○都城市みどりと景観のまちづくり条例

平成25年9月24日

条例第38号

都城市都市景観条例(平成18年条例第219号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 都城市みどりと景観のまちづくり審議会(第7条―第10条)

第3章 都城市みどりと景観のまちづくり計画(第11条―第14条)

第4章 景観法の施行に関する事項(第15条―第23条)

第5章 景観重要建造物等(第24条―第28条)

第6章 公共施設等における良好なみどりと景観の形成(第29条・第30条)

第7章 緑化の推進(第31条・第32条)

第8章 市民参加の景観形成(第33条)

第9章 表彰、助成等(第34条・第35条)

第10章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観を保全、育成及び創出するために必要な事項並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)の施行に関し必要な事項を定めることにより、良好なみどりと景観の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好なみどりと景観の形成 都城らしい伝統的な景観風景及び豊かな緑地等を保全、育成及び創出していくことをいう。

(2) 市街地区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。ただし、山之口町、高城町、山田町及び高崎町の用途地域は、この限りでない。

(3) 自然・田園区域 前号に規定する区域を除く市内全域をいう。

(4) 工作物 建築物以外の工作物のうち、規則で定めるものをいう。

(5) 事業所 市内に所在する事務所、営業所、店舗、工場その他の事業所をいう。

(6) 駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるものを除く。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、この条例に特段の定めがあるものを除き、法に定める例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好なみどりと景観の形成を図るため、総合的かつ体系的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、良好なみどりと景観の形成の先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、良好なみどりと景観の形成に努めるものとし、市が実施する良好なみどりと景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好なみどりと景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(啓発等)

第6条 市は、良好なみどりと景観の形成に関する市民の意識の高揚と知識の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、良好なみどりと景観の形成に関する調査、研究等を行うとともに、良好なみどりと景観の形成に関する資料の収集及び提供を積極的に行うよう努めるものとする。

第2章 都城市みどりと景観のまちづくり審議会

(設置等)

第7条 市長の附属機関として、都城市みどりと景観のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するとともに、市長の諮問に応じ良好なみどりと景観の形成に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、良好なみどりと景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 市長は、特別の事項に関し調査審議させる必要が生じたときは、臨時委員を委嘱することができる。

4 市長は、専門の事項に関し調査させる必要が生じたときは、専門委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとし、専門委員の任期は当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、土木部において所掌する。

第3章 都城市みどりと景観のまちづくり計画

(都城市みどりと景観のまちづくり計画の策定)

第11条 市長は、良好なみどりと景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として、都城市みどりと景観のまちづくり計画(以下「みどりと景観の計画」という。)を定めるものとする。

2 みどりと景観の計画は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画及び都市緑地法第4条第1項の規定に基づく市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として取り扱うものとする。

3 みどりと景観の計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好なみどりと景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

4 市長は、みどりと景観の計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画の策定等を提案できる団体)

第12条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、第33条第1項の規定により認定されたみどりと景観のまちづくり団体とする。

(みどりと景観の重点地区)

第13条 市長は、みどりと景観の計画において、景観計画区域のうち、特に良好なみどりと景観の形成に関する施策が必要と認められる区域については、みどりと景観の重点地区(以下「重点地区」という。)として定めるものとする。

2 市長は、重点地区を定めるときは、みどりと景観の計画において、当該重点地区ごとに、法第8条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び同項第4号に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、重点地区を定めるときは、あらかじめ、地区内の住民、土地や家屋等の所有者及び利害関係者並びに審議会の意見を聴かなければならない。

(みどりと景観の計画への適合)

第14条 法第16条第1項各号に掲げる行為のほか、みどりと景観の計画の景観形成基準に関わる行為をしようとする者は、当該行為がみどりと景観の計画に適合するよう努めなければならない。

第4章 景観法の施行に関する事項

(届出が必要な行為)

第15条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(以下「物件の堆積」という。)とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該行為を行う区域の敷地面積が500平方メートル以上の物件の堆積

(2) 高さが1.5メートルを超える物件の堆積

(3) 物件の堆積の期間が6月を超えるもの

(届出及び勧告等の適用除外)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築物の新築等」という。)に関する行為で、次のいずれかに該当しないもの

