○都城市保健センター条例

平成18年1月1日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

都城市保健センター

都城市中町17街区19号

都城市高城保健センター

都城市高城町大井手748番地2

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関する業務

(2) 健康教育に関する業務

(3) 健康診査に関する業務

(4) 予防接種に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する業務

(利用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 保健センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、保健センターの管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって保健センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市市民健康センター条例(平成6年都城市条例第39号)、又は高城町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成15年高城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成30年3月規則第10号で、同30年4月1日から施行)

都城市保健センター条例

平成18年1月1日 条例第150号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第150号
平成29年3月30日 条例第6号