○都城市木質バイオマス発電施設の設置に関する基本方針
平成28年10月14日
告示第272号
(目的)
第1条 この告示は、都城市環境基本条例(平成18年条例第168号)第4条及び都城市環境保全条例(平成18年条例第169号)第6条の規定に基づき、市内における木質バイオマス発電施設の設置に関する基本方針を定め、宮崎県との連携により、本市の森林資源の持続的な利用と市民の生活環境、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用、水の循環構造の保全等を図ることを目的とする。
(1) 発電施設 固定価格買取制度の設備認定を受け、売電を目的として建設する木質バイオマス発電施設をいう。
(2) 木質バイオマス 固定価格買取制度で定められた間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス、農作物残さ、建設資材廃棄物等をいう。
(3) 事業者等 木質バイオマス発電施設を設置し、又は管理しようとする者をいう。
(4) 地区住民等 事業区域が所在する公民館並びに事業区域に近接する土地及び家屋の所有者又は居住者をいう。
(基本理念)
第3条 地球温暖化対策は、自然的及び社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制に努め、低炭素社会の構築に向けて自主的かつ積極的に行わなければならない。
2 自然環境の保全は、温室効果ガスの吸収源、水源かん養等様々な機能を有する森林資源の持続的かつ発展可能な循環利活用を計画的に行わなければならない。
3 地域環境の保全は、農畜産業や林業等の地域で確立された経済及び環境の好循環が維持されるように行わなければならない。
(留意事項)
第5条 事業者等は、別表第1に掲げる事項に留意し、発電施設の設置に当たるものとする。
(計画書等の提出)
第6条 市長は、事業者等に対し発電施設設置計画書(様式第1号)の提出を求めることができる。
2 市長は、事業者等に対し発電施設の完成後、発電施設の稼働前までに、発電施設設置報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。
(設置計画の検証)
第7条 市長は、前条に規定する計画書等が提出されたときは、発電施設の設置計画の妥当性を検証するため、都城市木質バイオマス発電施設の設置に関する検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
2 検討会議は、次に掲げる観点から、発電施設の設置計画の妥当性について総合的に検証するものとする。
(1) 地区住民等の理解
(2) 地域環境の保全
(3) 排熱の有効利用等、地球温暖化対策への配慮
(4) 持続的な燃料調達の確保
(5) 土地開発に伴う土地利用制限、景観、水循環などへの配慮
(6) 地域経済への貢献
(7) 前各号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項
3 検討会議の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、環境森林部長が検討会議の会長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 検討会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
6 会長は、必要があると認めたときは、検討会議の会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
7 検討会議の委員は、必要に応じて第2項に規定する事項に係る調査を行うものとする。
8 検討会議の庶務は、環境森林部環境政策課において所掌する。
(宮崎県との連携)
第8条 市は、宮崎県の求めにより、前条第2項に係る検証の結果を宮崎県に報告するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月9日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第430号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
留意事項 | 具体的事項 |
(1) 地区住民等の理解を得ること。 | ア 事業内容について地区住民等への理解を得る具体的な方法 イ 市内に本店又は支店を有し、木質バイオマスを利用して事業活動を行っている者からの要望への対処方法 |
(2) 地域環境の保全に努めること。 | ア 公害防止に関する具体的な方法 イ 工事及び供用時における騒音、振動、大気、水質、悪臭、道路交通障害等の対策方法 ウ 上記イが生じた場合、具体的な対処方法 エ 工事及び供用時における廃棄物の利用・処理等の方法 オ 関係法令の遵守 |
(3) 排熱の有効利用等、地球温暖化対策へ配慮すること。 | ア 発電に際して発生する排熱の有効な利用方法 |
(4) 持続的な燃料調達の確保に努めること。 | ア 燃料調達について、バイオマス資源ごとに調達の方法、量について イ 伐採段階、加工段階において既存用途への影響について ウ 市内の森林資源の持続性に寄与する活動方法 |
(5) 土地開発に伴う土地利用制限、景観、水循環などへ配慮すること。 | ア 都市計画に係る土地利用制限の適合について イ 都城市みどりと景観のまちづくり条例(平成25年条例第38号)の適合について ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)への適合について エ 場内の事業及び雨水排水処理について オ その他土地開発に伴う影響への配慮について |
(6) 地域経済への貢献に努めること。 | ア バイオマスの資源調達、発電、排熱利用を通じて雇用創出効果について イ 上記の具体的な方法、人材育成の方策について |
別表第2(第7条関係)
環境森林部長 |
環境政策課長 |
森林保全課長 |
畜産課長 |
商工政策課長 |
都市計画課長 |
建築対策課長 |