 市街地区域において、高さが12メートル以上又は延床面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築等

 自然・田園区域において、高さが10メートル以上又は延床面積が500平方メートル以上の建築物の新築等

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「工作物の新設等」という。)に関する行為で、次のいずれかに該当しないもの

 高さが6メートル以上の工作物の新設等

 建築物と一体となって設置された高さ12メートル以上の工作物の新設等

(3) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(特定届出対象行為)

第17条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(行為の届出に添付する書類)

第18条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、規則で定める。

(行為着手の制限期間の短縮の通知)

第19条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮したときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知しなければならない。

(完了届)

第20条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(助言及び指導等)

第21条 市長は、第15条から第17条の規定により届出があった場合において、その届出に係る行為がみどりと景観の計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、良好なみどりと景観の形成を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(勧告、命令等に係る手続)

第22条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第23条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

第5章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第24条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(原状回復命令等に係る手続)

第25条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物の管理の基準)

第26条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、消火器の設置及びその他の防災上の措置を講ずるとともに、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(2) 前号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好なみどりと景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の基準)

第27条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の適切な樹形を保つため、せん定その他の管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除及びその他の必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好なみどりと景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第28条 市長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

第6章 公共施設等における良好なみどりと景観の形成

(都城市公共施設景観形成指針の作成)

第29条 市長は、景観計画区域内の公共施設における良好なみどりと景観の形成を図るための指針(以下「都城市公共施設景観形成指針」という。)を作成するものとする。

(都城市公共施設景観形成指針の遵守等)

第30条 市は、自ら行う公共事業について、都城市公共施設景観形成指針に適合するように事業を実施しなければならない。

2 市長は、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体(以下「国等」という。)に対して、国等が景観計画区域で公共事業を実施する際には、都城市公共施設景観形成指針に配慮するように要請することができる。

第7章 緑化の推進

(事業所の緑化)

第31条 事業者は、事業所の敷地内の緑化に関し、みどりと景観の計画に適合するよう努めるほか、既存の建築物の敷地においても樹木の植栽その他緑化の推進に努めなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して事業所の緑化の推進について必要な助言又は指導をすることができる。

(駐車場の緑化)

第32条 駐車場を設置しようとする者は、規則に定める緑化基準に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定により設置される駐車場が緑化基準に適合しないと認めるときは、設置者に対して必要な措置を講ずるように助言し、又は指導することができる。

3 市長は、前項の規定により助言し、又は指導しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

第8章 市民参加の景観形成

(みどりと景観のまちづくり団体の認定)

第33条 市長は、一定の地域における良好なみどりと景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、次の各号のいずれにも該当するものを、みどりと景観のまちづくり団体として認定することができる。

(1) 団体の活動が当該地域における良好なみどりと景観の形成に有効なものであると認められること。

(2) 規則で定める要件を満たす団体規約が定められていること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、みどりと景観のまちづくり団体が第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

4 市長は、みどりと景観のまちづくり団体の認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第9章 表彰、助成等

(表彰)

第34条 市長は、良好なみどりと景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、良好なみどりと景観の形成に関する活動を推進している者又は貢献している者を表彰することができる。

(良好なみどりと景観の形成に係る助成等)

第35条 市長は、みどりと景観のまちづくり団体又は良好なみどりと景観の形成に努めようとする者に対し、技術的援助を行い、又はその費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

第10章 雑則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、都城市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項又は第18条第1項の規定により届け出られた行為(この項において「届出済行為」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行日後に届出済行為を変更するときは、改正後の都城市みどりと景観のまちづくり条例の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第35条第1項の規定により都城市都市景観審議会の委員として委嘱又は任命された者は、施行日において第8条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第24条第1項の規定により景観づくり地域団体として認定を受けている団体は、施行日において第33条第1項の規定によりみどりと景観のまちづくり団体として認定を受けたものとみなす。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号の表職名の欄中「都市景観審議会委員」を「みどりと景観のまちづくり審議会委員」に改める。

都城市みどりと景観のまちづくり条例

平成25年9月24日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年9月24日 条例第38号