること。
(汲取便槽に関する処理規程)
第12条 一般廃棄物収集運搬業者(し尿に限る。)は、汲取便槽のし尿収集運搬料金その他の条件について処理規程を定め、市長の承認を得なければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の承認にあっては、能率的な経営の下で公正妥当な料金となるようにするものとする。
(報告)
第13条 許可業者は、作業の実績を市長に報告しなければならない。
(不許可処分)
第14条 市長は、法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項、第7条の2第1項並びに浄化槽法第35条第1項及び第2項の規定による許可の申請を不許可とするときは、その旨及び理由を当該申請者に文書で通知しなければならない。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 市外の廃棄物を市の最終処分場に搬入したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段で許可を得たとき。
3 市長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(変更の届出)
第16条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、省令第2条の6第1項に規定されているもの及び次に掲げる事項を変更したときは、当該変更を行った日から10日以内に、許可事項変更届書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 運搬車
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条に規定する事項を変更したときは、当該変更を行った日から30日以内に、許可事項変更届書により市長に届け出なければならない。
(許可業の廃止等の届出)
第17条 許可業者は、その業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から一般廃棄物収集運搬業及び処分業にあっては10日以内に、浄化槽清掃業にあっては30日以内に、許可業の廃止・休止届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第18条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
2 許可業者が死亡したとき、又は業務を廃止したときは、それぞれ相続人、本人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。
(組合設立の届出)
第19条 許可業者が同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。
(産業廃棄物の処理等)
第20条 条例第15条の規定による産業廃棄物の処理に関する事務は、行わないものとする。
区分 | 納入期限 | |
一般廃棄物処理手数料 | 動物の死体 | 処理をした日 |
家庭用粗大ごみ | 処理をした日 | |
上記以外の一般廃棄物 | 処理をした日 |
2 条例第13条第1項第1号に掲げる生活扶助を受けている者に対する免除の期間は、保護開始の日から保護廃止の日までとする。
3 条例第13条第1項第2号に規定する者は、第1項の一般廃棄物処理手数料免除申請書に災害罹災証明を添付しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年都城市規則第36号)又は高崎町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する規則(平成9年高崎町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種類 | 容量(l) | 縦(mm) | 横/(横)(mm) | 厚さ(mm) | |
指定ごみ袋 | 大 | 45 | 850 | 450/(650) | 0.03 |
指定ごみ袋 | 中 | 30 | 750 | 350/(500) | 0.03 |
指定ごみ袋 | 小 | 10 | 500 | 280/(400) | 0.03 |