○都城市中心市街地中核施設条例

平成29年3月30日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第25条)

第2章 都城市未来創造ステーション(第26条―第29条)

第3章 都城市まちなか広場(第30条―第33条)

第4章 都城市まちなか交流センター(第34条―第37条)

第5章 都城市子育て世代活動支援センター(第38条―第43条)

第6章 都城市中央バス待合所(第44条・第45条)

第7章 都城市中心市街地中核施設附帯駐車場(第46条―第49条)

第8章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 多様な都市機能を集約することにより市民の利便性の向上を図るとともに、多世代が交流できる市民活動を推進し、もって中心市街地における賑わい空間を創出することを目的として、都城市中町に都城市中心市街地中核施設(以下「中核施設」という。)を設置する。

(構成施設)

第2条 中核施設は、次に掲げる施設により構成するものとする。

(1) 都城市立図書館本館

(2) 都城市未来創造ステーション

(3) 都城市まちなか広場

(4) 都城市まちなか交流センター

(5) 都城市保健センター

(6) 都城市子育て世代活動支援センター

(7) 都城市中央バス待合所

(8) 都城市中心市街地中核施設附帯駐車場

2 前項に掲げる施設のうち、次の各号に掲げる施設の設置及び管理に関し必要な事項は、当該各号に規定する条例の定めるところによる。

(1) 都城市立図書館本館 都城市立図書館条例(平成28年条例第17号)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、前条第1項各号に規定する施設(同項第1号及び第5号に規定する施設を除く。以下「未来創造ステーション等」という。)の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 未来創造ステーション等の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定管理の指定を受けようとする施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、未来創造ステーション等の管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者

(2) 未来創造ステーション等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理運営業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条に規定する利用の許可、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する利用の制限、第14条に規定する特別の設備等に関する許可及び第16条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第17条第1項に規定する使用料の徴収

(3) 第17条第4項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、未来創造ステーション等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、未来創造ステーション等の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(開館時間等)

第8条 未来創造ステーション等の開館時間又は利用時間は、第28条第32条第36条第41条第45条又は第47条に定めるところによる。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第9条 未来創造ステーション等(第2条第6号に規定する施設を除く。)は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第10条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第11条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館若しくは進入を拒み、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(特別の設備等)

第14条 利用者は、施設等の利用に際して、施設等に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用権の譲渡の禁止)

第15条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料の徴収)

第17条 施設等の使用料は、第29条第33条第37条第43条第48条又は第50条で定めるところによる。

2 利用者は、前項の使用料を規則で定める期日までに納入しなければならない。

3 指定管理者は、前項で定める期日までに使用料の納入がないときは、その利用の許可を取り消すことができる。

4 市長は、施設等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金は、同項の規定にかかわらず、第29条第33条第37条第43条第48条又は第50条に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条第19条及び別表第1備考中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第29条第33条第37条第43条第48条及び第50条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第19条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第21条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第24条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第25条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第22条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

第2章 都城市未来創造ステーション

(未来創造ステーションの設置)

第26条 市民の相互交流の充実に資する場を中心市街地に設け、その活性化を図るとともに、産学官金連携や独立開業を目指す者の育成支援(以下「創業支援等」という。)を推進し、もって市民の福祉の一層の増進に寄与することを目的として、都城市中町16街区15号に都城市未来創造ステーション(以下「未来創造ステーション」という。)を設置する。

(未来創造ステーションの事業)

第27条 未来創造ステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民が集い、楽しみ、交流する活動を支援し、推進すること。

(2) 産学官金連携、創業支援等に資すること。

(3) 設置目的に関する情報を収集し、発信すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。

(未来創造ステーションの開館時間)

第28条 未来創造ステーションの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(未来創造ステーションの使用料)

第29条 未来創造ステーションの使用料は、別表第1のとおりとする。

第3章 都城市まちなか広場

(まちなか広場の設置)

第30条 市民の交流促進に寄与するとともに、賑わい空間を創出することを目的として、都城市中町17街区19号に都城市まちなか広場(以下「まちなか広場」という。)を設置する。

(まちなか広場の事業)

第31条 まちなか広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化芸術の振興及び中心市街地に賑わい空間を創出する事業の企画及び実施に関すること。

(2) 学術、情報、技術、文化等の広域的又は国際的な交流の促進に関すること。

(3) 前2号の規定に関する人材育成並びに関係施設、団体及び市民との連携並びに協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。

(まちなか広場の利用時間)

第32条 まちなか広場の利用時間は、次条の規定により使用料を支払って利用する場合に限り、午前9時から午後9時までとする。

(まちなか広場の使用料)

第33条 まちなか広場の使用料は、別表第2のとおりとする。

第4章 都城市まちなか交流センター

(まちなか交流センターの設置)

第34条 多世代による活動の充実及び市民による多様な交流活動を推進し、もって市民の福祉の一層の増進に寄与することを目的として、都城市中町17街区19号に都城市まちなか交流センター(以下「まちなか交流センター」という。)を設置する。

(まちなか交流センターの事業)

第35条 まちなか交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民が集い、楽しみ、交流する活動を支援し、推進すること。

(2) 設置目的に関する情報を収集し、発信すること。

(3) 設置目的に関する研修会及びイベントの開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。

(まちなか交流センターの開館時間)

第36条 まちなか交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(まちなか交流センターの使用料)

第37条 まちなか交流センターの使用料は、別表第3のとおりとする。

第5章 都城市子育て世代活動支援センター

(子育て世代活動支援センターの設置)

