○都城市文化財保護条例

平成18年1月1日

条例第277号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって郷土の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により指定を受けた文化財以外のもので法第2条第1項に規定するものをいう。

(財産権の尊重及び公益との調整)

第3条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、その他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護審議会)

第4条 市内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、都城市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置く。

(指定)

第5条 教育委員会は、市内にある文化財のうち、重要なものを都城市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ保護審議会の意見を聴くとともに指定をしようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、その無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。

4 第1項及び前項に規定する指定及び認定は、その旨を告示したときからその効力を有する。

5 教育委員会は、前項の告示をしたときは、当該指定文化財の所有者又はその保持者にそれぞれ指定書又は認定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は無形文化財の指定をした後においては、当該指定無形文化財の保持者として認定するに足るものがあるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

(解除)

第6条 前条第1項の規定により指定された指定文化財が、市内に存在しなくなったとき、指定文化財としての価値を失ったとき、その保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、保護審議会の意見を聴いた上でその指定又は認定を解除することができる。

2 前項の規定により解除したときは、その旨を告示し、指定解除通知書又は認定解除通知書を交付しなければならない。

3 前項の規定により指定又は認定解除の通知を受けた者は、速やかに当該指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定は、その効力を失うものとする。

(所有者の管理義務及び管理責任者等)

第7条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、教育委員会が適当と認めて指定した者(以下「管理者」という。)に管理させ、又は自ら管理することができる。

4 前項の指定をする場合は、教育委員会はあらかじめ当該文化財所有者(所有者が判明しない場合を除く。)の同意を得なければならない。

(届出)

第8条 指定文化財の所有者、管理責任者及び管理者(以下「管理者等」という。)、保持者又はその相続人等は、次に掲げる場合は、指定書又は認定書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(3) 指定文化財の所在地が変更したとき。

(4) 指定文化財を修理しようとするとき。

(5) 管理者等、保持者又は相続人の氏名、名称又は住所の変更があったとき。

(6) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、亡失し、又は盗難にあったとき。

(7) 保持者が心身に故障を生じたとき又は死亡したとき。

(勧告又は助言)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関する措置について勧告することができる。

2 教育委員会は、指定文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理者等に対し、その修理について指導及び助言をすることができる。

3 教育委員会は、保持者に対し指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指導又は助言をすることができる。

(現状変更の制限)

第10条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認の条件として、現状変更に関し必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の承認を受けた者が前項の条件に従わなかったときは、承認に係る現状の変更の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、指定文化財の管理者等及び保持者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定文化財を公開し、又は出品することを勧告することができる。

2 前項の規定により公開し、又は出品した当該指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、所有者に対しその損害を賠償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(調査及び報告)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の管理者等又は保持者の同意を得て当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(補助)

第13条 市長は、指定文化財の管理、保護又は活用について必要があると認めるときは、これに要する経費の全部又は一部を当該所有者又は保持者に対して補助することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第15条 指定有形文化財を滅失し、損傷し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第16条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめたものは、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第17条 第10条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市文化財保護条例(昭和48年都城市条例第12号)、山之口町文化財保護条例(昭和48年山之口町条例第23号)、高城町文化財保護条例(昭和51年高城町条例第14号)、山田町文化財保護条例(平成15年山田町条例第8号)又は高崎町文化財保護条例(昭和48年高崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

都城市文化財保護条例

平成18年1月1日 条例第277号

(平成18年1月1日施行)