○都城市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内において、都城市農業集落排水事業等(以下「排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金を徴収することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において受益者とは、賦課区域(排水事業により築造される農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に汚水を排除することができる区域内において分担金を賦課しようとする区域をいう。)内に居住する世帯の世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がいない場合は管理者)又は事業を営む者で、当該排水事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、排水事業に要する費用(以下「事業費」という。)の総額から国及び県から受ける補助金の額を除いた額の範囲内において上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める額とする。

(各受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を賦課区域における受益者数で除して得た額を基に市長が定める額とする。

(賦課区域の公告)

第5条 市長は、賦課区域を定めたときは、これを公告するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条に規定する賦課区域の公告の日から排水処理施設の供用開始の日までにおける賦課区域内の受益者ごとに第4条の規定により定めた分担金を賦課するものとする。

2 市長は、分担金を決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知するものとする。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、受益者について災害、盗難、病気その他の事情により、受益者が分担金を納付することが困難であると認めるときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共に供している建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物に係る受益者

(分担金の追徴及び還付)

第9条 市長は、分担金の総額又は受益者数に増減が生じたため、分担金の額を変更する必要があると認めるときは、市長が認める範囲内において分担金を追徴し、又は還付することができる。

(受益者に変更があった場合における取扱い)

第10条 第6条第1項に規定する分担金が賦課された日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者が合意の上その旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該賦課された分担金の額及び前条の規定により受益者から追徴すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとし、その率及び計算方法については、都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例(平成18年条例第237号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の都城市において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の都城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年都城市条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

都城市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第173号

(平成29年4月1日施行)