第38条 子育て世代の多様な活動を支援し、安心して子育てができる環境の充実を図るため、子育ての支援に資する事業を総合的に実施することを目的として、都城市中町17街区19号に都城市子育て世代活動支援センター(以下「子育て世代活動支援センター」という。)を設置する。

(子育て世代活動支援センターの事業)

第39条 子育て世代活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業

(2) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(3) 親子に健全な遊びの場を提供する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育ての支援に資する事業

(子育て世代活動支援センターの利用者の範囲)

第40条 子育て世代活動支援センターを利用できる者は、前条第2号に規定する一時預かり事業を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児、幼児(以下「乳幼児」という。)又はおおむね小学校3年生までの児童及びその家族

(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 一時預かり事業を利用できる者は、市内に住所を有する乳幼児及びその保護者その他市長が特に必要と認める者とする。

(子育て世代活動支援センターの開館時間)

第41条 子育て世代活動支援センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第39条各号に定める事業ごとの利用時間については、規則で定める。

(子育て世代活動支援センターの休館日)

第42条 子育て世代活動支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 第3金曜日(その日が休日に当たるときは、除く。)

(子育て世代活動支援センターの使用料)

第43条 子育て世代活動支援センターの使用料は、別表第4のとおりとする。

第6章 都城市中央バス待合所

(バス待合所の設置)

第44条 中心市街地における市民及び公共交通機関利用者の利便性の向上を図ることを目的として、都城市中町17街区19号に都城市中央バス待合所(以下「バス待合所」という。)を設置する。

(バス待合所の開館時間)

第45条 バス待合所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

第7章 都城市中心市街地中核施設附帯駐車場

(附帯駐車場の設置)

第46条 第2条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までに規定する施設に来館する者の利用に供することを目的として、都城市中町15街区16号に都城市中心市街地中核施設附帯駐車場(以下「附帯駐車場」という。)を設置する。

(附帯駐車場の利用時間)

第47条 附帯駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 附帯駐車場に入場し、及び出場できる時間は、午前8時から午後10時30分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(附帯駐車場の使用料)

第48条 附帯駐車場の使用料は、別表第5のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、附帯駐車場の使用料は、規則で定めるところにより無料とすることができる。

(都城市駐車場条例の準用)

第49条 この条例の規定に基づくもののほか、附帯駐車場の管理運営に必要な事項は、都城市駐車場条例(平成18年条例第227号)第7条第8条第10条第11条及び第13条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同条例第8条の規定中「中央駐車場」とあるのは、「附帯駐車場」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(附属設備の使用料)

第50条 附属設備の使用料は、別表第6のとおりとする。

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(平成30年3月規則第10号で、同30年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第29条関係)

施設名

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

多目的室

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

1時間

2,110円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後5時から午後10時まで

同上

2,780円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

290円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

380円

同上

セミナー室1

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,510円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

1,920円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

240円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

300円

同上

セミナー室2・セミナー室3

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,820円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

2,360円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

280円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

350円

同上

会議室1

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

2,600円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

3,580円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

300円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

420円

同上

会議室2

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,170円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

1,460円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

200円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

250円

同上

コワーキングスペース

同上

300円

同上

冷暖房設備(コワーキングスペース利用の場合を除く。)

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(別表第3及び別表第4において同じ。)。

2 「営利目的等」とは、営利を目的として利用するときその他市長がこれらに類すると認めるときをいう(別表第2及び別表第3において同じ。)。

3 コワーキングスペース1回当たりの使用料の上限は、1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(10円未満端数切捨て)とする。

別表第2(第33条関係)

利用区分

基礎額

利用区分当たりの使用料の額

平日

営利目的等のとき

午前9時から午後1時まで

7,380円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、利用区分当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後1時から午後5時まで

7,520円

同上

午後5時から午後9時まで

9,580円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後1時まで

3,690円

同上

午後1時から午後5時まで

3,760円

同上

午後5時から午後9時まで

4,790円

同上

土曜日、日曜日及び休日

営利目的等のとき

午前9時から午後1時まで

8,860円

同上

午後1時から午後5時まで

9,090円

同上

午後5時から午後9時まで

11,480円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後1時まで

4,430円

同上

午後1時から午後5時まで

4,550円

同上

午後5時から午後9時まで

5,740円

同上

備考 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

別表第3(第37条関係)

施設名

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

会議室1・会議室2

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

1時間

1,510円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後5時から午後10時まで

同上

1,920円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

240円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

300円

同上

まちなかキッチン

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

2,600円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

3,580円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

300円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

420円

同上

多目的室1A・多目的室1B

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

2,600円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

3,580円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

300円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

420円

同上

多目的室2

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,510円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

1,920円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

240円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

300円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

調理用ガス台

1台

200円

同上

拡声装置

1式

1,000円

同上

別表第4(第43条関係)

区分

単位

単位当たりの使用料の額

一時預かり事業

3歳以上児

1人1時間

400円

3歳未満児

同上

500円

備考

1 「3歳以上児」とは、年度の初日の前日において3歳に達する子どもをいう。

2 「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、当該子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中に限り3歳未満児とみなす。

別表第5(第48条関係)

施設名

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

附帯駐車場

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

備考 午後10時30分から翌日午前8時までの利用における1回当たりの使用料の上限は、1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(10円未満端数切捨て)とする。

別表第6(第50条関係)

種別

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

舞台設備

品名別に規則で定める単位

1,560円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額以内で規則で定める額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

照明設備

品名別に規則で定める単位

3,572円

同上

映像・音響設備

品名別に規則で定める単位

3,572円

同上

その他の設備

品名別に規則で定める単位

1,280円

同上

都城市中心市街地中核施設条例

平成29年3月30日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月30日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第21号