○都城市聴聞規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 行政庁が行う聴聞については、他の法令に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び都城市行政手続条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(聴聞の期日の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合は、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第1号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(そのときまでに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞参加許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項前段又は条例第18条第1項前段の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧申請書(様式第3号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(そのときまでに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書提出書(様式第5号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市聴聞規則(平成6年都城市規則第73号)、町長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則(平成6年高城町規則第17号)、町長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則(平成6年山田町規則第20号)又は町長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則(平成6年高崎町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市聴聞規則

平成18年1月1日 規則第26号

(平成18年1月1日施行)