○都城市中心市街地中核施設条例施行規則

平成29年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市中心市街地中核施設条例(平成29年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、都城市中心市街地中核施設指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 施設等の設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 条例第17条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、前項ただし書に規定する軽易な変更の場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。

(管理の立入り)

第8条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(汚損等の届出)

第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第11条 条例別表第6中、規則で定める単位及び額は、別表のとおりとする。

(使用料の納入の期日)

第12条 条例第17条第2項に規定する規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 条例第43条及び第48条の規定により算定した使用料並びに超過使用に伴う使用料及び当該使用による冷暖房設備の使用料 施設等の利用を終了した時

(2) 前号に掲げる使用料以外の使用料 利用許可の日

(使用料の減免手続等)

第13条 条例第18条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書により、市長に申請することができる。

2 市長は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、使用料減額(免除)通知書を交付しなければならない。

(使用料の還付手続等)

第14条 条例第19条第2項に規定する使用料の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書により、市長に請求することができる。

(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(3) 市長は、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書を交付しなければならない。

2 条例第19条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された使用料の全額

(2) 条例第19条第1項第3号の理由に該当するとき 市長が定める額

(読替規定)

第15条 条例第17条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、第12条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(事業報告書の記載事項)

第16条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(4) 条例第17条第4項の規定により指定管理者により利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況

(子育て世代活動支援センターの利用時間等)

第17条 条例第41条第2項に規定する条例第39条各号に定める事業ごとの利用時間は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第39条第1号及び第4号に規定する事業 午前9時から午後5時まで

(2) 条例第39条第2号に規定する事業 午前9時から午後8時まで

(3) 条例第39条第3号に規定する事業 午前9時から午後6時まで

2 子育て世代活動支援センターのうち保育室、乳児室及び屋内遊び場を利用しようとする者は、条例第10条第1項の規定により利用の許可を受けなければならない。

(附帯駐車場の無料駐車時間)

第18条 条例第48条第2項の規定による附帯駐車場の使用料を無料とする場合は、条例第2条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までに規定する施設(以下「対象施設」という。)を利用する場合とする。

2 附帯駐車場の使用料を無料とする時間は、対象施設1施設当たり3時間とし、複数の対象施設を利用する場合であっても1回の駐車につき6時間までとする。

(補則)

第19条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式及び施設等の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

品名

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

舞台設備

ポータブルステージ

1台

1,560円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

照明設備

LEDパーライト

1台

1,000円

同上

調光卓

1台

3,572円

同上

映像・音響設備

ポータブルアンプセット

1式

715円

同上

音響卓

1台

3,572円

同上

アンプ

1台

572円

同上

スピーカー

1台

286円

同上

再生機

1台

286円

同上

有線マイク

1本

429円

同上

ダイレクトボックス

1台

572円

同上

その他の設備

持込機材用電気

1キロワット

286円

同上

ロイヤルパワーテント

1式

960円

同上

スチールフレームテント(大)

1式

1,280円

同上

スチールフレームテント(小)

1式

640円

同上

簡易シンク

1台

200円

同上

テーブルワゴン

1台

286円

同上

折りたたみ机

1台

43円

同上

長机

1台

43円

同上

折りたたみいす

1脚

15円

同上

会議用いす

1脚

15円

同上

ホワイトボード

1台

143円

同上

スクリーン

1台

143円

同上

備考

1 条例別表第2号から第4号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の使用料は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの利用時間帯・単位ごとに、上表に定める額の範囲とする。

2 条例別表第2号から第4号に掲げる施設の利用に伴い、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の使用料は、上表に基づき指定管理者が定める額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用時間帯・単位において利用した場合の使用料は、指定管理者が定める額の3倍とする。

3 前2項の場合において、利用時間帯・単位を超過したときの利用時間の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割の額とする。

4 持込機材用電気の使用料は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは切り捨てる。)に、上表に基づき定める使用料を乗じて求めるものとする。

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都城市中心市街地中核施設条例施行規則

平成29年3月30日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)