○都城市大島畠田遺跡歴史公園条例
平成29年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 国指定史跡大島畠田遺跡を保存するとともに、市民に公開することにより郷土愛の醸成に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市金田町1000番1に都城市大島畠田遺跡歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。
(管理)
第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、歴史公園の文化財については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び都城市文化財保護条例(平成18年条例第277号)に基づき、常に良好な状態において維持し、その設置目的に応じて効率的に管理及び運営するものとする。
(行為の制限)
第3条 歴史公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の宣伝及び販売又は頒布、寄附金品の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために歴史公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) たき火等火気を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が許可の必要な行為と認めたもの
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う歴史公園の場所、行為の内容その他必要事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(占用の許可)
第4条 歴史公園に新たに工作物その他の物件又は施設を設けて歴史公園を占用して利用しようとするときは、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
4 次に掲げる事項に該当する場合は、前項の許可を要しない。
(1) 物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 物件に対する物件の添加で、当該設置者が当該占用の目的に付随して行うもの
(行為の禁止)
第5条 歴史公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 歴史公園を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(5) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、歴史公園に危険を及ぼすおそれのある行為その他その用途以外に使用すること。
(1) 占用の許可を受けた者が、許可を受けた占用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 占用の許可を受けた者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会が指示した事項に違反したとき。
(3) 占用の許可を受けた者が虚偽その他の不正の手段により占用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により歴史公園の占用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、歴史公園の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の禁止又は制限)
第7条 教育委員会は、歴史公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は歴史公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、歴史公園を保全し、又は危険を防止するため、区域を定めて歴史公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は歴史公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること、若しくは歴史公園を原状に回復すること、又は歴史公園から退去することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 歴史公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 歴史公園の保全又は公衆の歴史公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 歴史公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 教育委員会は、前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知できないときは、その措置を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、教育委員会又はその委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5 教育委員会は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、規則で定める事項を公示しなければならない。
8 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
(占用権の譲渡の禁止)
第9条 第4条の規定により占用の許可を受けた者は、歴史公園を占用する権利を譲渡してはならない。
2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを原状に復し、市長は、それに要した費用を当該利用者等から徴収することができる。
(占用料の納入等)
第11条 第4条の規定による許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。
2 占用料の額の算定、徴収の方法等については、都城市都市公園以外の公園に関する条例(平成22年条例第43号)第20条第2項の規定を準用する。
3 占用料の減免については、都城市都市公園以外の公園に関する条例第21条第3項から第5項までの規定を準用する。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によって歴史公園を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(3) 第8条第1項の規定による教育委員会の命令に違反した者
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、歴史公園の管理に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。