○都城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期等)
第5条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された分担金の額を20で除して得た額を、毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月1日から8月31日まで
(2) 第2期 9月1日から同月30日まで
(3) 第3期 11月1日から同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月31日まで
3 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
4 分担金の納付通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が分担金を納付する場合において、当該年度の第1期に分担金の当該年度分又は分担金の当該年度分と次年度以降の分担金のそれぞれの年度分を一括して納付することをいう。
2 分担金を一括納付しようとする受益者は、あらかじめその旨を申し出なければならない。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書の提出があったとき、又は届出書の提出がない場合であっても当該分担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る分担金を徴収するものとする。
2 市長は、前項の届出書の提出があったとき、又は届出書の提出がない場合であっても当該分担金の減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由の消滅又は異動があった日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収するものとする。
(繰上徴収)
第11条 市長は、分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても、分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 受益者の財産につき、強制執行手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者の死亡により、相続人が限定承認し、又は放棄したとき。
(5) 受益者が詐偽その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第15条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者住所氏名変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金の計算)
第16条 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第17条 市長は、過誤納に係る分担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当したときは、その旨を遅滞なく都城市上下水道事業会計規程(平成29年上下水道事業管理規程第12号)に定めるところにより通知するものとする。
(還付加算金)
第18条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付すべき、又は充当すべき金額に加算するものとする。
(延滞金及び還付加算金の計算)
第19条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(審査請求等)
第20条 分担金の賦課処分に係る審査請求をする場合は、農業集落排水事業受益者分担金審査請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(分担金徴収職員証)
第21条 分担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収職員証(様式第20号)を携帯し、提示を求められたときはこれを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都城市農業集落排水事業受益者分担金額
賦課区域の名称 | 分担金の額 |
安久地区 | 30,000円 |
平田地区 | 30,600円 |
別表第2(第7条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
家屋等の権利関係が裁判上の係争中であるとき。 | 受益者決定まで | ||
受益者がその財産について震災若しくは風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害をいう。)又は火災若しくは盗難にあったとき。 | 震災又は風水害による被害 | 公の罹災証明が取得できるもの | |
(1) 30%以上50%未満 | 1年以内 | ||
(2) 50%以上100%未満 | 1年6月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
火災による被害 | 消防署の罹災証明が取得できるもの | ||
(1) 30%以上50%未満 | 1年以内 | ||
(2) 50%以上100%未満 | 1年6月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
盗難による被害 | 警察署の盗難届出証明が取得できるもの | ||
(1) 30万円以上50万円未満 | 1年以内 | ||
(2) 50万円以上100万円未満 | 1年6月以内 | ||
(3) 100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき。 | 療養の期間 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(1)1年以内 | 1年以内 | ||
(2)2年以内 | 2年以内 | ||
その他の事情 | 特に市長が必要と認める期間 |
別表第3(第9条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
対象となる建築物 | 摘要 | 減免率(%) | |
国又は地方公共団体が公共の用、公用又はその企業の用に供している建築物 | 学校(管理者又は職員等が住居として使用する建築物を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | 75 |
社会福祉施設(管理者又は職員等が住居として使用する建築物を除く。) | 保育所、母子生活支援施設、老人ホーム等 | 75 | |
警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所等 | 75 | |
一般庁舎 | 市役所、警察署、裁判所、保健所等 | 50 | |
病院 | 病院、診療所等 | 25 | |
公営企業用地 | 水道局、郵便局、森林管理署等 | 25 | |
その他の公共用財産 | 図書館等 | 75 | |
公園、広場等 | 100 | ||
公共の用に供する予定になっている建築物 | 100 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者が所有し、又は使用する建築物 | 100 | ||
生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者が所有し、又は使用する建築物 | 100 | ||
消防団が使用する消防施設 | 100 | ||
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る建築物 | 管理者又は職員等が住居として使用する建築物を除く。 | 高等学校、短期大学、大学、幼稚園等 | 75 |
学校教育法第134条に規定する各種学校の用に供する建築物 | 管理者又は職員等が住居として使用する建築物を除く。 | 看護学校、洋裁学校等 | 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に定める社会福祉事業の用に供する建築物 | 管理者又は職員等が住居として使用する建築物を除く。 | 老人ホーム、保育所等 | 75 |
自治会等が所有し、又は使用している建築物等 | 公民館、営農研修館、公園、広場等 | 100 | |
文化財として指定された建築物 | 100 | ||
その他市長が特に減免の必要があると認める建築物 | その都度市長が決定する。 |