○都城市保健センター条例
平成18年1月1日
条例第150号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市保健センター | 都城市中町17街区19号 |
都城市高城保健センター | 都城市高城町大井手748番地2 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談に関する業務
(2) 健康教育に関する業務
(3) 健康診査に関する業務
(4) 予防接種に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する業務
(利用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 保健センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、保健センターの管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によって保健センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成30年3月規則第10号で、同30年4月1日から施行)