○都城市駐車場条例

平成18年1月1日

条例第227号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市路外駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都城駅北駐車場

都城市上川東1丁目31号25番地

中央地区立体自動車駐車場

都城市蔵原町11街区20号

上町駐車場

都城市上町4239番4

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、中央地区立体自動車駐車場(以下「中央駐車場」という。)の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 中央駐車場の指定管理者として指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 中央駐車場の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、中央駐車場の管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者

(2) 中央駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等を適正に管理するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理規程)

第7条 指定管理者は、駐車場の適正な管理を図るため、駐車場法第13条の規定に基づき、管理規程を定めなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定に基づき、指定管理者が管理規程を定めたときは、これを市民に周知するものとする。

(駐車できる自動車)

第8条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める普通自動車(中央駐車場については、高さ及び重量が規則で定める範囲を超えないものに限る。)とする。

(料金の徴収)

第9条 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、自動車を駐車場に駐車させた者(以下「利用者」という。)から、使用料又は利用料金(以下これらを「料金」という。)を、利用した時間に応じて徴収するものとする。ただし、定期駐車(日又は月を単位として駐車する場合をいう。以下同じ。)の利用を許可したときは、あらかじめ当該定期駐車に相当する料金を徴収することができる。

2 都城駅北駐車場の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 指定管理者は、駐車場の有効な活用及び適正な運営を図るため、利用料金を自己の収入として収受することができる。

4 中央駐車場の利用料金については、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、第1項ただし書で定める定期駐車について、指定管理者の指定する期日までに料金の納入がないときは、その利用の許可を取り消すことができる。

6 上町駐車場の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

第10条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が料金を徴収することを適当でないと認める自動車

(料金の代納)

第11条 市長等は、駐車場の有効な活用を図るため必要があるときは、利用者に代わって、第三者が料金を納入する方法を認めることができる。

(料金の還付)

第12条 既に納入した料金は、還付しない。ただし、第9条第1項ただし書に規定する定期駐車のうち、月を単位とする定期駐車について、市長等が特別の理由があると認めたときは、その料金の一部又は全部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の料金の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(駐車の拒否)

第13条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。

(1) 第8条の規定に基づき駐車させることができない自動車

(2) 発火性又は引火性等の危険物を積載している自動車

(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(3) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝販売、勧誘その他これに準ずる行為をすること。

(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 何人も駐車場の利用に当たっては、その良好な運営を維持するため、市長等の指示に従わなければならない。

3 市長等は、第1項各号のいずれかに違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(休止等)

第15条 市長等は、駐車場の清掃、修繕、改築その他これに準ずる行為により必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の利用を休止することができる。

2 市長等は、前項の規定により駐車場の利用を休止しようとするときは、その旨を公示するものとする。休止している駐車場の一部又は全部の利用を再開しようとするときも、同様とする。

(事業報告書)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第17条 市長は、中央駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第21条 第6条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第18条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、すべて市長が行う。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 市長は、偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市駐車場条例(平成14年都城市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の上町駐車場への定期駐車に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

駐車区分

利用時間等

1台当たりの基礎額

使用料

一般駐車

2時間以内

100円

1台当たりの基礎額と同額とする(消費税及び地方消費税の額を含む。)

2時間を超え4時間以内

200円

同上

4時間を超え24時間以内

300円

同上

定期駐車

1月

3,000円

1台当たりの基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

備考

1 一般駐車とは、第9条第1項本文に規定する利用をいう。

2 一般駐車において24時間を超えた場合の使用料は、24時間ごとに新たな駐車とみなして算定した額の合計額とする。

3 定期駐車の利用期間は、月の初日から末日までの1月を単位とする。ただし、月の途中から利用を開始する場合は、利用開始日から当該利用開始日の属する月の末日までの期間(以下「端数期間」という。)に1月を加えた期間を最短の利用期間とする。

4 端数期間の駐車料金は、当該端数期間に1日当たり100円と消費税及び地方消費税相当額との合計額を乗じて得た額とする。

別表第2(第9条関係)

駐車区分

1台当たりの利用料金

一般駐車

1時間までごとに200円(午後6時から翌日午前8時までの利用における1回当たりの利用料金の額は、1,000円を上限とする。)

定期駐車

日を単位として駐車を許可する場合

1日につき 2,000円

月を単位として駐車を許可する場合

1月につき 10,000円

備考

1 一般駐車とは、第9条第1項本文に規定する利用をいう。

2 利用料金には、消費税及び地方消費税の額を含む。

別表第3(第9条関係)

駐車区分

単位

1台当たりの基礎額

単位当たりの使用料の額

一般駐車

1時間

100円

基礎額と同額とする(消費税及び地方消費税の額を含む。)

定期駐車

1月

3,640円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

備考

1 一般駐車とは、第9条第1項本文に規定する利用をいう。

2 一般駐車において、午前8時から午後6時までの利用における1台当たりの使用料の上限は300円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、午後6時から翌午前8時までの利用における1台当たりの使用料の上限は500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

3 定期駐車の利用期間は、月の初日から末日までの1月を単位とする。

都城市駐車場条例

平成18年1月1日 条例第227号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年1月1日 条例第227号
平成19年12月20日 条例第36号
平成24年3月23日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年12月18日 条例第61号
令和元年6月26日 条例第3号
令和6年3月21日 条例第18号