○都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年1月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めによる用語の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されずに不用となっている物又は廃棄物を再び活用し、原材料又は熱源等として利用することをいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(4) 共同住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、廊下若しくは階段を共有し、住戸又は住室が各々独立して営まれる建築物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、一般廃棄物の排出を抑制するため、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等(以下「廃棄物の適正処理等」という。)の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、廃棄物の適正処理等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援し、これらに関する意識の高揚を図らなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、排出に当たっては、廃棄物を分別し、廃棄物の適正処理等に努め、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図るように努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とする法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、事業年度当初に告示するものとする。
2 前項の一般廃棄物処理計画に変更があった場合には、その都度告示するものとする。
(市民等の協力義務)
第7条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「市民等」という。)は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物を自ら処理するように努めなければならない。
2 市長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(ごみステーションの管理等)
第8条 市長は、建物の敷地等の管理者の申請に基づき、当該場所を一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を集積する場所(以下「ごみステーション」という。)に指定することができる。
2 共同住宅を建設しようとする者が、当該共同住宅敷地内にごみステーションを設置する場合は、市長と事前に協議しなければならない。
3 市民等は、自ら処理できない一般廃棄物をごみステーションに排出する場合には、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを除き、当該一般廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い分別し、飛散し、又は流出するおそれがないように市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出する等市長の指示に従わなければならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 有害物質を含む物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 容積又は重量の著しく大きい物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物
4 前項の指定袋の規格等については、規則で定める。
5 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び当該ごみステーションの清潔の保持を確保するため、その利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
6 市長は、ごみステーション、排出方法等が一般廃棄物の収集に支障があると認められるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、当該ごみステーションの廃止又は改善を指示することができる。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第9条 市民等は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(動物死体の処理)
第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定めるところにより算出した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)として徴収するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(処理手数料の免除)
第13条 市長は、市民等が次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより処理手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害に被災したとき。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の7第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可証交付の際、別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可証交付の際、別表第4に掲げる手数料を納付しなければならない。
(市が処理する産業廃棄物)
第15条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物その他市が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理については、規則で定める。
(公表)
第17条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。
(聴聞)
第18条 市長は、前条の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
生活系廃棄物(し尿、粗大ごみ及び資源ごみを除く。) | 収集運搬 |
| 無料 |
埋立処分(都城市一般廃棄物処分場に限る。) | 1回につき、300キログラム以下の場合 | 無料 | |
1回につき、300キログラムを超える場合、100キログラムまでごとに | 200円 | ||
埋立処分(都城市高崎一般廃棄物処分場に限る。) | 1回につき、300キログラムを超える場合、20キログラムまでごとに | 100円(消費税及び地方消費税の額を含む。) | |
事業系一般廃棄物(し尿を除く。) | 収集運搬 | 10キログラムまでごとに | 170円 |
埋立処分 | 20円 |
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一般廃棄物の種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
家庭用粗大ごみ | 収集運搬 | 1個 | 1,500円以内で品目別に別表第2で定める額。ただし、一般家庭から排出されるもののうち自ら運搬することが困難な場合に限る。 |
生活系廃棄物(し尿及び家庭用粗大ごみを除く。) | 収集運搬 |
| 無料 |
埋立処分 | 1回につき、300キログラム以下の場合 | 無料 | |
1回につき、300キログラムを超える場合、20キログラムまでごとに | 100円 | ||
事業系一般廃棄物 | 埋立処分 | 1回につき、100キログラム以下の場合 | 500円 |
1回につき、100キログラムを超える場合、50キログラムまでごとに | 250円 |
別表第2(第12条関係)
種別 | 品目 | 手数料の額(円) (1個につき) |
電気・ガス・石油器具 | ミシン(卓上式のもの) | 300 |
ミシン(卓上式以外のもの) | 900 | |
ガステーブル(ガスこんろ) | 200 | |
電子レンジ | 400 | |
食器洗い乾燥機 | 400 | |
湯沸器 | 300 | |
ガス風呂 | 400 | |
ストーブ | 300 | |
扇風機 | 200 | |
除湿器 | 200 | |
換気扇 | 200 | |
電気掃除機 | 200 | |
照明器具 | 200 | |
ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセット) | 300 | |
ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセット以外のもの) | 500 | |
カラオケ演奏装置 | 500 | |
スピーカー | 300 | |
ビデオデッキ | 200 | |
オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 200 | |
電気こたつ(こたつ板を除く。) | 200 | |
家具・寝具 | こたつ板 | 200 |
たんす(高さ90センチメートル未満のもの) | 300 | |
たんす(高さ90センチメートル以上のもの) | 900 | |
サイドボード | 900 | |
げた箱 | 300 | |
ロッカー(一人又は二人用のもの) | 400 | |
ロッカー(三人用以上のもの) | 900 | |
オーディオラック | 300 | |
戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー、オーディオラックを除く。) | 400 | |
カラーボックス | 200 | |
テーブル | 300 | |
応接用いす(一人用のもの) | 300 | |
応接用いす(二人用以上のもの) | 500 | |
いす(応接用いすを除く。) | 200 | |
鏡台 | 400 | |
両そで机 | 900 | |
机(両そで机を除く。) | 400 | |
敷物 | 200 | |
アコーディオンカーテン | 200 | |
ブラインド | 200 | |
ベットマット | 400 | |
シングルベッド(ベッドマットを除く。) | 400 | |
ダブルベッド(ベッドマットを除く。) | 500 | |
布団 | 200 | |
趣味用品 | オルガン | 900 |
スキー板 | 200 | |
ゴルフ用具 | 200 | |
サーフボード | 200 | |
サイクリングマシン(自転車を除く。) | 400 | |
ローイングマシン | 300 | |
ランニングマシン | 900 | |
ぶらさがり健康器 | 300 | |
その他 | ワードプロセッサー | 200 |
スーツケース | 200 | |
編み機 | 300 | |
流し台 | 400 | |
ガス台(調理台を含む。) | 300 | |
米びつ | 200 | |
浴槽 | 400 | |
洗面化粧台 | 400 | |
畳 | 400 | |
建具(アルミサッシ及びガラス戸) | 300 | |
建具(アルミサッシ及びガラス戸以外のもの) | 200 | |
物干し台 | 400 | |
物置(解体した状態にあるもの) | 900 | |
ペット小屋 | 400 | |
水槽 | 300 | |
衣装箱 | 200 | |
自転車 | 300 | |
脚立 | 200 | |
ブランコ | 300 | |
滑り台 | 300 | |
子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。) | 200 | |
ベビーベッド | 300 | |
乳児用具(ベビーベッドを除く。) | 200 | |
その他のもの | 200 | |
部分品 | 現形の2分の1以上のもの | 現形の額 |
現形の2分の1に満たないもの | 現形の額の2分の1の額 | |
備考 上記に定める品目以外の粗大ごみにあっては、容量、重量又は形状が類似する品目に応じた手数料を徴収する。 |
別表第3(第14条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業許可手数料 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 1件 | 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可 | 1件 | 5,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業変更許可 | 1件 | 5,000円 | |
一般廃棄物処分業変更許可 | 1件 | 5,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業許可更新 | 1件 | 5,000円 | |
一般廃棄物処分業許可更新 | 1件 | 5,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付 | 1件 | 1,000円 | |
一般廃棄物処分業許可証再交付 | 1件 | 1,000円 |
別表第4(第14条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
浄化槽清掃業許可手数料 | 浄化槽清掃業許可 | 1件 | 5,000円 |
浄化槽清掃業許可更新 | 1件 | 5,000円 | |
浄化槽清掃業許可証再交付 | 1件 | 1,000円 |