○都城市公共下水道条例施行規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第24条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第25条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、接合箇所からの漏れを防止すること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、ます等から雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、側溝の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項に規定する基準により難い特別の理由があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるため、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(4) 飲食店又は工事等で油脂類の流出した箇所には、除油装置を設けること。
(5) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内にあっては60センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。ただし、条件により、防護その他の必要があるときは、これを設けなければならない。
(7) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(8) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 公共下水道に接続することができるディスポーザは、別に上下水道局告示で定めるところによること。
2 前項に規定する基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
(2) 平面図。この場合において、縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他の除害装置、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じ、配管立面図及び構造詳細図
(4) 工事請負契約書の写し又は確認書
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その土地の所有者の同意書
(軽微な変更)
第5条 条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)ごみ防止装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽微な変更で市長が認めたもの
(責任技術者)
第6条 条例第8条の規定による責任技術者については、都城市公共下水道排水設備等指定工事店規程(平成29年上下水道事業管理規程第21号。以下「指定工事店規程」という。)に定めるところによる。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
2 市長は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
2 水質管理責任者の行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設等汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適切な管理に関すること。
(2) 除害施設等の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 除害施設等から排除される汚水の量並びに水質の測定、記録及び報告に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(水質の測定等)
第12条 条例第15条の規定による水質の測定は、次に定めるところによる。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
(2) 測定の回数は、次の表に掲げる回数とすること。ただし、市長が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減じ、又は免除することができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設又は特定施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定は、水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の12に規定する水質の測定義務を有する者が下水の水質を測定する場合に準用する。
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(公共ますの設置)
第15条 公共ますの設置は、処理区域及び公共下水道を整備中の区域の家屋等がある土地又は家屋等を新築する予定がある土地で、公共ますの設置要望があるものについて施工する。
2 公共下水道を整備中の区域で公共ますの設置を要望する者は、公共ます設置要望書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 公共ますは、公共下水道本管から公道と民有地との境界から民有地1メートル以内までの間に設置するものとする。
4 公共ますの設置は、排水区域内の家屋等(排水設備の設置してあるもの及び設置予定のものに限る。)を所有する1世帯ごとに1個とする。ただし、次に掲げるものについては、家屋等ごとに設置するものとする。
(1) 住宅とその他の建物が同一の所有者であるが、分離しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの
5 公共ますの増設は、別に定める。
(使用料の徴収方法)
第17条 条例第23条の規定による公共下水道使用料(以下「使用料」という。)は、水道料金と同時に徴収する。
(使用料の納期限)
第18条 使用料の納期限は、毎期当該月の末日とする。
(汚水排除量の認定)
第19条 条例第27条第1項に規定する計測のための装置(以下「計測装置」という。)を設置するまでの間の汚水排除量は、使用の態様により市長が認定する。
2 水道水の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合の汚水排除量は、原則として検針時における水道水の使用水量から計測装置により計測された値を差し引いたものとする。
(1) 水道料金の減免をされるとき 市長が必要と認める使用料
(2) 災害により納付の資力を失ったとき 市長が必要と認める使用料
(3) 災害復旧のために使用した場合 市長が当該災害復旧に使用したと認定する水量に相当する従量使用料
(4) 不可抗力による漏水に起因する場合 市長が別に定める従量使用料
(5) 前各号に定める場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める使用料
5 第1項第5号に規定する場合の料金の減免について必要な事項は、市長が別に定める。
(減免の取消し)
第23条 使用者が前条の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長は、これを取り消すことができる。
(資料の提出)
第24条 市長は、使用料の徴収又は公共下水道の維持管理に関し必要がある場合は、義務者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から判断して、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能並びに地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第26条 排水施設及び処理施設の耐震性能並びに条例第30条第5号に規定する地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう行う措置は、別に定める基準によるものとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第27条 条例第31条第1号に規定する排水管の内径及び排水渠の断面積の数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第28条 条例第32条第2号に規定する上下水道事業管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第29条 条例第34条第6号に規定する上下水道事業管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第5章 雑則
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書の写し(法令その他により、官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(占用の期間等)
第32条 占用許可の期間は、3年以内とする。
2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の7日前までに公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書に、前条第1項各号に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。
(占用許可事項の変更等の届出)
第33条 占用者は、許可条件等に変更があったとき、又は占用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道敷地等占用許可事項変更届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第34条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、可否を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書により通知するものとする。
(減免の取消し)
第36条 使用者が前条の規定により占用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長は、これを取り消すことができる。
(排水区域外等からの公共下水道使用の申請)
第37条 排水区域外及び処理区域外の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときの申請については、別に定める。
(職員の身分証明書)
第38条 法第13条第2項及び第32条第5項の身分を示す証明書は、都城市公共下水道事業従事職員証(様式第24号)とする。
(補則)
第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市下水道条例施行規則(平成18年都城市規則第227号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年10月1日都城市上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。