○都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めによる用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されずに不用となっている物又は廃棄物を再び活用し、原材料又は熱源等として利用することをいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。

(4) 共同住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、廊下若しくは階段を共有し、住戸又は住室が各々独立して営まれる建築物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、一般廃棄物の排出を抑制するため、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等(以下「廃棄物の適正処理等」という。)の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、廃棄物の適正処理等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援し、これらに関する意識の高揚を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、排出に当たっては、廃棄物を分別し、廃棄物の適正処理等に努め、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図るように努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とする法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、事業年度当初に告示するものとする。

2 前項の一般廃棄物処理計画に変更があった場合には、その都度告示するものとする。

(市民等の協力義務)

第7条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「市民等」という。)は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物を自ら処理するように努めなければならない。

2 市長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(ごみステーションの管理等)

第8条 市長は、建物の敷地等の管理者の申請に基づき、当該場所を一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を集積する場所(以下「ごみステーション」という。)に指定することができる。

2 共同住宅を建設しようとする者が、当該共同住宅敷地内にごみステーションを設置する場合は、市長と事前に協議しなければならない。

3 市民等は、自ら処理できない一般廃棄物をごみステーションに排出する場合には、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを除き、当該一般廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い分別し、飛散し、又は流出するおそれがないように市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出する等市長の指示に従わなければならない。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 有害物質を含む物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 容積又は重量の著しく大きい物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物

4 前項の指定袋の規格等については、規則で定める。

5 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び当該ごみステーションの清潔の保持を確保するため、その利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

6 市長は、ごみステーション、排出方法等が一般廃棄物の収集に支障があると認められるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、当該ごみステーションの廃止又は改善を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第9条 市民等は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(動物死体の処理)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定めるところにより算出した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)として徴収するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(粗大ごみの処理手数料)

第12条 別表第1家庭用粗大ごみの項金額の欄に規定する種別、品目及び額は、別表第2のとおりとする。

(処理手数料の免除)

第13条 市長は、市民等が次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより処理手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害に被災したとき。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の7第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可証交付の際、別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可証交付の際、別表第4に掲げる手数料を納付しなければならない。

(市が処理する産業廃棄物)

第15条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物その他市が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理については、規則で定める。

(改善勧告)

第16条 市長は、第7条第2項第8条第3項に規定する指示に従わない市民等に対し、期限を定めて当該指示の内容を履行するように勧告することができる。

(公表)

第17条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

(聴聞)

第18条 市長は、前条の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1中生活系廃棄物(し尿、粗大ごみ及び資源ごみを除く。)の項及び事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の項の規定は、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間については、次表のとおりとする。

生活系廃棄物(し尿、粗大ごみ及び資源ごみを除く。)

収集運搬

 

無料

埋立処分(都城市一般廃棄物処分場に限る。)

1回につき、300キログラム以下の場合

無料

1回につき、300キログラムを超える場合、100キログラムまでごとに

200円

埋立処分(都城市高崎一般廃棄物処分場に限る。)

1回につき、300キログラムを超える場合、20キログラムまでごとに

100円(消費税及び地方消費税の額を含む。)

事業系一般廃棄物(し尿を除く。)

収集運搬

10キログラムまでごとに

170円

埋立処分

20円

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年都城市条例第10号)又は高崎町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例(平成9年高崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

一般廃棄物の種別

区分

単位

金額

家庭用粗大ごみ

収集運搬

1個

1,500円以内で品目別に別表第2で定める額。ただし、一般家庭から排出されるもののうち自ら運搬することが困難な場合に限る。

生活系廃棄物(し尿及び家庭用粗大ごみを除く。)

収集運搬

 

無料

埋立処分

1回につき、300キログラム以下の場合

無料

1回につき、300キログラムを超える場合、20キログラムまでごとに

100円

事業系一般廃棄物

埋立処分

1回につき、100キログラム以下の場合

500円

1回につき、100キログラムを超える場合、50キログラムまでごとに

250円

別表第2(第12条関係)

種別

品目

手数料の額(円)

(1個につき)

電気・ガス・石油器具

ミシン(卓上式のもの)

300

ミシン(卓上式以外のもの)

900

ガステーブル(ガスこんろ)

200

電子レンジ

400

食器洗い乾燥機

400

湯沸器

300

ガス風呂

400

ストーブ

300

扇風機

200

除湿器

200

換気扇

200

電気掃除機

200

照明器具

200

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセット)

300

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセット以外のもの)

500

カラオケ演奏装置

500

スピーカー

300

ビデオデッキ

200

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

200

電気こたつ(こたつ板を除く。)

200

家具・寝具

こたつ板

200

たんす(高さ90センチメートル未満のもの)

300

たんす(高さ90センチメートル以上のもの)

900

サイドボード

900

げた箱

300

ロッカー(一人又は二人用のもの)

400

ロッカー(三人用以上のもの)

900

オーディオラック

300

戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー、オーディオラックを除く。)

400

カラーボックス

200

テーブル

300

応接用いす(一人用のもの)

300

応接用いす(二人用以上のもの)

500

いす(応接用いすを除く。)

200

鏡台

400

両そで机

900

(両そで机を除く。)

400

敷物

200

アコーディオンカーテン

200

ブラインド

200

ベットマット

400

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

400

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

500

布団

200

趣味用品

オルガン

900

スキー板

200

ゴルフ用具

200

サーフボード

200

サイクリングマシン(自転車を除く。)

400

ローイングマシン

300

ランニングマシン

900

ぶらさがり健康器

300

その他

ワードプロセッサー

200

スーツケース

200

編み機

300

流し台

400

ガス台(調理台を含む。)

300

米びつ

200

浴槽

400

洗面化粧台

400

400

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

300

建具(アルミサッシ及びガラス戸以外のもの)

200

物干し台

400

物置(解体した状態にあるもの)

900

ペット小屋

400

水槽

300

衣装箱

200

自転車

300

脚立

200

ブランコ

300

滑り台

300

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

200

ベビーベッド

300

乳児用具(ベビーベッドを除く。)

200

その他のもの

200

部分品

現形の2分の1以上のもの

現形の額

現形の2分の1に満たないもの

現形の額の2分の1の額

備考 上記に定める品目以外の粗大ごみにあっては、容量、重量又は形状が類似する品目に応じた手数料を徴収する。

別表第3(第14条関係)

種類

区分

単位

金額

一般廃棄物処理業許可手数料

一般廃棄物収集運搬業許可

1件

5,000円

一般廃棄物処分業許可

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可

1件

5,000円

一般廃棄物処分業変更許可

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新

1件

5,000円

一般廃棄物処分業許可更新

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付

1件

1,000円

一般廃棄物処分業許可証再交付

1件

1,000円

別表第4(第14条関係)

種類

区分

単位

金額

浄化槽清掃業許可手数料

浄化槽清掃業許可

1件

5,000円

浄化槽清掃業許可更新

1件

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付

1件

1,000円

都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日 条例第164号

(平成26年4月1日施行)