○都城市大島畠田遺跡歴史公園条例施行規則

平成29年7月1日

都教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市大島畠田遺跡歴史公園条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第2条 条例第8条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件(放置自動車を含む。)又は施設(以下「工作物等」という。)の名称若しくは種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第3条 条例第8条第5項に規定する公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項について、保管を始めた日から起算して2週(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)の間、市の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その掲示の要旨を市の広報誌、新聞等に掲載すること。

2 教育委員会は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を閲覧させなければならない。

3 前項に規定する保管工作物等一覧簿の閲覧場所は、教育委員会事務局文化財課内とし、閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第4条 条例第8条第6項に規定する保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等の使用年数、損耗の程度、取引の実例価格その他の事情を勘案して行うものとする。この場合において、教育委員会は、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条 条例第8条第6項に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第6条 教育委員会は、保管した工作物等(条例第8条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(申請手続等)

第7条 条例及びこの規則の規定による申請、許可及び返還(以下「手続等」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める様式により行うものとする。

条例第3条第1項又は第3項に規定する申請

都城市大島畠田遺跡歴史公園内行為・行為変更許可申請書(様式第1号)

条例第3条第1項第3項及び第4項の許可

都城市大島畠田遺跡歴史公園内行為・行為変更許可書(様式第2号)

条例第4条第1項又は第3項に規定する申請

都城市大島畠田遺跡歴史公園占用・占用変更許可申請書(様式第3号)

条例第4条第1項又は第3項の許可

都城市大島畠田遺跡歴史公園占用・占用変更許可書(様式第4号)

条例第11条第3項に規定する申請

都城市大島畠田遺跡歴史公園占用料減額・免除許可申請書(様式第5号)

条例第11条第3項に規定する許可

都城市大島畠田遺跡歴史公園占用料減額・免除決定書(様式第6号)

(許可書の提示)

第8条 前条の許可を受けた者は、許可書を携帯し提示の要求があったときはいつでも提示しなければならない。

(補則)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、歴史公園の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年2月9日都教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市大島畠田遺跡歴史公園条例施行規則

平成29年7月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年2月9日施行)